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外国人技能実習生の職種・作業の範囲について [技能実習生の法改正]

ある企業さまから、受入の相談がありました。

現監理団体が受入停止処分をうけ、受入が滞り、困っている。

そもそも監理体制に不満があるので、監理団体を変える予定であり、
相談に乗って欲しい。


ダメになる協同組合と、その被害をこうむる受入企業からのご相談は、
最近、周りで多い案件です。


JITCOの監査訪問も、一昔前と比べて非常に口うるさいと聞きますし、
外国人技能実習制度は、法改正を控え、
現行上でも、非常に厳しい事態となってきていると
肌感覚で思います。


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そして、困ったのは、こちらの受入企業からの相談があって、
大筋お引き受けさせていただいたのですが、
現在の対象職種が、根本から合致していないと判明。


いや、現状の作業風景を拝見するに、問題はないのですが、
違う職種受入をされていらっしゃるご様子。


けっきょく、現受入職種については、転籍をかけず、
新規でちゃんとした職種での受入を勧めることとなります。


ちょっぴり残念です。苦笑



そう、こうやって、昔はOKだった通り相場的なポイントが、
実はまだまだ残っています。

その点を許したままでの受入継続が続いているということです。



そして、違う協同組合に聞いて初めてわかる事実。

いや、前の組合さんではOKだったかもしれませんが、
私どもの組合では、ご容赦できないほどに法律が厳しくなっています。

この機会に、襟元を正しませんか~?!ってお願いします。


ご理解いただけないような場合、泣く泣く手を引かざるをえません。



実習生が従事してもよいとされる、作業の範囲は、ダイジェスト版で決められています。

その職種によって、それぞれ文章で書いてあります。


それ以外の業務は禁じられています。


基本的かつ根本的なルールですよね。


こういう点から、一つ一つ答え合わせを進めていかねばなりません。


みなさまも様々多々ご苦労されていらっしゃると思われますが、
近い将来に路頭に迷う、迷わせる、迷わされることのないよう、
今のウチから注意して参りましょう。


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