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法改正後の実習生の賃金設定が気になります。 [技能実習生の法改正]

外国人技能実習制度の法改正の中身について、
色々気にかけていますが、
施行後の実習生の賃金設定が少々気になります。

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実習生は、ほとんどがその地域での最低賃金を基準として、
その給与額面が決定されていることと思われます。

ここが、この法改正後、


 技能実習計画の認定基準に
 技能実習生に対する報酬の額が
 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
 を明記すること等を内容とする修正案が提出され・・・

とあります。


以下、第192回臨時国会、衆議院本会議にて議決された際の
会議録になります。
ご参考まで。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000119220161025006.htm



これは、例えば、○○株式会社で実習生の受入手続きを、
法改正施行後に入管?外国人技能実習機構に申請するにあたり、

○○株式会社にいる日本人従業員の内、
実習生と同じ作業に就いている日本人従業員が、
最低賃金設定で働いている証明をしないことには、
今まで通りに、最低賃金で実習生の受入ができない・・・

ということでしょうか。


もっと大雑把に言えば、社長の息子など融通がきく日本人従業員を
1人以上、最低賃金で働かせ続ける実態を
常に整備しないといけないということでしょうか。


言い逃れでしかありませんが、
ここを厳密にされると、今後最低賃金での実習生受入は不可能となります。



現実論として、為替の問題もありますが、
現在でも、国によっては、最低賃金ではすでに来てくれない、
来ても結果は不平不満しか出ない、
そんな国も、業種もありますので、
最低賃金以上での受入も広まっていることとは思いますが、


ド新人かつコミュニケーションもろくに取れない実習生を、
最低の日本人が月給20万だったら、
月給20万円で雇わなければ、受入出来ないとなると、

ほとんどすべての受入企業は、次回の受入を諦めることでしょう。

そしてそれは監理団体の当制度事業の廃止にもつながります。


結果的に、来るなって意味なんでしょうね。



法務委員会の審議において、
敬愛してやまない日本共産党の議員先生も、

 『実習生の人権や低賃金の奴隷制度を改めねばならないながら、
 中小企業の人手不足に対しても、既存従業員の雇用を守るべく、
 検定費用他、国としてもっと受入企業への負担額を減らすべきではないか』

のような指摘もあったほどです。



しかし、21万人も実習生がいる中で、
この実習生に支えられている企業も決して少なくはありません。


実質的に受入出来なくしたら、潰れろっていってるようなものだと、
そう受け止める中小企業もあろうかと思います。


国の責任は、非常に重く大きい部分があります。


気にかけておきたい点の一つです。



介護の外国人雇用は、技能実習制度の法改正は、いつから実施されますか? [技能実習生の法改正]

気をつけましょう。

お役所は期日を守りませんから。

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実は、この外国人技能実習制度は、その問題点が指摘され、
数年前に法改正の手続きを進めていた経緯があると聞いた覚えがあります。

2008年、リーマンショックがおこり、実習生も大量に解雇、帰国させられた頃、
2009年、自民党が歴史的大敗し民主党政権が誕生する直前に、
改正法案提出の動きがあったとか。

2016年も終わりが見え始める今、
当時よりまた8年が経った今、

やっとこの外国人技能実習生の法改正案、
並びに、介護の在留資格(実質は就労資格)を許可する案は、
2018年10月25日、衆院の本会議にて議決されました。


大昔の小学生?の頃に習った国会の法律の定めるステップを思い出すと、
衆院を通過したら、良識の府である参院に諮られ、
参院でもOKってなって、初めて法律が成立するという流れだったと思います。
*スミマセン、うろ覚えで。汗
 違ってたら教えてください。汗汗


日経の記事を見ました。

介護実習で在留資格 条件付き、長期就労を促す 外国人受け入れ
2016/10/26付日本経済新聞 朝刊
http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS25H3L_V21C16A0MM8000/


これを見ると、

『同法案は成立後、1年以内に施行する。』

とあります。



え、

早かったら来年2017年の3月頃の施行かなぁ、

と思いきや、もしかしたら、

2017年中に施行されるかどうかなの?!



思い起こせば、昨年、2015年3月に閣議決定され、

『今年2016年3月までには施行する』

なんて発表していたのに、

今年の春先には、未だ衆院、未だ継続審議中でした。



お役所っていいですね。

約束した期日を守らなくても、誰からも罰を受けませんから。


監理団体も受入企業も、入管からの書類期限を破った日には、
否応なしに罰を受けるのに。


想像するに難くないのは、

このニュースを見て、ブローカーの動きが、また活発化することでしょう。

そして、またまたベトナムで、フィリピンで、インドネシアで、
様々な国で、看護学校などと提携して、日本語学校や介護向けの訓練施設を
立ち上げた、なんてニュースも飛び交い始めることでしょう。


いつも思いますが、結局振り回され、人生を狂わされるのは、
いわゆる「弱者」。


そして、この弱者を守るため、人材育成、国際貢献の趣旨をもつ
制度の改正の動きそのものが、弱者を振り回している結果に。

皮肉なものです。


だからこそ、キレイごとでもありますが、
私たちのような監理団体や受入企業だけでも、
振り回されず、慎重に事を進めるべきではないかと思います。


準備は怠らず、
かといって後先考えず飛びつくような愚かな行為は、
学習し反省してきた大人であれば、

しないものです。


間に合うように、かつフライングしないように、
施行の期日を注視していきましょう。




外国人技能実習生に求められる日本語能力と、そのレベルアップについて [経営者や企業のレベルの問題]

外国人の日本語能力がいかほどかについて、そのレベルを判定する上で、
よく日本語検定とか、N1とか、いう言葉があります。


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受入企業にとって、実習生に公私ともに指導するにしても、
外国人技能実習生にとっても、日本語能力の向上は必須です。


そのため、監理団体も受入企業も、

『せっかく日本に来たなら、働きながら、ぜひN4くらいは合格してみよう!』

と、実習生の背中を押します。



日本では、「日本語能力試験」という公式な
日本語検定を実施している団体があります。


こちらでN1~N5まで、
5段階にて日本語能力の度合いを判定しています。


その認定の目安も記載がありますので、
ご興味のある方は、以下リンク先をご参照ください。

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html


実習生にとっては、どんな業種であっても日本語能力は求められますし、
実は母国に戻ってイチバン使える「技能」が日本語能力です。

*残念ながら身につけた能力を発揮できる会社は、
 母国にはないからです。


そこで、貴社では、貴監理団体では、

どのようにして実習生の日本語能力を伸ばしていますか?


実は、JITCOでも日本語のスピーチコンテストなど
定期的に実施していますし、

こちらにコメントいただいた、ある受入企業では、
小学校の教科書を使って、定期的に教える時間を割いて
日本語教育に取り組んでいらっしゃるとのことでした。

私も、毎日受入企業の社長や奥様、事務員さん、技能実習指導員の方と
交換日誌など、毎日数行でもかまわないので日本語で書かせたり、

定期的に実習生と話し合う時間を作っていただいたり、

このN4の試験に合格したら、少しでも手当をつけていただいたり、

SNSを使って、日本語のお話にお付き合いしたり、


あの手この手で実習生に日本語能力を身につける仕組みを
お伝えしてきています。



今日、こんな記事もみました。


ベトナム人女性 日本語能力1級合格  日光 早朝の「青空教室」で学ぶ
下野新聞ホームページ SOON 10月26日 朝刊
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20161026/2489820


驚いたのは、漢字を使う中国と違って、
真逆の言語ともいわれるベトナム語を母国語とする
ベトナムの子が、N1に合格したとのことです。


この教え続けたボランティアの女性の素晴らしさに、
個人的には、いたく感動いたしました。


どの言語も同様でしょうけれども、
教え方によっては、上達すらできないことも多いでしょう。

日本人なんか、みんな英語を習ったはずですけど、
ほとんどの人が英語話せませんよね。苦笑

そして、この合格したベトナムの子は、
ご存知の通り、実習生は就労していますから、
その空いた時間を勉強にあてたとしても、
日本語留学している外国人よりも、
よっぽど少ない時間だったと思います。

その中で、本人もどれだけ熱心に勉強したことでしょうけれでも、
この日本人女性が、いかに熱心に教えていたことか。



このベトナム人実習生の子も本当に大したものです。

ほとんどの実習生に言えることですが、
合格して、一言も話せない時には、
必死で勉強してきますが、
いざ配属された後は、その時の日本語レベルでも何とか過ごせていれば、
それ以上、勉強しようとは思わないからです。


実習生にとっても、受入企業にとっても、監理団体にとっても、
実習生が日本語能力を高く身につけることは、
非常に喜ばしくありがたいことです。

ウチはこんな取り組みをしてますよ~なんてお話がありましたら、
ぜひ教えてください。






日本に出稼ぎに来てくれる外国人の監理は誰がするのか?! [行政の対応や思惑]

日本が外国人労働者の受入を認めた場合、
いったい誰が責任をもって、その監理を行うのでしょうか。

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様々限定出来ではあるものの、
先日の外国人技能実習生の法改正、並びに介護職の追加、などを受け、
外国人の方々の力を借りるという世間のイメージが浸透し始めたことと思われます。

実際、すでに普段の生活の中でも、
日本人ではない方に、そこかしこですれ違い見かける世の中です。

批判されているポイントは、今いる日本人の生活に対して、
また来日する外国人の人権に対して、
問題なくするためには、どうしたらいいのか。


この点、技能実習制度は、明らかに実習生≒労働者≒外国人は
守られています。

生活にしろ、会社で働くにせよ、日本語にせよ、
適宜指導や助言が入り、都度都度のトラブルには、
監理団体が第三者的に間に入って解決に励みます。

*ここに罰則がないから、悪質な輩が群がって社会問題となり、
 今回の法改正の運びとなっているワケです。


だから、極論で申し上げれば、実習制度のレールに乗って
入国してくる外国人労働者は、ちゃんとソフトランディングができ、
加えて、仕事も生活も維持できます。


でも、留学生や技術職、通訳などで働きに来ている方々には、
そんな善意の第三者は一人もいません。

結果、就職している会社が良くしてくれればともかくも、
それこそブラックな会社では、自分の身はわからないながらも自分で守らねばなりません。

その時、ルールや法律、社会常識などは、まったくわからないでしょう。

住民票の転出、転入、社保、雇保などの脱退、
引っ越しは誰に頼めば?
電気、ガス、水道は停めれますか?

病気になったらどうするのでしょう?
誰が世話をするのでしょうか?

入管に紐づいての在留資格の場合、
転職は転職で手続きをせねば、ある意味それも不法就労ですが、
どう対処すればよいか、わかると思いますか?

お役所が、外国人の方向けの窓口対応が必要として、
整備を進めるところもあるようですが、
全ての国の通訳を置くところがあると思いますか。


実習制度では、すべからく監理団体が対応しています。

国が人権問題を言うならば、
法務省や外務省、厚労省がちゃんとフォローしてくれるのでしょうか。

まずありえません。



ならば、誰かわかる人に助力を頼むしかありません。


加えて、ボランティアで賄えることではないと思いますので、
結局はルールを作って、我々のような監理団体に、
その業務をあてがうことが、イチバン現実的ではないでしょうか。


その費用は受益者負担でもあるので、基本的には本人が支払うべきです。
でも、本人が負担できない場合、そのコストも含めて
招聘する企業があるならば、企業が負担すべきでしょう。


この点、様々なアブソーバークッション役を置くことこそが、
イチバンの解決策であると考えます。



そして、

どの国でも常識として尊重され認められる共通認識は、

『郷に入ったら郷に従え(When in Rome do as the Romans do. )』

であり、その国の法律です。


特に人のお世話をする仕事ですから、
法律できちんと整備すべきです。


全ての考え方は、今そこにいる日本人、
並びにそこに来てくれる外国人にとって、
イチバン現実的に良い方法は何なのか。


ここを考え議論し、法整備を進めるべきだと思います。



いかがでしょうか。








介護の技能実習生受入の賛否に対して、目の前の当事者の考えは?! [介護 技能実習生]

今国会で成立の見通しが立った時点で、
予想通りメチャメチャ介護の外国人受入は問題山積だ!
みたいなニュースが飛び交っているようです。


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でも、実際に介護施設で働いていらっしゃる方々は、
どう思っているのでしょうか。


以前、色々見たり、実際に地元の介護施設に伺って、
お話を聞いてみる限り、

やはり興味は深々かつ、できれば早く来て欲しい。


このまま人がいなく、自身の休みがなく、
かといって、お年寄りのお世話をしなくては、
お風呂も入れない、
食事も取れない、

だからお休みが欲しくても、とても休めない。。。

施設側も人集めに懸命に苦労するも、
そうそう容易に集まるほどに、都合のいい現実はありません。

結果として、人件費も安いため、ブラック化していきます。

今いる貴重なスタッフが、すり減っていってしまうんです。

そんな局面にいるならば、外国人とはいえ、
祈る気持ちで来てほしいと願うのは当然でしょう。


もう一つ。

昨年くらいでしょうか、北海道から、もしくは九州の離島近くから、
何とか介護の人財を都合つけてもらえないか、

そんなお問い合わせを複数受けた記憶があります。


グーグルマップでみてみても、
周りには民家一軒もない海っぺりに、
ポツネンとある介護施設でした。


この町の人口を見ても、過疎化が進み、
そもそも働いてくれる方がいません。

なおかつ、クルマで1時間以上は走らないと、
その場所まで出勤すらできません。


介護施設にも種類も色々ですが、
立地によっても、規模によっても、様々です。

一軒一軒ごとに事情が違います。
人手不足の深刻さも違います。


都合の良い話ではありますが、
外国から介護で来てくれる方にとっては、
エリアはどこでもかまわないのです。

普通に稼げて、働けるならば。


そういう意味でも、働きに来てくれる外国人スタッフがいるならば、
喜んで、『ありがとう、来てくれて』となるのも、
その方の気持ちを考えれば、これまた当然でしょう。




もちろん、経営者の方々は、慎重な方も多くいらっしゃいます。

いい加減な人財であった日には、
介護サービス中にも要介護者に事故でもあった日には、
施設としての責任を問われます。

頭を打った、打ち所が悪い場合、死に至るリスクすら考えられます。

これは日本人スタッフでも同じリスクではありますが、
こと外国人、こと技能実習生が起こしてしまった事故であったならば、
全国ニュースとなるでしょう。


おそらくは、その介護施設は潰れてしまうことも考えてしまいます。


だからこそ、様々問題として指摘されている点には、
特に注意して、色々な対策を考え、
慎重に受入を進めなくてはなりません。


最後に。

介護の外国人技能実習生の受入に問題を指摘する方にお聞きするのは、

『自身の介護のときに、どこも受け入れてくれない、誰もお世話してくれない』

『そんな状態で、外国人は嫌だ、なんて言ってる場合ですか?』


という冷徹までの現実に対して、具体的な解決策が、保証が見えないということ。


人さえいれば、教育なのか、指導なのか、まだ何らかの対策を考え、打てますが、

人そのものがいなくては、姥捨て山にしかなりません。


できれば、心配の指摘だけではなく、


『どう受入すべきか』


この点について、議論を深めるべきかと思ってなりません。



技能実習生の3年受入可能な対象職種のチェック方法 [技能実習生の法改正]

暴露申し上げます。



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率直に申し上げて、現在受入中の企業では、

『今まで通ってきたから別に問題ないでしょう・・・』

的なところも少なからずおアリかと思います。



現状では、JITCOの2号移行対象職種の

『技能実習の職種・作業の範囲について』
http://www.jitco.or.jp/system/shokushu-hanni.html


のwebページの中にある、自社で受入中の職種・作業のPDFを
ご確認ください。


この中に、『作業の定義』なる部分から、

『移行対象職種・作業とはならない作業例』が細々記載されています。


入管は、この書面を根拠に、適切な受入かどうかの判断をしてきます。


申し上げたいのは、この中に当てはまる作業実態があるかないか。
なおかつ、その作業ボリュームが、年間通じてちゃんと実在し、
実習生が日常的に実習に取り組めるかどうか。

ついでに指摘するならば、例えば、特別教育や技能講習、特定健診など、
ほぼノールックで受入中の企業も多数あろうかと。


これらの点を、今まではある程度拡大解釈したり、それは受入企業の責任だからと、
受入を進めてきた監理団体も多いことと思われますが、


こと道筋をつけている実習制度の法改正が施行され、

『JITCO』に代わり、強制捜査権のある『外国人技能実習機構』が
立ち上がると同時に、

これらの視点もハードルが上がることと考えておくべきでしょう。



これらに当てはまる受入先は、
今まで「なぁなぁ」でOKしてきた監理団体は、
今後どう対策すればよいのか。


誰も明確な答えはありません。


各監理団体、並びに実習実施機関(受入企業)ごとに、
そのハードルの高さを、自ら調整するしかないことでしょう。


もしかしたら、今後、受入を中止せざるを得ない企業も出てくるのかもしれません。


今から、実習生を受け入れるに適切な実習実態の整備がなされているかどうか、

強制捜査が入った際には、法令違反と指摘されずに済むのかどうか、

今一度、ご確認されるとよろしいかと思われます。



末筆ながら、受入対象職種は、ここ近年でも、少しずつ増え始めています。

なおかつ、先日調べている際には、
『社内検定』の活用も認めていく選択肢が浮上してきております。


生き物のごとく、その時節の諸状況によっても、ハードルの高さや、温度は
これでもかというほどに、変化していきます。


正直なところ、いうほど実際には問題とは思えない細かい点ですが、
これも法律と言われれば、遵守する以外、選択肢はありません。


どうか、十分お気を付けください。










外国人技能実習制度の法改正により、受入企業は何に気をつければよいのか? [技能実習生の法改正]

現在、外国人技能実習生を受入中の企業の方々にとっては、

『介護』職種が新たに加わったことはある意味、あまり関係ないことで、

実際には、法改正がいよいよ具現化するカウントダウンが始まったということが、
非常に関心を寄せるところでしょう。


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『ウチ(自社)ではいったい、何をどこまで気をつければいいの?』

ココ、気になりますよね。


また、特に、

『外国人技能実習機構』の設立

は、強制捜査権を持っているようなので、大きなポイントです。


実際のところ、この法改正が、どう転びきるか何とも言えませんので、
一概には言えないところをご承知いただき、
以下、ご確認ください。


この後は、参院を通過すれば、施行期日が明確になることでしょう。



さて、それではこれから何に気をつけなくてはならないのでしょうか。

実は、ちゃんとしているところは、何の心配もありません。

ご安心ください。


そして、イヤ、ウチはちょっと心配だなぁという企業では、
監理団体と十二分に相談する必要があろうかと思われます。



率直に申し上げて、例えば、

①受入対象職種とかけ離れている受入をしている企業

②労務管理がズサンな企業、

このあたりが心配になります。


もっと具体的に指摘すれば、

①は、そもそも実習受け入れが許可されているのは、
その受入企業にて作成された実習計画が認められているから、
実習が可能となっている理屈です。

ということは、来日後に現場で働く(≒実習に取り組む)内容が、
実習計画通りでなかったならば、法令違反と言われてしまうワケです。

これは、ほぼすべての企業において、大なり小なり相違があります。
よって、どこまでチェックしてくるのか、なんて観点が気になります。

ただし、そもそもが実習計画に列記されている作業に、
実習生を現実、使わせているならば、この心配は不要となります。

よって、これからは、実習計画と実際にさせたい実務とを、
きちんとすり合わせているかどうかを、念入りにチェックする必要が、
今まで以上にあるのではないかと思われます。


②については、いわずもがなです。
つまりは、残業計算がいつも間違っている、そもそも削っている、
36協定や変形労働など労使協定を結んではいても、
結果的に実習生から不平不満が出る。

この点も、監理団体のフォロー任せにしている企業では、
実習を適切に継続できないとされたら、受入の継続が難しくなるやもしれません。

*例えば、昨今でいえば、電通に法令違反はなかったのかもしれませんが、
 実際には労災事故が起きている。
 これは、十分に現場の労働環境衛生上、不適切な事態が起きているとなり、
 指導などが入る場合、これまた不適切な受入企業だとみなされてしまう
 リスクがあるということです。



そう、①と②は、共に入管の視点と、労基の視点です。

この2点の視点から、適切かどうか、悪質かどうか、などの
実態確認が、外国人技能実習機構により行われ、
その是非の判断が下されるということなのでしょう。



詳細は、おいおい表面化してくることと思いますが、
今から、足元をまず今一度ご確認いただくと良いと思われます。




















もう一つの外国人介護人財の確保手法も決まりましたね。 [介護 技能実習生]

外国人技能実習制度での介護人財を受け入れる手法については、
昨日の記事をご確認ください。

http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2016-10-22


ここでは、もう一つの外国人介護人財の新しい受入手法についても、
記載してみます。


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そう、留学生です。

実は、これは外国人技能実習生でも、
実習期間満了までに、同条件が付与されるのかもしれませんが、

介護の新しい就労ビザができる予定だということです。

つまり、
『日本で介護福祉士の資格を取得した外国人』であれば、
就労ビザでの日本滞在が許可されると。

そう、業界ではご存知の方が多いと思いますが、
今までせっかく介護福祉士の資格を苦労して取ったとしても、
外国人の方は日本でその資格を利用して就労することは
ダメだったんです。


今まで留学生で介護の勉強をしていた方々は、
いったい何だったんだということです。


まぁ、言ってもどうしようもないことは置いておいて、

今後、介護の専門学校は、かなり勢いづく気がします。

法案の施行後には、堰を切ったように留学生が押し寄せてくるのかもしれません。


しかし、いつものオチで申し訳ありませんが、

本当に来るのかどうか、来れるのかどうか。

いや、実情を知らず、来ればなんとかなるやとばかりに、来ると思いますが、
留学生も相当の借金をして来日します。
加えて、日本滞在中の生活費や授業料を工面すべく、
週28時間の制限を超えて、必死にアルバイトに精を出し、
結果、勉学はおろそかに。
授業中も日本の学生のように、グースカピーとお休みする子も。

日本語すらN3レベルはそれなりに大変なのに、
EPAまではいかないまでも、介護の専門用語や勉強は、
かなり大変であり、本当にそう簡単に介護福祉士の資格は取れないと思います。


結果、儲かるのは学校ばかりにて、
期待して有資格者を待ち続ける介護施設に、
はたして採用、就職できる外国人は何人いるのか。


介護施設側にしてみれば、
実習生と違い、日本語能力も資格までもを
自前でお膳立てしてある人財ですから、
こぞって欲しがると思いますが、

それこそ、学校には相当数の求人が並び、
規模や給料で、貴重な学生側は選び放題でしょう。


それは、遠方の学校まで採用担当者が日参して、
ウチに有資格者を回してくださいと、
頭を下げてお願いに行けば、
来てくれるというものでもないんじゃないかなと。

近隣ならまだしも、遠方にしかなかったなら、
そんな動きもできませんし。


私はよくは知りませんが、
今でも待機組とかいるんでしょうかね。

いなかったら、採用できたとしても、何年後になるんでしょうね。


このあたりよくわかりませんが、
やっぱり簡単な話ではないのかなと。


もちろん、2025年までに38万人の介護スタッフ不足のために、
2016年の今、衆院委を通過した時点のこと。

徐々に増えてくることを期待して待つばかりです。


もしかしたら、近い将来、親はもちろん、自身ですら、
こういう外国人介護スタッフに面倒を見てもらっているかもしれません。



外国人技能実習制度に介護追加、飛びつく前に諸条件の確認を! [介護 技能実習生]

先日、号外記事を出しましたが、
やっと衆議院の本会議、法務委員会にて通過したとのことです。

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背景を簡単におさらいすると、

厚生労働省の数字ですが、2025年問題として、
38万人のスタッフが足りなくなると。

外国人を受け入れるシステムに費やす額を、
日本人介護スタッフの賃金割増に使うべきだとの意見もありますが、
使っても38万人増やせないと思います。


賛否両論ありますが、個人的には、姥捨て山になるくらいなら、
片道切符であったとしても、要介護者の人権を守るという大命題の前では、
手法はともあれ、必要なことだと賛成します。


今回の介護の外国人技能実習生の受入について、
要点まとめされたものがありました。


これは人手不足で困っている介護施設、
並びに
虎視眈々とビジネスチャンスとばかりに狙っている監理団体、
また良質&悪質ブローカーの方々が欲しい資料なんでしょうねぇ。苦笑

★ただし、法律が、制度が、具体的に確定されているワケではありませんので、
 情報に振り回されないよう、十二分にお気をつけください。


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上記によると、


受入希望施設側:


●賃金とその支払いチェック体制

 ・「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」

 これは、その施設で下限が、例えば月給16万の日本人がいるとした場合、
 最低賃金での給与設定は不可能となります。

 ・受入時: 賃金規程等の確認
 ・受入後: 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
 (監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めない)

 ここをごまかせないように、かなり厳しくチェックされるということです。
 サービス残業なんて、絶対にありえません。
 ≒日本人スタッフに対してもごまかしていたりしたならば、
 あっという間に労基が入ってくる呼び水になるやもしれません。


●実習可能な業務
 ・身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
 ・身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)      
 ・その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

 以外の業務はさせてはいけないということです。

 ・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

 この点は、配属前の一カ月講習で済ませてしまうのか、
 配属後、受入施設ごとに対応せねばならないレベルなのか。


●受入が可能な施設
 ・「介護」の業務が行われている介護福祉士国家試験の実務経験対象施設

 ってどこですか?プロの方、教えてください。

 ・訪問系サービスは対象としない

 不勉強の方は、受入出来るからって、平気でアピールしそうですね。苦笑

 ・設立後3年を経過している機関
 今までのように、赤字機関でも理由書でパスするのでしょうか。


●受け入れ可能人数

 ・常勤職員数30人以下の場合、常勤職員総数の10%まで

 つまり、30人なら3人まで、20人なら2人まで。
 これが1号枠(人数×3倍)なのか、2号ないし3号までかはまだわかりません。

 ・「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定

 雇用保険被保険者数ではないなら、何が基準になるのでしょう?





監理団体側:

●候補者要件

 ・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。

 候補者選定の際、N4「程度」←ここをどう確認して在留許可を発給するのでしょうか。


●10ヶ月検定内容

 ・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
 白い巨塔ですので、利権をどこが押さえるのでしょうね。

 ・各年の到達水準は以下のとおり
  1年目指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
  2年目指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  3年目自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
  利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  5年目自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
  利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

 もしかして、1、2、3年目ごとに、毎年検定となるのでしょうか?
 だとしたなら、受入施設側の検定費用負担もバカになりません。

 ・2年目は「N3」程度が要件

 N3「程度」←ここをどう検定するのでしょうか。


●配属前の一カ月講習

 ・専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
 ・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

 この点は、配属前の一カ月講習で全てを済ませてしまうのか、
 配属後、受入施設ごとに対応せねばならないレベルなのか。


●技能実習指導員資格

 ・介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等

 この点はあんまり変わりませんね。 


●技能実習計画書

 ・技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める

 施設ごとにおそらくは変わるため、
 もしかしたらココも現状と変わらないかもしれません。



監理団体は、そもそも実習計画の策定者の有資格も求められるでしょう。

また、もしかしたら、介護関連の協同組合にのみ、
介護職種の取り扱いが実質許されるのかもしれません。



情報を集めるのは基本ですが、
確定していない情報に振り回されても困ります。
見切りでどんどん動く輩には、本当に要注意です。

外国人技能実習制度そのものも、同時に監理体制はかなり厳しくなります。
≒それは、監理コストが増大するということです。
入り口から出口まで、総費用と諸外国の事情も確認しつつ、
様々確定してから臨むことをおススメします。


号外!「介護」に道開く外国人技能実習法案、衆院委を通過 [技能実習生の法改正]

通過したようです!

あくまで衆院委ですが。。。

また飛びついて動き始めるブローカーが多くいそうです。
先々判断しにくいので、関連の方々は十分ご注意ください。


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「介護」に道開く外国人技能実習法案、衆院委を通過
朝日新聞デジタル 金子元希2016年10月21日12時50分
http://digital.asahi.com/articles/ASJBP44K7JBPUBQU010.html?rm=603


外国人実習 監督機関を設立、人権侵害に罰則…衆院委可決
毎日新聞2016年10月21日 12時38分(最終更新 10月21日 12時38分)
http://mainichi.jp/articles/20161021/k00/00e/010/282000c


介護現場の外国人大幅増へ 「技能実習」職種に追加
2016/10/21 10:53 【共同通信】
http://this.kiji.is/162016070971867139?c=39546741839462401



以下、朝日新聞記事引用
*詳しくはリンク先記事をご確認ください。


■法案のポイント

【技能実習制度の適正化法案】

・実習生の受け入れ先を監督する外国人技能実習機構を新設

・実習生ごとに実習計画をつくり、機構が内容をチェックする

・実習生の人権を侵害する行為への罰則を設ける

・実習生の受け入れ期間を最長3年から5年に延長

【入管法の改正法案】

・在留資格に介護を新設

・在留資格を偽装する外国人への罰則を設ける



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