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建設の技能実習生の労務管理は二重帳簿?! [建設 技能実習生]

建設の技能実習生の労務管理について、
本当にそれで良いの?と思う話を思い出しました。

08.JPG


そこでは、結んだ雇用条件通りに、

締結されお役所に届け出た残業代の範囲内で、

定めた年間カレンダー通りに、

出勤簿ないしタイムカードないし、給料計算をそのままするよう
指導を受けているようです。


そんなの実際とは間違いなく違います。
ありえません。


でもね、その場合、間違いなく未払い賃金は発生しないでしょう。
法令違反でもありません。

あるわけないですよね、机上のみの計算までで終わらせているのですから。
それは、給料は毎月すでに先々決定しているということです。

表面的には。


じゃぁ、実際はというと、

残業はない、出勤日数も少ない。
この場合は実習生はメッチャラッキーですね。
働かなくてもちゃんとお金がもらえます。


逆に、残業はたくさん、出勤日数も休みがまずない。
この場合、法定内休日出勤などまで考えると、
かなりの割増賃金が、発生します。


この時、表面的には普段と同じくらいしか給与は出ませんが、
割り増した分を、社長が裏で清算するようです。


よく意味が分かりませんが。
帳簿に乗るとまずいんでしょうかねぇ。
逆に割増賃金をチョロまかれていると、
実習生から疑いをもたれないのでしょうか。

少なくとも、税金などはズルしているし、
そもそもダメに決まってますよね。汗



ご存知の通り、外国人技能実習生に未払いの賃金があると、
法令違反であり、適切な受入ができていないとなり、
下手すると監理団体自体が自ら受入企業に強制し、
実習生にペナルティーを支払い、強制的に転籍もしくは
帰国への手続きを進めることも珍しくなくなるのかなと思います。

ちなみに、監理団体に強制力はありません。
ただ、監査報告に虚偽を記載できないことから、
結果、入管や労基がその事態を許すかどうかはわかりません。
おおきな違いは、監理団体がグルになっているかどうか。

他の受入企業を守るためにも、絶対グルになってはいないことを
ちゃんと証明しなくてはなりません。


よって、社労士顔負けなくらいに知識を習得せねばなりません。
結果、監理団体は、入管に監査報告を提出するにあたり、
あくまでも受入企業から提出された、出勤簿やタイムカード、
付随する給与明細の確認をし、36協定などの各種労使協定や
就業規則、雇用条件に応じて確認してみても、規則の範囲内であり、
問題なく、未払い賃金のないことを確認せねばなりません。



別にこれは建設に限ったことではありません。

が、私は賛成できかねます。

あくまでも現実に沿って、ルール通りに計算し、
結果会社に不備があれば、その点を修正する。
賃金をたくさん支払いたくないのであれば、
各種法律をもっと学びましょうと。


ゼッタイこの先、トラブルに巻き込まれた時、
モンスター社員がたかりに来た時、
戦うすべを身につけられますから。

そう、実習生の監査なんて序の口です。


日本人の反乱が起きた時にこそ、
とんでもないことになりますので、
今の内から気をつけましょう。


明日、もう少し突っ込んで書いてみます。








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こんなサイトも作ってみています。
やっぱりオーソドックスなレイアウトに変えようか考え中です。苦笑
まだまだ作成中ですが。


『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/







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