SSブログ

外国人技能実習制度に介護追加、飛びつく前に諸条件の確認を! [介護 技能実習生]

先日、号外記事を出しましたが、
やっと衆議院の本会議、法務委員会にて通過したとのことです。

9.jpg


背景を簡単におさらいすると、

厚生労働省の数字ですが、2025年問題として、
38万人のスタッフが足りなくなると。

外国人を受け入れるシステムに費やす額を、
日本人介護スタッフの賃金割増に使うべきだとの意見もありますが、
使っても38万人増やせないと思います。


賛否両論ありますが、個人的には、姥捨て山になるくらいなら、
片道切符であったとしても、要介護者の人権を守るという大命題の前では、
手法はともあれ、必要なことだと賛成します。


今回の介護の外国人技能実習生の受入について、
要点まとめされたものがありました。


これは人手不足で困っている介護施設、
並びに
虎視眈々とビジネスチャンスとばかりに狙っている監理団体、
また良質&悪質ブローカーの方々が欲しい資料なんでしょうねぇ。苦笑

★ただし、法律が、制度が、具体的に確定されているワケではありませんので、
 情報に振り回されないよう、十二分にお気をつけください。


03.JPG


上記によると、


受入希望施設側:


●賃金とその支払いチェック体制

 ・「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」

 これは、その施設で下限が、例えば月給16万の日本人がいるとした場合、
 最低賃金での給与設定は不可能となります。

 ・受入時: 賃金規程等の確認
 ・受入後: 訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
 (監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めない)

 ここをごまかせないように、かなり厳しくチェックされるということです。
 サービス残業なんて、絶対にありえません。
 ≒日本人スタッフに対してもごまかしていたりしたならば、
 あっという間に労基が入ってくる呼び水になるやもしれません。


●実習可能な業務
 ・身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
 ・身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)      
 ・その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

 以外の業務はさせてはいけないということです。

 ・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

 この点は、配属前の一カ月講習で済ませてしまうのか、
 配属後、受入施設ごとに対応せねばならないレベルなのか。


●受入が可能な施設
 ・「介護」の業務が行われている介護福祉士国家試験の実務経験対象施設

 ってどこですか?プロの方、教えてください。

 ・訪問系サービスは対象としない

 不勉強の方は、受入出来るからって、平気でアピールしそうですね。苦笑

 ・設立後3年を経過している機関
 今までのように、赤字機関でも理由書でパスするのでしょうか。


●受け入れ可能人数

 ・常勤職員数30人以下の場合、常勤職員総数の10%まで

 つまり、30人なら3人まで、20人なら2人まで。
 これが1号枠(人数×3倍)なのか、2号ないし3号までかはまだわかりません。

 ・「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定

 雇用保険被保険者数ではないなら、何が基準になるのでしょう?





監理団体側:

●候補者要件

 ・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。

 候補者選定の際、N4「程度」←ここをどう確認して在留許可を発給するのでしょうか。


●10ヶ月検定内容

 ・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定
 白い巨塔ですので、利権をどこが押さえるのでしょうね。

 ・各年の到達水準は以下のとおり
  1年目指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
  2年目指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  3年目自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
  利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  5年目自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、
  利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

 もしかして、1、2、3年目ごとに、毎年検定となるのでしょうか?
 だとしたなら、受入施設側の検定費用負担もバカになりません。

 ・2年目は「N3」程度が要件

 N3「程度」←ここをどう検定するのでしょうか。


●配属前の一カ月講習

 ・専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
 ・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

 この点は、配属前の一カ月講習で全てを済ませてしまうのか、
 配属後、受入施設ごとに対応せねばならないレベルなのか。


●技能実習指導員資格

 ・介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等

 この点はあんまり変わりませんね。 


●技能実習計画書

 ・技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める

 施設ごとにおそらくは変わるため、
 もしかしたらココも現状と変わらないかもしれません。



監理団体は、そもそも実習計画の策定者の有資格も求められるでしょう。

また、もしかしたら、介護関連の協同組合にのみ、
介護職種の取り扱いが実質許されるのかもしれません。



情報を集めるのは基本ですが、
確定していない情報に振り回されても困ります。
見切りでどんどん動く輩には、本当に要注意です。

外国人技能実習制度そのものも、同時に監理体制はかなり厳しくなります。
≒それは、監理コストが増大するということです。
入り口から出口まで、総費用と諸外国の事情も確認しつつ、
様々確定してから臨むことをおススメします。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。