外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1 [技能実習生の法改正]
今回は協同組合、いわゆる監理団体についてです。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
さて、監理団体は、施行後、『許可制』となります。
つまり、施行後は、許可を得た監理団体でないと、
技能実習生の新たな受入手続きはできなくなります。
ちなみに、ネットニュースによれば、
今年、2017年7月1日から、監理団体の許可手続きを受付し始めるようです。
なお、こちらも、2,3カ月はかかるといいつつ、
お役所仕事の最初の『許可』を誰がいつ出すかについては、
責任取りたくないお役人様方が、どうするかがわかりませんので、
施行日が本当に11月1日であったならば、
間に合うのかどうか定かではないでしょうね。
そして、監理団体の認可基準です。
こちらも、現行と比較しての相違点のみ振れていきます。
『定期監査を以下の方法によることが必要』
①技能実習の実施状況の実地確認
実地に行ける場所ばかりではないとも思いますが、
どこまでを言うのでしょうね。
②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
これは、書式にサインか何か必要となるのでしょうね。
③在籍技能実習生の4分の1以上との面談
ここは、3カ月に一度の監査であるがゆえに、
一年に一度は、在籍全実習生から、直接監理団体職員と
話ができるようにして欲しいとのことです。
ここも実習生からサインとか必要になるのでしょうね。
④実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
ここは、見たとしますでいいのでしょう。
ただし、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)をちゃんと見て、
チェックしましょうってことでしょうか。
賃金不払いなど、何かあったときに、定期監査で確認してる筈でしょと、
外国人技能実習機構が突きたいと明確にしている気がしています。
⑤技能実習生の宿泊施設などの生活環境の確認
ここも、3カ月に一度は寮にも立ち入り、おかしなことになってないか、
ちゃんと監理団体が責任もって確認しろということでしょう。
以上が『定期監査』に具体的に必要とされると明記され、
許可基準の一つとされました。
次、
『指導にあたり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認』
とあります。
む?
事業所にて対象職種の必須作業があるかの確認は当然していますが、
宿泊施設なんて、半年後にくる子たちのために、半年前から確認しようがないと思います。
つまり、現状と変わらず、適正な条件の民間アパート借り上げかどうかの確認でしょうかね。
また、これも派遣や職業紹介事業と同様に、
『監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること』
とあります。
ココも営利を追求する団体では事業実施できないのに、
矛盾してないかい、と思っていたら、
どうやら『債務超過』でなければ良いという基準になるようです。
つまり、3年半ないし5年半の継続的かつ安定的な事業実施にあたり、
簡単につぶれるような監理団体では適切ではないということでしょうが、
だから、民間でフツーに成約つけて事業にあたらせればいいのにと、
フツーに思います。
さらに、
『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』
『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』
『他』
があります。
長くなりますので、また明日。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
さて、監理団体は、施行後、『許可制』となります。
つまり、施行後は、許可を得た監理団体でないと、
技能実習生の新たな受入手続きはできなくなります。
ちなみに、ネットニュースによれば、
今年、2017年7月1日から、監理団体の許可手続きを受付し始めるようです。
なお、こちらも、2,3カ月はかかるといいつつ、
お役所仕事の最初の『許可』を誰がいつ出すかについては、
責任取りたくないお役人様方が、どうするかがわかりませんので、
施行日が本当に11月1日であったならば、
間に合うのかどうか定かではないでしょうね。
そして、監理団体の認可基準です。
こちらも、現行と比較しての相違点のみ振れていきます。
『定期監査を以下の方法によることが必要』
①技能実習の実施状況の実地確認
実地に行ける場所ばかりではないとも思いますが、
どこまでを言うのでしょうね。
②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
これは、書式にサインか何か必要となるのでしょうね。
③在籍技能実習生の4分の1以上との面談
ここは、3カ月に一度の監査であるがゆえに、
一年に一度は、在籍全実習生から、直接監理団体職員と
話ができるようにして欲しいとのことです。
ここも実習生からサインとか必要になるのでしょうね。
④実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
ここは、見たとしますでいいのでしょう。
ただし、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)をちゃんと見て、
チェックしましょうってことでしょうか。
賃金不払いなど、何かあったときに、定期監査で確認してる筈でしょと、
外国人技能実習機構が突きたいと明確にしている気がしています。
⑤技能実習生の宿泊施設などの生活環境の確認
ここも、3カ月に一度は寮にも立ち入り、おかしなことになってないか、
ちゃんと監理団体が責任もって確認しろということでしょう。
以上が『定期監査』に具体的に必要とされると明記され、
許可基準の一つとされました。
次、
『指導にあたり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認』
とあります。
む?
事業所にて対象職種の必須作業があるかの確認は当然していますが、
宿泊施設なんて、半年後にくる子たちのために、半年前から確認しようがないと思います。
つまり、現状と変わらず、適正な条件の民間アパート借り上げかどうかの確認でしょうかね。
また、これも派遣や職業紹介事業と同様に、
『監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること』
とあります。
ココも営利を追求する団体では事業実施できないのに、
矛盾してないかい、と思っていたら、
どうやら『債務超過』でなければ良いという基準になるようです。
つまり、3年半ないし5年半の継続的かつ安定的な事業実施にあたり、
簡単につぶれるような監理団体では適切ではないということでしょうが、
だから、民間でフツーに成約つけて事業にあたらせればいいのにと、
フツーに思います。
さらに、
『外部役員又は外部監査の措置を実施していること』
『基準を満たす外国の送り出し機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること』
『他』
があります。
長くなりますので、また明日。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。