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外国人労働者招聘時、もしくは留学生の採用時に必要なこととは?! [実習生とは違う受入手法]

外国人技能実習生だけではなく、
日本の中小企業において、外国人の雇用や中途採用が増えてきています。

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2016年1月公示の、平成27年10月末の厚生労働省の公式発表では、

日本の外国人労働者数 約91万人

雇用事業所数 15万か所

国別労働者では

中国人   約32万人
ベトナム人  11万人、
フィリピン人 10.6万人、
ブラジル人  9.6万人

過去最高更新は言うまでもありません。


無論、人手不足、労働力確保の意味合いだけではなく、
海外との取引がある企業が増えてきていたり、
そもそも外国人相手のビジネスに取り組んでいるところも
多くなっているからにほかなりません。


そして、フツーに考えれば、外国人の従業員という選択肢を探そうと思えば、
身近にいる留学生の採用を考え、大学や専門学校に留学している子に
目をつけて、勧誘することでしょう。


外国人にとっても、ウチに来て欲しいと言われて、悪い気はしないと思います。

むしろ、感謝し、ぜひ採用してくださいと、事が運ぶかもしれません。



その時に、アレ?外国人の採用は、日本人と同じで良いの?!

なんて気づく方はいらっしゃっても、誰に聞けばいい?どうすればいい?

自身が面倒になるから、言われたらすればいいや・・・


そんな担当者も少なくないのが現実ではないでしょうか。




そして、「これが後に大変なことになるかもしれない」ということを、

知らないんですから、ある意味しかたがありません。


特に、留学生、いわゆる学生の場合、外国人の方は、
日本国は、『就労』を許可したビザではありません。

そして、就職先が決まったからと言って、
『就労ビザ』が下りるとは限らないんです。

そう、
就労ビザを持っていない外国人を雇用したい場合は、
就労ビザの取得が必要です。

ご想像通り、
その手続きは大変複雑であり、
細かなミスで再提出が必要になったりと手間がかかります。
さらに、書き方にもコツがあるので内容によっては申請が通らない場合もあり、
そうなると既に雇用することを前提で決まっていた人事計画から
見直す必要も出てきてしまいます。

結論を言いますと、それなりに入管折衝したことのある経験と知識が求められ、
それらを活かした書類作成で、不要な手戻りがないスムーズな対応が求められます。

また、知識のないままに記載して、
実際の業務範囲とは異なる内容で申請をしてしまった場合、
後々それが原因で「不法就労」扱いとなり
企業側が罪に問われる場合すらあります。

そのようなリスクは、素人(失礼)の方が、ご存じなワケがありません。


そして、そんなの管轄機関に問い合わせれば済むことだろ、
なんて経営者の認識がほとんどでしょう。

つまり、そのリスクは実際に体験してみないとわからない。



良かれと思って、リスクの説明ばかりしていると、
脅しか?!それほど仕事が欲しいのか?
なんて思われるだけです。


じゃ、好きにすればと、フェイドアウトするしかないですしね。



今後、介護についても、様々な申請トラブルが想定されます。


率直に申し上げて、私たちのような、その道のプロに相談するほかありません。

行政書士の方でも、専業としての経験がないと、
いくらバッジ付きの先生であっても、入管は相手にしてくれませんから。


お困りの際は、お気軽にどうぞ。




宣伝です。

このブログを更新しようか、
サイトを厚くしようか、
悩んでます。
両方やればいいのに、なんて言わないでくださいね。汗

『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/






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