実習生受入企業の社長に必要な腹のくくり具合について [技能実習生の法改正]
ブラック企業かどうかはともかくも、
こういった問題が増え続けると思います。
そして、それは実習生を抱える受入企業にも同様です。
「これはブラック企業だ…」女性社員集団退職にサロン社長ブチ切れ
勤務12日なのに損害金払え!と逆襲提訴
産経ニュース 2017.1.3 12:00
http://www.sankei.com/west/print/170103/wst1701030001-c.html
2016年10月12日掲載のニュースが、注目があったとのことで、
再掲載となっている様子。
事の経緯は、単に会社側と従業員側の言い合い。
*そして、ここでもやはり証拠として、端末による録音が出てきます。
今は、録音されてると思って話を進めたほうがいいですよ、
特にこういう話し合いの時には。
(逆に従業員の立場からは、録音しておいたほうがいいですよ!苦笑)
結果がどうなったかは、私には分かりません。
おそらくは〇通の過労死が労災と判断されることと同様に、
従業員側が勝つのでしょう。
そして、それでもAさんの適応障害は治らず、双方にとって
非常にしこりの残る結末でしかないのでしょうね。
今回のケースから色々考えられること…
単に企業側の教育指導の手法が間違っていたので、
もっと企業側が準備や指導の手法に、時間も人財もコストも
かけなくてはならない…これ実習生も一緒です。
=かけられなかったらこうなるという事態(リスク)を
ちゃんと理解できないのが問題です。
そう、経営者の頭が、今までと違う変化のスピードについていけてない。
そこに目に見えない大きな価値(≒リスク)を見出し、
補助を求められる信頼できるパートナー、仲間が必要な時代ではないかと。
いや、痛い目見ないとできない経営者がほとんどだと思いますけど。
また、ふとした時に、顕在化しますから、事前の準備なんて早々できないでしょう。
そして、どこにどう相談すればいいかがイマイチわからなくなったりもするのでしょうね。
基本的には社労士かなと思いますが、
社労士も顧問契約をしているからと言って、
問題発生の全責任を負ってくれません。
いや、社労士自身も、今までそこまで突かれたことないから、
そんな神経質に整備しなくても大丈夫ですよ・・・なんて方も多そうですね。苦笑
そう、社労士さんは、労働関連についてはプロなのでしょうけれども、
入管法については、全くご存じない方も多いのですから。
難しいところです。
でも、これが、実習生の受入を進めていると、
これでもか~?!ってほどに、法律からくる労働者保護、実習生保護に追い詰められ、
結果、労務管理体制の整備が半強制的に推し進められ、
あわよくば、日本人従業員の待遇改善にまでつながる企業も多数ありそうな気がします。
企業側にしてみれば、さらなる間接コスト、人件費の増加の可能性がありますが、
長い目で見ると、人財確保競争に一歩も二歩も先を行けるようにも思えてなりません。
ただでさえ集めにくい日本人も、労働者を大切にしている会社であれば、
逆に集めやすくもなる可能性があります。
結果、事業継続の安定につながる大事なポイントです。
実習生の受入を進める、維持するということは、
適切な監理に励む監理団体のご担当者からは、
こういった労務管理においても、先を見越した適切な助言が
伝えられることと思います。
この受入に耐えられない=社内整備を改善できない会社では、
下手すると潰されます。
監理団体からお役所に、不適切な受入先だと入管に報告しなくてはならないから。
入管に報告しないと、入管、JITCO、外国人技能実習機構からの意地悪監査の場合、
監理団体がお家取り壊しになるし、受入中の全関連企業並びに実習生に
迷惑をかけてしまい、莫大な損害賠償など支払えるものではないため、
監理団体を守るために、社内整備を改善できない会社を報告せざるを得ません。
結果、入管か労基が入り、強制的な改善指導に入り、
改善が十二分にできないのであれば、本当に潰されます。
まぁ、当然と言えば当然です。
法治国家で法律を遵守できないのですから。
受入企業の社長さんにしてみたら、
会社を守るために、労働力確保をとして受入に舵を切った結果、
会社をつぶされた、なんてならないように、
十分お気を付けください。
宣伝です。
様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
『監理団体専用メール配信登録フォーム』
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※当ブログでの以下リンクの紹介記事
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06
こういった問題が増え続けると思います。
そして、それは実習生を抱える受入企業にも同様です。
「これはブラック企業だ…」女性社員集団退職にサロン社長ブチ切れ
勤務12日なのに損害金払え!と逆襲提訴
産経ニュース 2017.1.3 12:00
http://www.sankei.com/west/print/170103/wst1701030001-c.html
2016年10月12日掲載のニュースが、注目があったとのことで、
再掲載となっている様子。
事の経緯は、単に会社側と従業員側の言い合い。
*そして、ここでもやはり証拠として、端末による録音が出てきます。
今は、録音されてると思って話を進めたほうがいいですよ、
特にこういう話し合いの時には。
(逆に従業員の立場からは、録音しておいたほうがいいですよ!苦笑)
結果がどうなったかは、私には分かりません。
おそらくは〇通の過労死が労災と判断されることと同様に、
従業員側が勝つのでしょう。
そして、それでもAさんの適応障害は治らず、双方にとって
非常にしこりの残る結末でしかないのでしょうね。
今回のケースから色々考えられること…
単に企業側の教育指導の手法が間違っていたので、
もっと企業側が準備や指導の手法に、時間も人財もコストも
かけなくてはならない…これ実習生も一緒です。
=かけられなかったらこうなるという事態(リスク)を
ちゃんと理解できないのが問題です。
そう、経営者の頭が、今までと違う変化のスピードについていけてない。
そこに目に見えない大きな価値(≒リスク)を見出し、
補助を求められる信頼できるパートナー、仲間が必要な時代ではないかと。
いや、痛い目見ないとできない経営者がほとんどだと思いますけど。
また、ふとした時に、顕在化しますから、事前の準備なんて早々できないでしょう。
そして、どこにどう相談すればいいかがイマイチわからなくなったりもするのでしょうね。
基本的には社労士かなと思いますが、
社労士も顧問契約をしているからと言って、
問題発生の全責任を負ってくれません。
いや、社労士自身も、今までそこまで突かれたことないから、
そんな神経質に整備しなくても大丈夫ですよ・・・なんて方も多そうですね。苦笑
そう、社労士さんは、労働関連についてはプロなのでしょうけれども、
入管法については、全くご存じない方も多いのですから。
難しいところです。
でも、これが、実習生の受入を進めていると、
これでもか~?!ってほどに、法律からくる労働者保護、実習生保護に追い詰められ、
結果、労務管理体制の整備が半強制的に推し進められ、
あわよくば、日本人従業員の待遇改善にまでつながる企業も多数ありそうな気がします。
企業側にしてみれば、さらなる間接コスト、人件費の増加の可能性がありますが、
長い目で見ると、人財確保競争に一歩も二歩も先を行けるようにも思えてなりません。
ただでさえ集めにくい日本人も、労働者を大切にしている会社であれば、
逆に集めやすくもなる可能性があります。
結果、事業継続の安定につながる大事なポイントです。
実習生の受入を進める、維持するということは、
適切な監理に励む監理団体のご担当者からは、
こういった労務管理においても、先を見越した適切な助言が
伝えられることと思います。
この受入に耐えられない=社内整備を改善できない会社では、
下手すると潰されます。
監理団体からお役所に、不適切な受入先だと入管に報告しなくてはならないから。
入管に報告しないと、入管、JITCO、外国人技能実習機構からの意地悪監査の場合、
監理団体がお家取り壊しになるし、受入中の全関連企業並びに実習生に
迷惑をかけてしまい、莫大な損害賠償など支払えるものではないため、
監理団体を守るために、社内整備を改善できない会社を報告せざるを得ません。
結果、入管か労基が入り、強制的な改善指導に入り、
改善が十二分にできないのであれば、本当に潰されます。
まぁ、当然と言えば当然です。
法治国家で法律を遵守できないのですから。
受入企業の社長さんにしてみたら、
会社を守るために、労働力確保をとして受入に舵を切った結果、
会社をつぶされた、なんてならないように、
十分お気を付けください。
宣伝です。
様々ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、逐次配信します。
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
『監理団体専用メール配信登録フォーム』
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※当ブログでの以下リンクの紹介記事
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06