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これから技能実習生の受入を検討される中小企業が気をつけなくてはならないこと [技能実習生受入時の本音の問題点]

法改正が決定され、施行日がいつかと待つばかりの外国人技能実習制度。
3年が5年になったんだ、そろそろ人でもどうにも集まらないし、
利用するしかないのかなとばかり、新たに受入を進める経営者並びにご担当者の方へ。

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実習生受入の際に、まず最初に気をつけなくてはならないことがあります。

それは、対象職種の実習内容についてです。

実習は、許可されている実習内容に限って、
実習という名の下にのみ、就労が認められています。
つまりは、その実習内容工程が社内にない限り、
実習生の受入(3年の)は、認められません。


現在、非常に入管もシビアになっているようです。
万が一にも、入管がちゃんとチェックしていないから、
不法行為が蔓延しているんじゃないかと言われては
お役人様の責任問題になってしまうからです。

そのため、申請された受入企業をかなり調べます。
その会社が問題ないかどうか。

ちなみに、マークされている監理団体からの新規申請であった場合は、
おそらく輪をかけてチェックされることでしょう。

無論、まともな監理団体であったとしても、
申請企業のHPがないとか、
あってもHPに申請対象職種の実習内容が見当たらなさそうとか、
主たる事業が申請対象職種の作業ではなさそうだとか、
そういう判断をされるところもあります。

けっきょくはお役人様ですので、申請された書面だけをうのみにして、
書類が整っているから許可を出せばよいというわけにはいかなくなっているのでしょう。
許可を出した人の責任になるわけですから。

実習生側(送出し機関側)にも、候補者の母国の所属企業や、
本人にまで実習受諾確認の連絡を入れたりと、確認作業がある場合があります。
その調査方法は、書類チェックと、前述のネット検索や
電話調査のようなことが多いと考えられています。
つまりは、個別に現地調査ができない、人員的に不可能なため、
外殻の露出されている情報だけでもわかる範囲で
確認作業が徹底されていると思われます。

逆を返せば、HPの一部に受け入れたい職種の作業を前面に打ち出すとか、
事業内容の表記はもちろん、その実績や歴史、専従する従業員の人数など、
上手に表現してあると、申請もスムーズな場合が多くあります。

申請に疑義のある場合、申請後、追加資料を提出しなさいと
入管からお達しがある場合もあります。

その場合、許可さえもらえればよいとばかりに、ありもしない作業を、
具体的には知り合いの工場の写真など添付して申請出すような方はいないと思いますが、
したらしたで、もしかしたら入管も許可を出す場合があります。

問題はその後です。
ある意味疑ってるからこその追加資料の要求でしょうから、
入国、配属後に、監査が入る可能性が考えられます。

その場合、虚偽の申請ということで、一発アウトになります。
そんな申請を出した監理団体側も、いくら騙されたなどと言い訳しても、
入管もアホじゃないので、悪質かどうかは見抜きます。

監理団体も罰せられて、結果、来日下実習生への賠償や、
その監理団体にぶら下がっている他企業への賠償など、
最悪の事態へと転がり落ちていくことでしょう。

虚偽の申請はやめましょうね。

でも、冒頭の作業させてもよい実習内容が、
必ずしも社内に『すべて』ない場合もあります。

そういう時には、頼れる監理団体に相談しましょう。

抜け道テクニックじゃないですが、
ある程度の幅はあろうかと思いますので、
その加減ややり方をぜひ教えてもらってください。


入り口の一丁目一番地の部分です。
ここで間違えると、後々非常に面倒なことになります。

十分ご注意ください。


宣伝です。

先日、お問い合わせをいただきました。
情報共有しませんか?とお返事しましたが、
未だお返事はありません。
意味を理解いただける方と、
共に共有化を図っていきたいと考えています。

外国人労働者の円滑な受入の進め方
http://gaikokujin.link/blog/

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