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ホテル・旅館の現実的な人手不足対策は外国人インターンシップ受入で! [実習生とは違う受入手法]

ご存知の通り、外国人技能実習生は、限られた職種でしか、
その受入を認めてくれていません。
でも、サービス業でも特にホテルや旅館では、違う形で受入ができます。

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外国人のインターンシップ版ということです。

この制度は、学生を就労体験として受け入れる手法ですが、
実際にインターン活動を通して、いわゆるお試しができるワケですね。

加えて、本採用までを考慮に入れて取り組むのであれば、
卒業後、直雇用がよりスムーズにできます。

色んな意味で一石二鳥が可能なんですね。



ただし、
こちらも色んな制約がありますが、
実習生や留学生などと同じく、
グレーゾーンが色々ある世界です。


散々指摘してきていますように、
知らなかったからといって、入管は許してくれません。


一番多いのが、『短期滞在』ビザと、『特定活動』ビザを
履き違えて、住むところや電気ガス水道、食費などを
面倒見てもらえれば、それは所得ではないとして、
『短期滞在』ビザでの入国をさせるケースです。

そう、こちらは純然たる法令違反です。

あくまで、就労とみなされ、なおかつ所得と判断されます。

最悪は、招聘しても、空港の入国時に、
その入国を拒否されます。

また、素通りできたとしても、
職質を受け、その実態が明らかにされた場合、
不法就労助長罪の罪に問われます。

さらには、一度そんなイエローカードを受けてしまうと、
わかった、席に受入しようと申請しても、
入管のレコードに乗ってしまうと、
次からは許可してくれなくなります。


よく、産官学にて町ぐるみや温泉組合ぐるみで、
インターン生の受入を進めているところもありますが、
それぞれが良かれと動きますし、対入管のプロではないため、
何かあると、いったい誰が責任を負うのでしょうね。

受入ホテルも旅館も、対応の仕方に右往左往でしょうし、
ホッとかれるインターン生も最悪です。

母国の大学側は、日本の受入施設側のせいだと、
日本に来てまで対応することはなかなかありません。


そういったリスクは含んでいますが、
実習生同様に、危ない落とし穴をちゃんと避けて、
理解を進めつつ、上手に制度活用すれば、
この人材不足な今、本当に助かる制度だと思います。


実習生とはまた違って、別のノウハウや経験が必要となりますが、
ご興味のある方は、ご相談ください。





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