外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる5年許可要件について [技能実習生の法改正]
今週はずっとこのパターンです。苦笑
今回は3年+2年が許可される条件について。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07
えっと、5年になる条件ですが、
監理団体に与えられる権利と、
受入企業に与えられる権利と、
両方が揃わないと、5年の受入は不可能です。
監理団体の要件も実習実施者(受入企業)の要件も、ほぼ同じですので、
以下共通する部分を記載します。
これは、ポイント制になっています。
技能検定ではありませんが、60%以上の点数が取れれば、
5年を認められます。
満点は120点、なので、72点以上が合格です。
ただし、未整備な条件もあるため、
現状では、110点満点の66点以上が求められます。
詳細は、以下を確認してください。
http://gaikokujin.link/blog/wp-content/uploads/2017/01/ae9a49f17130ef05e4ac73a5665889e8.pdf
パブコメから引っ張った書面ですが、
説明会で配布された内容と同じだと思います。
注目すべきは、加点があるかないかだけではなく、
減点があるということです。
ポイントは、技能検定の合格率、10カ月検定だけでなく、
3年目の3級検定も積極的に受験し合格者を出さねばなりません。
この点をちゃんとしていないと、-20点~40点と、5年は無理です。
また、法令違反や問題の発生状況に応じても、
-30点~50点、
責めに帰すべき失踪者が多いと、-点がつきます。
監理団体は、さらに加えて、適切な監理業務としての
面倒な対応や整備を様々行っているかどうかに応じて、
加点があることと、
傘下の受入企業に不正行為があること
(ただし、監理団体が不正を発見して機構に報告した場合を除く)
の場合は、技能実習計画認定取り消しや改善命令の割合によって
-ポイントが付きます。
また、受入企業同様に、責めによるべき失踪があると、-50点です。
フツーに取り組んでいれば、それほどには高くないハードルとも思えますが、
こうやって明示されると、なおさらに気をつけなければと考えさせられます。
つまり、当てはまらない、指導を聞かない受入企業は
排除せざるを得なくなるということです。
この点は、国のもくろみ通りですね。
でも、ある意味、割り切って5年の資格を考えずに、
3年受入で十分と突き進む監理団体や受入企業も出てきそうです。
ただし、この視点に取り組む姿勢が見られない監理団体と受入企業には、
外国人技能実習機構が、技能実習計画を素直に認定してくれるかどうか、
この点が国(機構)としても、危なそう、怪しそうなとこの計画は、
認定しないという権限行使が、十分考えられます。
特に、正常化しなくてはならないとして設立された外国時技能実習機構では、
これだけの申請に対して、これだけの不許可を出したなど、
数字としての実績を求められているでしょうから、
この一年、二年は、この優良な監理団体、優良な実習実施者(受入企業)を
目指す姿勢は、必要かなと思われます。
で、実際に様々苦労して費用をかけて整備したとしても、
現実的に+2年を求めるかというと、どうもそれだけの魅力を感じられません。
外殻的な資格要件は上述の通りですが、
3年目から4年目以降に移る場合、1カ月以上は一度帰国させねばならないとか、
3号としての実習受け入れ先企業を、実習生自身が選ぶことができるとか、
おそらくは最賃以上の給与設定されない限り、3号としての技能実習計画が
認定されないだとか、+2年を受け入れるだけのメリットが
受入企業側には乏しくなると考えられます。
はたして、現実がどう推移していくのかは、注視したいところです。
明日は、この『優良』とされた場合の人数枠の拡大などについて、
触れてみたいと思います。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。
今回は3年+2年が許可される条件について。
*昨日までの内容はコチラ
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる施行期日について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-04
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる技能実習計画について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-05
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-1
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-06
外国人技能実習制度、新制度説明会で聞いたみんな気になる監理団体の許可基準について2-2
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-03-07
えっと、5年になる条件ですが、
監理団体に与えられる権利と、
受入企業に与えられる権利と、
両方が揃わないと、5年の受入は不可能です。
監理団体の要件も実習実施者(受入企業)の要件も、ほぼ同じですので、
以下共通する部分を記載します。
これは、ポイント制になっています。
技能検定ではありませんが、60%以上の点数が取れれば、
5年を認められます。
満点は120点、なので、72点以上が合格です。
ただし、未整備な条件もあるため、
現状では、110点満点の66点以上が求められます。
詳細は、以下を確認してください。
http://gaikokujin.link/blog/wp-content/uploads/2017/01/ae9a49f17130ef05e4ac73a5665889e8.pdf
パブコメから引っ張った書面ですが、
説明会で配布された内容と同じだと思います。
注目すべきは、加点があるかないかだけではなく、
減点があるということです。
ポイントは、技能検定の合格率、10カ月検定だけでなく、
3年目の3級検定も積極的に受験し合格者を出さねばなりません。
この点をちゃんとしていないと、-20点~40点と、5年は無理です。
また、法令違反や問題の発生状況に応じても、
-30点~50点、
責めに帰すべき失踪者が多いと、-点がつきます。
監理団体は、さらに加えて、適切な監理業務としての
面倒な対応や整備を様々行っているかどうかに応じて、
加点があることと、
傘下の受入企業に不正行為があること
(ただし、監理団体が不正を発見して機構に報告した場合を除く)
の場合は、技能実習計画認定取り消しや改善命令の割合によって
-ポイントが付きます。
また、受入企業同様に、責めによるべき失踪があると、-50点です。
フツーに取り組んでいれば、それほどには高くないハードルとも思えますが、
こうやって明示されると、なおさらに気をつけなければと考えさせられます。
つまり、当てはまらない、指導を聞かない受入企業は
排除せざるを得なくなるということです。
この点は、国のもくろみ通りですね。
でも、ある意味、割り切って5年の資格を考えずに、
3年受入で十分と突き進む監理団体や受入企業も出てきそうです。
ただし、この視点に取り組む姿勢が見られない監理団体と受入企業には、
外国人技能実習機構が、技能実習計画を素直に認定してくれるかどうか、
この点が国(機構)としても、危なそう、怪しそうなとこの計画は、
認定しないという権限行使が、十分考えられます。
特に、正常化しなくてはならないとして設立された外国時技能実習機構では、
これだけの申請に対して、これだけの不許可を出したなど、
数字としての実績を求められているでしょうから、
この一年、二年は、この優良な監理団体、優良な実習実施者(受入企業)を
目指す姿勢は、必要かなと思われます。
で、実際に様々苦労して費用をかけて整備したとしても、
現実的に+2年を求めるかというと、どうもそれだけの魅力を感じられません。
外殻的な資格要件は上述の通りですが、
3年目から4年目以降に移る場合、1カ月以上は一度帰国させねばならないとか、
3号としての実習受け入れ先企業を、実習生自身が選ぶことができるとか、
おそらくは最賃以上の給与設定されない限り、3号としての技能実習計画が
認定されないだとか、+2年を受け入れるだけのメリットが
受入企業側には乏しくなると考えられます。
はたして、現実がどう推移していくのかは、注視したいところです。
明日は、この『優良』とされた場合の人数枠の拡大などについて、
触れてみたいと思います。
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
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対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。