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外国人労働者を受け入れる際の問題点とは [未だにルールを無視する企業と業者]

ルールそのものをご存じないことが、イチバンの問題なのでしょう。
それは、常識的に市民権を得るほどには認知されていないのですから。

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雇用主として、企業が一番気をつけなくてはならないのが、
『不法就労助長罪』という罪に巻き込まれるかどうかです。

企業側の無知をいいことに、コレコレこういうことだから、
自分が斡旋する外国人は安く使えるとか、
文句は言えない弱みがあるからとか、
他の企業でも当たり前に使っているんですからとか、
色々あることないこと吹き込まれて、

なるほど、そういう理屈が、現実があるのかと好意的に受け止め、
使ってみようかとなるのがイチバン危ないところです。

タチが悪いのは、斡旋する業者ですら、法律を自分で調べて確認することもなく、
心底本気で良かれと思って企業に案内していることすらあります。

斡旋業者も受け入れた企業も、人助けが良かれと思って取り組んでいたのに、
実は不法就労を助長させる行為そのものに加担していたとして、
法令違反にて書類送検されてしまうかもしれません。

今の時代では、ブラック企業などにも認定され、求人を出すことすらままならなくもなりえます。


全ては、知らなかったとはいえ。



そこで、自己防衛対策です。


外国人労働者を雇用する場合、日本人と同様でかまわないと
誰もがそう思うことでしょう。

ちょっと気が利く方であれば、

アレ?外国人だと他にも何かもらっておかなきゃならない資料とかあったっけ?

なんて思い、ネット検索とかかけてみるかもしれない程度です。


いや、たぶんコチラにたどり着いてご覧いただいていらっしゃる方々にとっては、
何をいまさらなことでしょうか。



ともかくも、外国人労働者を雇用する場合、
様々必要な書面があります。

特に技能実習生の受入については、監理団体が全てお膳立てしてくれていますから、
おそらくは指摘された依頼事項の手続きを行えば問題はないと思います。

ただし、おそらくは社内に技能実習生ではない外国人を雇用しているケースが
少なからずあることでしょう。

その方々が、はたして問題ある外国人なのかどうかの確認は、
自社として雇用責任を問われるため、知らなかったじゃ済まなくなる可能性があります。

せめて、以下の2つは必ず確認しましょう。


・パスポート(必ずあります)
・在留カード(必ずあります)


その他、確認したほうが良い点

・年金手帳(ない場合もあります)
・給与振り込みされる銀行の通帳(これから作る場合もあります)
 (これは主に振込先のカタカナ名前登録用でしょうか)
・マイナンバー(ない場合もあります)


これらを基に、わからないなりにも『在留資格』と、『就労制限』があるかないか
ココを確認しなくてはなりません。

そして、本人に断りを入れて、必ずコピーを取っておきましょう。

これだけでもやっていれば、まず不法就労助長罪には巻き込まれなくて済みます。

入管や労基や警察も、偽造を見破れない過失なんて理由で
怒られることはありませんので。


加えて、もし関心があれば、以下のリンク先ものぞいてみると
宜しいかと思います。

面白半分で自社雇用中の外国人の情報を入れて確認してみてもいいのかもしれません。


法務省入国管理局
在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx


また、雇用中の外国人労働者には、コチラを案内してあげると
もろもろ親切なのかもしれません。

インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
*外国語(英語,韓国語,中国語,スペイン語等)でも対応しています。


技能実習生を受入中の企業であれば、監理団体の担当職員に確認してみるのも
実はけっこう有効です。

監理団体にしてみれば、不法就労者がいないことの確認にもなりますし、
受入企業にしてみれば、確認の手間が減ります。苦笑


人手不足とはいえ、雇用一つとっても、非常にうるさい世の中です。
手間ばかり増え、その責任は重さを増すばかりです。


それでも、ちゃんと乗り切れた先にこそ、勝ち残りの旨味があると信じて、
鋭意取り組み続けたいものです。





宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。


『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y



『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7



※当ブログでの上記案内記事はコチラ

 http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-01-06

※就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。



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