同一労働同一賃金と外国人技能実習生について [労働力確保と維持の重要性]
予てから、”働き方改革”として検討が行われている政府会議で
先週、同一労働・同一賃金のガイドライン(案)が報告されました。
のどかに見える分かれ道ですが、
その先は天地の開きがありそうです。
つまり、外国人技能実習生を受け入れている場合、
今はまだ最低賃金設定にて法令違反とはなりませんが、
1年、2年後は最賃では入れられない可能性が考えられます。
無論、抜け道ではありませんが、その具体的な線引きの定まりようによっては、
外国人技能実習生も今まで通りの受入メリットは享受できなくなるかもしれません。
そして、法律だから逆らいようがありませんが、
もし解釈の幅もなく、杓子定規に施行された時には、
時限措置の期間によっては、現在受入中の実習生の賃金まで、
途中で上げなくてはならなくなるやもしれません。
言い出したらキリがありませんが、
本当に様々なアンテナを基に、頭の片隅に留めておくべき情報かと思います。
以下、同一労働同一賃金について、ある社労士の先生からの
コメントです。
ご参考まで。
今後このガイドラインを基に、さまざまな法律(労働契約法、パート法、派遣法など)
が一括改正される予定です。
ガイドラインは、『我が国から「非正規」という言葉を一層する』としています。
内容は衝撃的なもので、賃金額の在り方について深く考えさせられるものとなっています。
法改正までにはまだ検討が行われますが、今回発表されたガイドライン(案)から
大きく外れることはありません。1度、目を通されることをお勧めします。
※国の動きがもう少し定まってからとなりますが、定期契約させていただいている企業様では
自社にとっての社員区分と、処遇(基本給および各手当、賞与、退職金等々)が社員の「意味」、
(社員間または社員とパートで処遇が変わる場合は)「差がつく理由」、「対策」を
一緒に考えさせていただきます。(個別にご連絡します)
同一労働・同一賃金ガイドラインの一部
注:基本給や手当がどんな意味で支払われているかによりますので、
言葉を端的にお受け取りになりませんようご注意ください。
<基本給>
・正社員Xは、パート社員Yより職業経験豊富であるため基本給を高額に設定しているが、
Xの職業経験はも、現在の仕事に関連性を持っていないため、同一労働・同一賃金では問題となる。
・業績・成果給により基本給が支給されている場合、パート社員にも同じ支給を行わなくてはならない。
ただし、正社員Xはパート社員Yと同じ仕事をしているが、Xは生産効率や目標値に対する責任を負っていて、
目標未達の場合ペナルティが課せられている。一方、パート社員Yは目標に対する責任は負って
おらず、ペナルティがないため、Xの方がYより高い基本給であるがそれは同一労働・同一賃金では問題とならない。
<皆勤手当>
・正社員Xは考課上、欠勤についてマイナス査定を行い処遇に反映しているが、パート社員Yには欠勤について
マイナス査定を行っていないため、皆勤手当をパート社員Yには支給しないことは同一労働・同一賃金では問題でない。
<派遣社員>
・派遣社員は、派遣先の社員と同一の事情(同じ仕事、同じ責任など)である場合は
派遣先社員と同一の賃金としなくてはならない。
同一労働・同一賃金ガイドライン(案)
注:まだ決定したものではありません。法改正もこれからの検討事項となります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
今後は、すべからく、労働局やハローワーク、各種関係機関との
逐次の条件確認が必要な世の中になりそうです。
労務関係ご担当の方々の手間暇が、相当増えてしまうようにも思われます。
今後の進捗にも留意していきましょう。
宣伝です。
以下サイトにも、情報更新していく予定です。
『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/
先週、同一労働・同一賃金のガイドライン(案)が報告されました。
のどかに見える分かれ道ですが、
その先は天地の開きがありそうです。
つまり、外国人技能実習生を受け入れている場合、
今はまだ最低賃金設定にて法令違反とはなりませんが、
1年、2年後は最賃では入れられない可能性が考えられます。
無論、抜け道ではありませんが、その具体的な線引きの定まりようによっては、
外国人技能実習生も今まで通りの受入メリットは享受できなくなるかもしれません。
そして、法律だから逆らいようがありませんが、
もし解釈の幅もなく、杓子定規に施行された時には、
時限措置の期間によっては、現在受入中の実習生の賃金まで、
途中で上げなくてはならなくなるやもしれません。
言い出したらキリがありませんが、
本当に様々なアンテナを基に、頭の片隅に留めておくべき情報かと思います。
以下、同一労働同一賃金について、ある社労士の先生からの
コメントです。
ご参考まで。
今後このガイドラインを基に、さまざまな法律(労働契約法、パート法、派遣法など)
が一括改正される予定です。
ガイドラインは、『我が国から「非正規」という言葉を一層する』としています。
内容は衝撃的なもので、賃金額の在り方について深く考えさせられるものとなっています。
法改正までにはまだ検討が行われますが、今回発表されたガイドライン(案)から
大きく外れることはありません。1度、目を通されることをお勧めします。
※国の動きがもう少し定まってからとなりますが、定期契約させていただいている企業様では
自社にとっての社員区分と、処遇(基本給および各手当、賞与、退職金等々)が社員の「意味」、
(社員間または社員とパートで処遇が変わる場合は)「差がつく理由」、「対策」を
一緒に考えさせていただきます。(個別にご連絡します)
同一労働・同一賃金ガイドラインの一部
注:基本給や手当がどんな意味で支払われているかによりますので、
言葉を端的にお受け取りになりませんようご注意ください。
<基本給>
・正社員Xは、パート社員Yより職業経験豊富であるため基本給を高額に設定しているが、
Xの職業経験はも、現在の仕事に関連性を持っていないため、同一労働・同一賃金では問題となる。
・業績・成果給により基本給が支給されている場合、パート社員にも同じ支給を行わなくてはならない。
ただし、正社員Xはパート社員Yと同じ仕事をしているが、Xは生産効率や目標値に対する責任を負っていて、
目標未達の場合ペナルティが課せられている。一方、パート社員Yは目標に対する責任は負って
おらず、ペナルティがないため、Xの方がYより高い基本給であるがそれは同一労働・同一賃金では問題とならない。
<皆勤手当>
・正社員Xは考課上、欠勤についてマイナス査定を行い処遇に反映しているが、パート社員Yには欠勤について
マイナス査定を行っていないため、皆勤手当をパート社員Yには支給しないことは同一労働・同一賃金では問題でない。
<派遣社員>
・派遣社員は、派遣先の社員と同一の事情(同じ仕事、同じ責任など)である場合は
派遣先社員と同一の賃金としなくてはならない。
同一労働・同一賃金ガイドライン(案)
注:まだ決定したものではありません。法改正もこれからの検討事項となります。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
今後は、すべからく、労働局やハローワーク、各種関係機関との
逐次の条件確認が必要な世の中になりそうです。
労務関係ご担当の方々の手間暇が、相当増えてしまうようにも思われます。
今後の進捗にも留意していきましょう。
宣伝です。
以下サイトにも、情報更新していく予定です。
『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/