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外国人技能実習制度法改正4/22-1介護について [介護 技能実習生]

去る平成28年4月22日(金曜日)、衆院の法務委員会にて、

『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』

技能実習生改正法案の4回目の審議です。

衆議院トップページ >立法情報 >会議録 >法務委員会
>第190回国会 法務委員会 第13号(平成28年4月22日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419020160422013.htm

議事録のUPがありました。


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参考人として、以下の方々が出席されました。

神奈川県立保健福祉大学名誉教授 根本 嘉昭
Jプロネット協同組合常務理事 村尾 和男
獨協大学法学部教授 多賀 谷一照
福島大学行政政策学類教授 坂本 恵
慶應義塾大学総合政策学部教授 後藤 純一

頭でっかちな大学の教授はともかく、
協同組合の常務理事が出席しているのが興味ありますね。

それぞれ十五分程度、意見を述べ、
その後、委員の質疑に対してお答えされています。


こちらにも触れていきたいと思います。


まず、根本教授のご意見の抜粋です。


平成26年10月に厚生労働省に設置されました
『外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会』
この検討会の座長を務めさせていただきました。

この検討会は、

一つ、介護福祉士資格を取得した留学生が、
卒業後に国内での就労を可能にするため、
在留資格の拡充を含め、
年内を目途に制度設計等を行うこと、

一つ、外国人技能実習制度の対象職種に
介護分野を追加することについて、
日本語要件等の介護分野特有の観点を踏まえつつ、
年内を目途に検討し、結論を得ること

これまで二つの報告書を取りまとめております。


外国人介護人材と我が国の介護との関係という
最も基本的なスタンスにつきまして、
考え方を述べさせていただきます。


現在の我が国における少子高齢化の進行、
とりわけ、2025年問題と言われておりますように、
今から9年後の2025年、平成37年には
最大で250万人規模の介護人材が必要とされておりますけれども、
この介護人材の確保につきましては、
国内の人材確保対策を充実強化していくことで対応し、
安易に外国人介護人材を活用するという考え方は
とるべきではないということでございます。

すなわち、外国人介護人材の受け入れは、
あくまでもそれぞれの制度の趣旨に従って
対応するものでありまして、

資格を取得した留学生への在留資格の付与に関しては、
専門的、技術的分野への外国人労働者の受け入れ、

そして技能実習制度に関しては、
日本から相手国への技能移転という、

それぞれの制度本来の趣旨に資するものであって、
決して外国人を介護人材として安易に活用するものではない
ということでございます。


そして、次の三つの点について
適切な対応が図られるように検討いたしました。


第一に、介護職に対するイメージの低下を招かないようにすること、

第二に、外国人について日本人と同様に適切な処遇をすることを確保し、
日本人労働者の処遇や労働環境の努力が損なわれないようにすること、

第三に、介護は対人サービスでありまして、
また、公的財源に基づき提供されるものであることを踏まえまして、
介護サービスの質を担保するとともに、
利用者の不安を招かないようにすること。




これらを踏まえての意見。


今回の法案に関係すると思われることを
二つのポイントに絞りましてお話ししたいと思います。


第一に、介護福祉士資格を取得した留学生への在留資格の付与、在留資格「介護」の創設について

外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業した場合と
明記されておりますように、
今回の在留資格の拡充の対象となる者は、
介護福祉士の国家資格の取得を目的として養成施設に留学し、
そこを卒業して介護福祉士資格を取得した者とすることが適当である

日本人と同様に就労場所を限定せずに認めるべきであること、
さらに、介護福祉士養成施設で受け入れる留学生の人数につきましては、
教育指導や実習受け入れの観点から、
看護師等養成所の運営に関する枠組み等も参考にしながら、
個々の教育機関の状況に応じまして
介護を学ぶ学生の各学年別定員の上限を定めるべきであること
等の結論に検討会では達した

国家資格である介護福祉士の資格を有している者を想定しております


第二に、技能実習制度への対象職種の追加について

人を相手とする対人サービスである介護分野ということで、
より適切な対応が求められるということになります。

一つ、移転対象となる業務内容、範囲を明確化すること、
二つ、必要なコミュニケーション能力を確保すること、
三つ、適切な評価システムを構築すること、
四つ、適切な実習実施機関の対象範囲を設定すること、
五つ、実習体制を確保すること、
そして第六に、日本人と同等処遇を担保すること、
第七に、監理団体による監理の徹底などにつきまして検討し、
介護固有の具体的方策をあわせ講じること

によりまして、さまざまな懸念に対して
適切に対応していくことが適当である


以上。



いくらお題目を唱え、体裁を繕ってはみても、
結局の目的は、姥捨て山にすることはできない。
だからこそ、2025年問題の250万人の人材不足対策として、
外国人もスタッフとして受入が可能となる手法を
以下の2種類の方法で、日本は受入開始します。

そんな内容を取りまとめたということです。

具体的には、

①外国人留学生が介護の資格を取得したならば、
 在留し、就労できる資格を創設しよう。

②それでも足りないだろうから、
 外国人技能実習生として、この技能実習制度を活用し、
 受入を進めよう。


そういうことです、実際には。


ただし、法治国家において、これらの指摘しているポイントが
今後大事になるので、受入を検討している施設側では、
当事者として、十分な背景理解は必要であると思います。


なんにせよ、早く具体的なアウトラインのルールを確定していただきたいものです。







































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