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JITCO(外国人技能実習機構)の巡回指導訪問について [技能実習生受入時の本音の問題点]

JITCOに代わって外国人技能実習機構は
どこまでの強制捜査をするのでしょうか。
現在のJITCOの巡回指導訪問の内容を基に考えてみます。

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率直に申し上げて、本当に面倒です。苦笑

JITCOの巡回指導は、事前に案内をいただけるのがなによりです。

久しぶりに紙資料をみましたが、けっこう細かくなっていますね。

実習生との面談も必須のようです。
デジタルカメラでの写真撮影もご承諾願うとのこと。

そして、『問題の散見される賃金に関わる事項に重点を置き、』
各種書類の確認や、『問題があった場合の書面による指摘事項の明示等』
を通じて、適正化の推進にお取組みされていらっしゃるとのことです。


とりあえず、調査項目は以下の通りです。


1、技能実習の実施体制
2、技能実習計画の進捗状況
3、技能実習生の雇用管理
 (基本給、諸手当、法定外控除項目、賃金控除に関する労使協定、
 時間外労働に対する割増賃金、時間外労働と労使協定、年次有給休暇の付与など)
4、労働安全衛生対策(労働災害防止対策、健康確保対策)
5、労働保険、社会保険の加入
6、生活環境(失踪、預金通帳、パスポート等の保管、宿泊施設など)
7、その他


次に、受入企業側で準備しなくてはならない書面を列記してみます。

1、技能実習計画書
2、技能実習日誌
3、雇用条件書
4、賃金台帳
5、賃金支払い・受領が確認できる書類
 (口座払いの場合は口座振込依頼書(控)の写し、現金払いの場合は領収書の写し)
 注:これはJITCO職員に渡す必要があります。
6、出勤状況を核に出来る書類
 (出勤簿、タイムカードなど)
7、健康診断の実施が確認できる書類
8、労働・社会保険加入が確認できる書類
9、その他、関係書類一式


最後に、実習生本人が用意すべきものです。

1、預金通帳の提示(本人保管の確認)
2、賃金が口座払いの場合は、内容確認と写しの提供
 (賃金受け取りの確認)


以上となります。


受入企業側も、かなり面倒です。

それでも致し方ないですよね。

実習生を受け入れているんですから。


さらに、監理団体には、『技能実習実施状況チェック票』なるものを
事細かく、A4を7ページに渡って受入企業よりヒヤリングし、
JITCOの巡回指導前に報告しなくてはなりません。

例えば、

・就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていますか?

・作成・届け出をしていない場合には、その理由を回答してください。

・賃金台帳には、記載すべき事項はすべて記載されていますか?

・賃金台帳は3年間保存していますか?

・賃金を口座振込している場合、口座振り込みに関する本人の同意書はありますか?
・賃金の口座振り込みに関する労使協定を締結していますか?

・直近の支払い付きの内容をご記入ください。
 (要は給与明細の実際の金額を提出しなさいということですね。)

・実習生に労働契約に基づき、適正に年次有給休暇を付与していますか?

・安全衛生を実習生が理解できる方法で安全衛生教育を実施していますか?

・就業制限業務に従事させていますか?

・実習生に対する健康診断は実施されていますか?いつですか?

・技能実習生の雇い入れ・離職の際に「外国人雇用状況の届け出」を行っていますか?

・実習生の住居は寄宿舎ですか?


・・・


さて、監理団体の方々にとっては、見慣れたモノでしょう。

しかし、抽選に大当たりしてしまった受入企業では、
けっこう大変です。

まして、こんな年末年始を挟んだタイミングで言われても、
『この忙しい時に、こんな細かなことまで種種雑多と準備しろだと?!』
とイライラしてしまいます。


そして、いつも思います。
日本人は労基がここまで指導に巡回していないのに、
なんで外国人の実習生ばかり、これほどに重箱の隅を突きたがるのか。

諸問題が山積のためはかまいませんが、
どうもポイントがズレていると思えてなりません。



さて、上記を基に、外国人技能実習機構が、どう出てくるかについてですが、

個人的には、それほどとは考えておりません。

つまり、現状のJITCOと変わりはないと思います。


ただし、唯一違うのは、その取り締まりの温度、ハードルの高さ。


新設の背景が背景な分、法令違反がこれだけあって、
適正化の実績を数字で示さねば、マスコミに叩かれてしまうので、
全てをちゃんとしてないと、法令違反と言われてしまう可能性があるということです。

逆を返せば、JITCOの現状では、あくまで協力を求めるだけで、
理由をつけて巡回を結果的に拒否することができるということです。

当然、現状でも拒否されれば、入管や労基にも報告が行き、
拒否した企業からの申請には、意地悪をされると思いますけど。


JITCOでは、担当職員にもよりますが、
あくまでも指導であり、企業や監理団体がカバーしきれていない点や、
漏れやミスを指摘してくれ、正すチャンスをくれるという意味もあります。

その指摘をムシしているならば別ですが、
ミス発見、即刻法令違反、是正勧告、受入中止なんて権限は、
JITCO自体が持っているワケではないので。

現状では、JITCOの巡回指導結果が、そのまま外国人技能実習機構に
引き継がれる可能性が高いと思われるため、
今まで以上に、十分な注意を払って、適正化に努めるよう、取り組んでまいりましょう。



宣伝です。

今日のような資料も、サイトにアップしていこうと思います。


『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/















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