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外国人技能実習制度の法改正の具体的なガイドラインについて その2 [技能実習生の法改正]

11月に公布された技能実習生法について、
色々中身をのぞいてみています。
とりあえず気になる点を列記してみました。

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重要なので忘備録的にサイトに載せています。
そちらをご確認ください。


http://gaikokujin.link/blog/502.html



他にも、以下、様々抜粋しますと、、、


実は今でも実際に対応していますが、
厳密に法律化されたのが、
実習生選考時に、ちゃんと雇用条件を明示し確認を取ること。

その際にも、

日本人が従事する場合に支払われる賃金と同等以上とは、
就業規則にある賃金規定にそうべきだ。
さらには、その賃金規定がちゃんと昇給基準を明確にしているように
整備されている受入企業にのみ、受入を認める?!


また、1年目よりも2年目、2年目よりも3年目・・・と
賃金が上昇する雇用条件設定と提示も求められるでしょう。


他にも、


常勤職員数が50 人以下の場合について、
30人以下は3 人、31 人以上40 人以下は4 人、
41 人以上50 人以下は5 人までというように、
現行より詳細に人数枠が設定される可能性も。


監理団体に対しては年1回、
実習実施者に対しては3年に1回程度立入検査等を行うようです。
検査を拒んだ場合、新たな技能実習計画の認定をしないことになるほか、
必要に応じて主務大臣が既に認定した計画の取消しを行うこと等により、
実習の継続や新たな実習生の受け入れを認めないこととなります。
(指導や取り消しなど受けた監理団体や受入企業は公表されるようです)
(ハローワークが法令違反を年2回以上受けるとブラック企業として公表するのと同じですね)



介護について
対象職種への追加が予定されている介護については、
介護サービスの質を担保する等のため、
①移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化、
②必要なコミュニケーション能力の確保、
③適切な評価システムの構築、
④適切な実習実施機関の対象範囲の設定、
⑤適切な実習体制の確保、
⑥日本人との同等処遇の担保、
⑦監理団体による監理の徹底
などの事項について、
事業所管大臣である厚生労働大臣が介護固有の要件を定めること等を通じて、
適切な対応を行うことが必要である。
(つまり、まだ公表されてはいないのか。。。)
(この7点についての具体的な基準は、今まで諮問委員会?みたいなとこが
提言しているような不確かな案を基に、改めて厚労省が明示するのでしょう)


もう調べ出したら様々です。





余談。

あらかじめ明示しOKを取るべき内容に、
寮費などの控除額もあります。

特に寮費については、何かと面倒です。

つまり、例えば、寮に予定していた先が配属時までに状況が変わってしまったので、
新しい住居を探したが、高いところしかなく、しょうがないから家賃を挙げさせて
もらう・・・ダメです。

実習生を冷遇しているとして訴えられた場合、責任を求められます。

確かに、実習生からすれば、理由はどうであれ、その条件でサインしたのに、
日本に来たら多く控除されたとしか受け止めようがありません。

それが社会の仕組みであり常識だとしてこれたのは昔であって、
今は、特に実習生受入上では、非難の的となってしまいます。

例え、家賃8万円のアパートに、1人で生活する時期があっても、
6人で生活している時期があっても、寮費2万円と契約したら、
理由はどうあれ2万円以上控除してはならないのです。

そして、6人の時には、1.3万円以下にしないといけません。
取り過ぎも当然許されないのです。

敷金、礼金、生活備品などもってのほかです。

残念ながら、日本人従業員よりもはるかに優遇してあげないといけない結果となります。

今でも似たようなものですけどね。



また色々見つけたら、書いてみます。



掲載を継続すべき情報については、
以下サイトに載せています。

ご確認ください。


『外国人労働者受入の円滑な進め方』
http://gaikokujin.link/blog/



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