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外国人技能実習生受入企業の労基法違反が多いのはナゼ?! [未だにルールを無視する企業と業者]

いつものことですが、また騒いでますね。

外国人技能実習生の受入事業所の7割が法令違反とのこと。

ダメですね~、でも具体的に法令違反っていったいどんな違反が多いのでしょうか。

私の周りでは、法令違反先をあまり聞いたことがありません。
聞いても指導して法整備を依頼していますし、
どうしてそんなに法令違反をしている事業所が多いのか、
教えていただきたいものです。



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法令違反392件、過去最多 昨年、技能実習生働く事業所
中日新聞 2016年8月25日
http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20160825/CK2016082502000064.html?ref=rank


ここには、こうありました。
あくまで愛知労働局ですが。

 違反の内訳は「違法な時間外労働」が26・9%と最多。
 「安全措置が講じられていない機械を使用させた」など労働安全衛生法違反が23%、
 「賃金不払い(サービス残業)」が12・5%だった。


「違法な時間外労働」、これは想像するに、

36協定を結んでいない事業所が残業をさせていた、ということ?

実習生受入のお申込時に、36協定は確認しますよね。
していない監理団体などもってのほか。
でも、申込時のみの確認で、毎年きちんと更新してるかどうかまで、
確認していないところもあることでしょう。

労働局が調査に来たタイミングで、更新漏れなどがあれば、
これは労基法違反となるのでしょう。

ちなみに、大企業様はともかく、中小企業の中で、
36協定を知らず、今まで一度もやったことがない事業所もありました。

でも、そこは、労使間でのトラブルは今までで一件もなかったようです。

36協定は罰則がないから、実習生受入の機会でもない限り、
整備せずにずっと続く事業所も少なくないと思います。



「安全措置が講じられていない機械を使用させた」など労働安全衛生法違反

リフトの免許も持たずにリフトに乗らせて仕事させていた、とか。

ヘルメットや長袖などを着ずに機械を使用させていた、とか。

リフトって、免許があるにこしたことはないですが、
中小企業では、免許がなくても所有敷地内であれば、
うるさいことは言われないのが現実論であり、
万が一の事故に備えて、任意の保険で対処している会社も
多いんじゃないですかね。


これも、実習生の受入時には、入社前の安全衛生教育はもちろん、
健康診断もちゃんとさせて、法的に必要であれば、
対象業務の技能講習や技能教育もきちんと受けさせてからでないと、
業務に従事できません。

リフトに乗るなんてもってのほかです。




「賃金不払い(サービス残業)」


賃金不払いは、かなり重要なポイントの一つです。

フツーそこまでやらないだろ、やっちゃいけないんじゃないか、
そんなとこまで、口を出さざるを得ないのが、現行です。

つまり、実習生一人一人のタイムカードと、給与明細をいただき、
一人ひとり付け合わせて確認します。

ここには、労基法はもちろんのこと、就業規則、36協定、変形労働、
雇用条件書、などと多面的にチェックして、
必要あらば、受入企業の顧問先社労士とも確認し、
労基署や入管にまで電話して、こういうケースはこれでいいのか、
なんて確認をします。

入管は、法律ですから=知らぬでは通りません、と、
平気で刺してきますし、在留資格を下してもらえないと、
監理団体としては死ねといわれるも同然ですし、
結果、受入企業を守れなくなるからです。


もちろん、我々はお役人ではありませんので、
取り締まりをしたいワケではありません。

こういう温度で自浄作用させないと、
受入企業も実習生も、監理団体も送り出し機関も、
全て守れないからです。






・・・アレ?


実習生を受け入れている企業のほうが、
法令違反が少ないハズなのに。

日本人だけの時のほうが、
よっぽど法令違反だらけだったのに。



いったいなんで7割も多いのでしょうか。


実習生すら受け入れていない事業所だけで法令違反チェックしてみたならば、
7割どころか、9割を超すんじゃないのかな?



・・・アレ?



外国人の保護も大事でしょうけど、
日本人労働者の保護も、どちらかと言えばもっと大事じゃないの?




自分の周りのことはわかりますが、
どうも社会全体のことはよくわかりません。


貴社では、法令違反はないですか?


ちなみに、
従業員に断りもなく、給料を銀行振り込みにしていたならば、
それすら法令違反ですよ。
法律は原則、ニコニコ現金払いなのですから。







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