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外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について [技能実習生の法改正]

昨日に引き続き、外国人技能実習制度の、新制度説明会から、
技能実習計画について触れてみます。

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*昨日のコメントはコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04

あ、こんな情報をツイッターのあるフォロワー様から教えていただきましたので、
ご参照ください。

技能実習生の介護受け入れ、11月から
朝日新聞DIGITAL 2017年3月3日05時00分
http://www.asahi.com/articles/DA3S12822837.html



さて、技能実習計画は、新法施行後、『認定制』となります。

根本は、今までは入管に提出していた資料の一部でしたが、
施行後は、外国人技能実習機構に提出後、認定をいただいてから、
入管提出となるようです。

そして、入管は、他の資料も確認はするでしょうけど、
端的に言えば、外国人技能実習機構がOK出していれば、
そのまま許可の手続きに入るようになるようです。

つまり、入管から、外国人技能実習機構に権限が移るということですね。


そして、この技能実習計画の認定基準ですが、
以下、現行との相違点のみを記載してみます。


『技能実習の目標』

大きな違いは、2号が終わる3年目の帰国前に、
3級の技能検定を受けねばならなくなるということ。

つまり、1年目の基礎2級の10カ月検定だけでなく、
3年目に3級の検定を受けることが必須となりました。
ただし、学科試験はなく、なぜか実技試験のみという点もポイントでしょうか。

後にまた触れますが、これらの受験合格率などが、
5年間の受入が可能となるかどうかの大きなポイントの一つとなります。

そして、当然、4年目、5年目の受入希望の場合、
この3級に合格していることが必要です。


また、この技能実習計画の認定には、
実習生自身が作成する、ある書面がないといけません。

それは、『技能実習生や家族が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと』

現実的にはひな形があって、そこに実習生自身がサインする形式であろうと思われます。


また、複数職種での受入も可能となるため、この場合は、いずれも

2号移行対象職種であること、
相互に関連性があること、
併せて行う合理性があること、

とありました。


加えて、『技能実習責任者』の記載が必要となります。

事業規模が小さい場合、技能実習指導員や生活指導員との兼任でも構わないようですが、
この責任者が実習実施者=受入企業として、責任を取ることとなります。

そして、今後整備される『技能実習責任者講習』を受講しなくてはなりません。

派遣や有料職業紹介のシステムと同じような感じです。


もう一つ、大きなポイントですが、

『報酬の額が日本人と同等以上であること』

この具体的な意味は、正確には表現されませんでしたが、

『これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める』

とありました。
つまり、私が危惧していたように、
実習生と同じ仕事をしている日本人がいる場合、
その日本人と同等の給与が求められます。
ただし、経験や職務の内容が違えば、報酬も違うことは加味されるようです。

加えて、実習生から定期的に控除する居住費などの費用についても、
事前に適正な額で合意がなされていること、実習生も理解していると証明する書面が
必要とあります。

この点は、実習生にも受入企業にも、配属してからもめることが少なくなるので、
当然のことと思われますが、この点も技能実習計画認定のポイントとなりました。


他にもありますが、おいおい触れていきます。

今日のところはここまで。




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