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組合が売りに出ます…買いたい方いますか? [組合などの監理団体について]

私がお付き合いいただいている、信頼できる方がご指導されている組合が、
ある理由をもって、技能実習事業の実績のある組合を手放そうとしています。

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当記事タイトルの前に、別案件のお話をします。

たまたまですが、当方に売りたい組合と、買いたい企業の方がいらしていて、
ある組合の売買について協議しているところです。

その組合は、受入実績はありませんが、設立後数年経過しており、
器として、おそらくは瑕疵がないであろう組合です。



株式会社の売買と違い、組合の売買というのは、
正確に言えば、「ない」んですね。


どこかの時点で、代表理事が変わるくらいでしょうか。
もちろん理事構成メンバーも変わると思います。
組合員も少しずつ変わると思います。


組合に出資している口数によって、
その発言権に大小の差がつくのではなく、
1口1万円の企業(組合員)も、100口100万円の企業(組合員)でも、
1票は1票なのが、組合のルールです。


まぁ、やり方はともかくとして、組合の売買についてです。


この場合、実習生事業の実績がない組合なので、
実習生の申請を入管にして、在留資格が下りたなら、
その組合は、ひとまずOKな組合ということでしょう。

こういった器として機能することを確認できた時点で、
売買成立し、事前に取り決めた金額が実際に動くことになります。



さて、そのうえで、タイトルの組合の売買についてです。


こちらの組合では、すでに現時点でも問題なく
実習生の受入事業に邁進しています。

また、立ち上げからその道のプロの方がちゃんと導いて進めてきた組合ですので、
瑕疵はほぼないといってよいでしょう。

ちゃんと申請すれば、受入も問題なく進むことでしょう。


そして、売買成立し、運営権外交された暁には、
現存の実習生分の監理費も組合の利益として入ってきます。


現在、私が知る限りにおいても、こういう組合を欲しがるところは、
ごまんとあります。

それも、本気で熱い方から、冷やかしの方まで。


冷やかしの方は、適当にお相手させていただくしかありませんが、
本気で熱い方がいらっしゃれば、ご相談には乗らせていただきます。


費用については、当然ながら前者と後者で値段は段違いに違います。


また、本気で買いたい方は、費用だけでなく、
ちゃんと組合運営できるのかどうか。
実習事業が監理できるのかどうか。
その人員と体制は問題ないのかどうか。


双方共に、コストパフォーマンスは、受入企業とその受入人数によって、
1年で回収できるかもしれませんし、3年かかるかもしれません。
まして、5年、10年かかっても回収できないのかもしれません。


あとは、現在大注目の新制度での許可手続きなども絡んでくることでしょうか。



私は別に組合売買を仕事としてはいません。

でも、こういう案件が回ってくることがあります。


特に、前者は話が進んでいますが、
後者は、その出元が「結構本気です」なんておっしゃっていたので、
ネタとしても今回取り上げさせていただきました。


例のごとく、ご関心のある方は、ご連絡ください。


今回のような話の方が、暴露っぽいのかなと、ふと思いました。(笑)



宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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外国人労働者のマッチングの難しさ [経営者の悩み]

これだけ人手不足が騒がれている中で、人財のマッチングは困難を極めます。
まして外国人なんてよけいに。。。

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誰もが簡単に、日本人がいないなら外国人で、と言いますが、
そもそも根底の部分で履き違えていることはありませんでしょうか。


日本国内では、前々から職業紹介事業というビジネスがあります。

企業側が望む人財を、どこからか引っ張ってくる、
もしくは、人材バンクをしつつ、求人者求職者のマッチングに尽力する、
なんてビジネスです。

これに、派遣というビジネスもあります。
*この派遣ビジネスが、企業側の甘えの温床になっている感もあります。


要は、企業と人材を結びつけるビジネスというカテゴリーで考えれば、
何人であろうが同じ理屈です。


そして、この結びつけるにあたり、
派遣の特徴(法律)は、誰でなきゃいけないというワケではなく、
労働力を何人手配するという理屈になります。

でも、誰でもいいと言いながら、決して誰でも良いワケがありません。
そして、乱暴な言い方をすれば、
企業側では、いつでも、何時間でも、どれだけの期間でも、
いつでも受け入れられるし、いつでも切れるという使い勝手の良さがあります。

ビジネスである以上、客という立場から、業者には無理を言うものです。
そして、業者はその無理を通さねば、利益が獲得できません。

結果、あの手この手で人を集め『派遣』します。

つまり、企業側では業者が提案(紹介)してくる人材に、
言いたい放題の文句が言えたワケです。


ちなみに、職業紹介事業では少し違います。
紹介して、面接して、企業側、人財側、双方が合意に至らねば、
職業紹介ビジネスは成立しないから。

それは、働いてみて、文句言いあう世界があまりないから。

そして、職業紹介会社も、人となりと経歴、能力など様々話を詰めて、
見合った方を紹介していくため、そもそもの成立を3者共に望んでいるため、
3者が協力し合えます。

そして、成立した後は、企業側と労働者側の当事者同士で
それぞれ責任が発生します。


しかし、派遣は、使ってみて、使えなかったら、
この人材要らないなんて、平気で言えるのが現実ですよね。


職業紹介と派遣とは、この点において大きな違いがあるのではと思います。


そんなこんなで、職業紹介においては、試用期間もありますが、
ほとんどにおいては、マッチング成立で事業は成立します。




ところが、これが日本人ではなく、
外国人(特に海外から招聘してくる場合)ともなると、
様相が一変します。


なぜならば、
生まれも育ちも、文化も生活習慣も考え方も、
すべからく違うから。

また、言葉が話せないから。

肝心要の意思疎通ができないし、
指導の仕方も、受け止め方も、様々な違いがあり過ぎて、
そう簡単にはいかない現実を、
だからダメだと一言で一蹴するような経営者も未だ少なくなく、
結局良かれと思いしてきたことが、不幸の量産になるケースがあります。

語弊と誤解と偏見を恐れずに申し上げれば、

所詮、日本人がいないから、外国人でも働いてくれるなら・・・

ここがすべからくスタート地点なのです。


そして、ここ最近の風潮は、
今まで以上に労働者保護、人権保護が叫ばれています。

長時間労働の禁止、働き方改革、などなど、
人手がいないのに残業もたくさんさせ過ぎてはいけない、
なんて大変な世の中です。


日本人ですら身勝手極まりないモンスター社員がいる今、
これらのマッチングは、以前に増して、
丁寧に、繊細に、四方八方、時系列的にも、
法律的にも、問題なくスムーズにソフトランディングしていけるよう、
進めなくてはなりません。


日本人ですらそうなのに、増して外国人であった日には、
その難しさたるや想像に難くないのは誰もが分かります。


そういう背景を理解できず、理解しようとせず、
一蹴する経営者の方々とは、自然と付き合いきれなくなります。


誰もが不幸の量産を目指して仕事に取り組んでいるはずが有りません。

そして、人を扱う以上、相手の気持ちや打算、時間が経つにつれ変わる諸状況に
ちゃんと対応しつつ成立していかねばなりません。


よって、狭量の狭い経営者の方には、悪質なOKOKブローカーが群がり、
まともな企業に、まともな良質ブローカーが競って寄り添いあう。

そんな流れがありそうです。


それは、悲しいかな、大企業、資本力、組織体制、など
事業規模がしっかりしている企業に、情報や人材は増々集まるのかなと。



少し話がそれましたが、
日本人でさえ難しい人財マッチングにおいて、
それが外国人になると、輪をかけて時間も労力も費用もかかるということを、
ご理解願えると幸いです。






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協同組合と受入企業ははたしてどこまで求められるのでしょうか。 [技能実習生の法改正]

先日、更新のために派遣と職業紹介の講習を受けてきました。
実習事業の新制度と比べて、超えるべきハードルの高さについて、
色々考えるところがあります。

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派遣事業や職業紹介事業を監督する各都道府県の労働局需給調整課に
色々と問い合わせることがあります。

JITCOや外国人技能実習機構、入管、労基など、
実習事業も各内容に応じてお役所に問い合わせることがあります。


この際の対応の違いを、個人的な肌感覚で言うならば、
需給調整課の方々の対応のほうが、親切丁寧であり、
人財事業の複雑怪奇な法律について、わかりにくいし、
漏れることも多々ある現実を理解していただいているように思えてなりません。


言い続けているように、悪質かどうかによって、
本当に態度が大きく違うように思います。

それは問い合わせる際の姿勢についてです。

よくわからないから、法令違反を避けるために、
不慣れで忙しいところ申し訳ないですが、
教えてくれませんか。

そんな姿勢で問い合わせるだけで、需給調整課の方々は、
嫌な顔(?)ひとつせずに、懇切丁寧に教えてくれます。

人によっては、法がわかりにくくて申し訳ない、なんて言葉まで
かけていただける場合もあるほどに。


でも、入管にせよ、機構にせよ、わからないではない部分もありますが、
距離が遠い、数が多い、問い合わせの内容が多岐にわたる、
いろいろ理由はあろうかと思いますが、
やはり比較して冷たいし、対応への気遣い的な面は総じてよろしくはありません。


コレを考えると、新制度においては、
その書面の数々を見れば見るほどに、
入管、いや外国人技能実習機構は、その言質を、証拠どりしているようにしか
思えない内容ばかり。


そして、これらを提出した後で、
いったいどれだけの成果を実地調査時に求めてくるのでしょうか。


よくいわれるのは、のど元過ぎれば、いつものごとく少しハードルは下がるのが常と、
楽観視?する方もいれば、

言葉通り、書面通り、たとえこの移行時期が過渡期であり、
スケープゴートにされてしまう巻き込み事故は何としても避けねば、
企業にしろ実習生にしろ、はたまた送り出し機関にせよ、
責任追い切れないと、120点満点の整備を目指す方もいます。

ただし、その場合、ついてこれない受入企業も少なくないことでしょう。


本当にその線引きが高ければ高いほどに、
24万人近くいる実習生の数は、下手をすれば半減以上減ることでしょう。


そういう意味でのリスクヘッジを求めてなのか、
実習生事業に取り組んでいる組合の方も、
セカンド、サードの組合を求める方が増えてきているようにも思えます。

容易に飛びつき新規参入しようと動いている方々と相まって、
組合の売買などは、水面下で相当な動きがあるようにも思えてなりません。


みなさま、それぞれのお立場で、様々な動きをされていらっしゃると思いますが、
いったいどの程度のハードルに落ち着くことでしょうか。

そして、これまた管轄入管ならぬ、管轄機構支部によっても、
その温度差がまた出来てくるのでしょうか。


ご意見お聞かせ願えれば幸いです。




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いつもありがとうございます。驚くほどに色んな方が集まってきます。 [余談]

今まで様々な方にお会いしてきました。
皆様その道のプロとして、勉強させていただくことばかりです。

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こんな私の愚痴ブログにお付き合いくださり、
改めてこの場を借りて感謝申し上げます。


大阪で小さな監理団体の現場責任者として立ち回っていらした方から、
お問い合わせをいただいたところから始まり、
その方は、大手の組合の拠点立ち上げ責任者へと転身されて、
今もしっちゃかめっちゃか頑張っていらっしゃることと思われます。


九州の実習事業のプロ中のプロの方は、監理団体の顧問をされていて、
組合設立、運営から、実習事業の立ち上げ、私など足元にも及ばない、
本当に実績と経験を備えた方ともご面識をいただき、
様々情報交換しつつ、ビジネスの道を共に模索いただいています。


東北にもご縁をいただき、こちらは実習生以外で協業提携をいただきました。


タイにて介護に取り組んでいらっしゃる方であったり、
どこぞの新聞社の記者の方、人材系の冊子の編集者の方、
どこぞの大学の教授で合ったり、
フィリピンで人づくり街興しに奮闘されていらっしゃる方であったり、
日本語学校を経営されていらっしゃった方であったり、
組合立ち上げにトライされていらっしゃる方であったり、
同じく実習生の監理対応に共感いただいた組合の方であったり、
やってられないから聞いてよ!的なお話であったり、

ちょこっと話を聞きたくてとコンタクトいただいた方も数多くいらっしゃいました。


今夜も行政書士の先生とご面識をいただき、本当に身に余るお声をかけていただいたり、
こんな私に過分なご評価をくださり、本当にありがたい限りです。


私の今までのリアルでのお付き合い先とも合い絡まって、
本当に不思議なご縁が紡がれています。

この場では具体的には書けないことも多く、
それぞれの方が、それぞれのお立場で、奮闘努力され、
様々戦っていらっしゃることに、私も大きく勇気づけられています。


しかし、振り返ってみれば、当初は
まさかこんなに色々ご縁をいただけるとは、夢にも思っていませんでした。


個人的には、やってられないことも多く、王様の耳はロバの耳的に
愚痴のはけ口でしかない当ブログに、かくもまぁ奇特な方々がいらっしゃるとは。苦笑

お金では買えない、貴重な情報をいただいたり、
それぞれがご苦労されて切り開いてこられたノウハウやご経験を
お聞かせいただく機会にも恵まれ、
本当に身に余る光栄です。


貴重なご縁をいただいた方には、何かしらお伝えできることがあればと、
本当に色々なお話をしてきています。


私がお伝えできることは、本当に限られたささやかなことですし、
その情報の真偽はご自身で確認しながらご判断いただければと思いますが、
それでも、変わらず、わずかながらでも、
外国人労働者の円滑な受入の足しになればと、
続く限り、お伝えしていければと思います。


冷やかしはご容赦願えると助かりますが、
コメントやご意見は、お気軽にお申し付けください。


そう、昨日もしかしたら書いてくれと言われた気がしますので、(苦笑)
触れてみますが、
組合立ち上げに経験のある仲間を募っている方もいらっしゃいます。
地域の違いもありますので、一概には言えませんが、
もし現在の組合運営に不満と不安があり、
これらの業界で活躍されることを希望し、
新しい選択肢をお探し、お悩みの方は、
お声かけてみてください。



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変化に対応できない経営者、人事責任者たち [人口減少社会]

これは、結構な大手であっても中小零細であっても、
実は同じ。

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今の世の中、時代は変わり、
雇ってくれる人が偉いワケでは決してありません。
上から目線の意識を変えられない、
降りてこられない社長や人事部長は、
通用しない世の中に代わってしまいました。


別に労働者様にへりくだる必要はないですが、
雇ってやるという姿勢は、必ず労働者に伝わります。
労働者の立場に立って考えてみてください。

仲間として迎え入れるから、一緒に頑張って働こう!って職場と、
雇ってやるんだから死ぬ気で頑張れ!ダメだったら切るぞ!
なんて職場とでは、火を見るより明らかです。


モンスターの素養ともなる半面、
日本人外国人問わず、同じ職場で働く仲間として、
先々掛かる様々な費用を賄えるだけの給料を提示し、
当然のごとく、昇給条件を具体的に明示し、
その人それぞれの先行く道を作ってあげられる会社こそ、
その人、一人一人を大事に大切にできる企業ほど、
この労働力が枯渇していく時代に、求心力を保てるのではと考えます。


理想を言うならば、求職者が、
御社でぜひ働きたい、
お願いだから採用してください、
そう言わせる戦略をどれだけ厚く汲めるのか。

給与の額面だけではなく、
控除、就労時間、曜日、残業、仕事内容、
責任の大きさ、職場の仲間、人間関係、
家族の扱い、お休みがちゃんと融通聞かせてとれる、
様々な就労条件を魅力的な設定にせねばなりません。

また、見た目からして、写真画像を多用したり、
動画まで様々編集して綺麗事も現実も上手にPRして、
働く職場の魅力も上手に伝わるよう発信せねばなりません。

もしかしたら、寮まで用意してあげる。
家族の方にまで心配ご無用と不安を解消してあげる。
経営者自身がちゃんと自身の言葉で顔を出して、
従業員に対する考え方を告知する。

色々な形で、アナタのことを真剣に考えて、
そのためにこういう施策を次々用意してますよ~!と、
多角的にアピールするとより労働者も安心して、
興味や関心を持つことでしょう。


今や、営業販促のみならず、
適性のある労働者を継続的に確保するためには、
マーケティングが必要ではないでしょうか。


そのお膳立てができたならば、
いかに求職者にそれらの情報を届けるのか、
求職者に見てもらえなくては、
せっかくのお膳立ても無意味の徒労で終わります。


本当に大変な世の中に変わってしまいましたね。




また、外国人受入という予防接種を積極的にするところが
少ないこと少ないこと。

私も10年以上取り組み続けておりますが、
何も日本人で賄えるならば、こんな仕事は成立しません。
まして、年々厳しく枯渇して奪い合いです。

外国人受入は、ノウハウ構築として、どんどん進めて
体験して答え合わせをしていくべきです。


何度か訴えてきましたが、
所詮、肺がんで死ぬからとみんな知っていても、
タバコを止めない。
酒の飲みすぎ、暴飲暴食しすぎ、適度な運動が必要なのはわかっていても、
結局糖尿病になったり、痛風になったり。

人のサガとして、致し方ないところなのかもしれません。


でも、企業となれば別です。

労働力の確保ができない、
長時間労働はさせられない、
どうしようもない、
・・・イリーガルであっても使うしかない。


それが外国人であっても、もしくは日本人であっても。
不法就労者でも雇うしかない、
長時間労働を強制させているといわれても、
残業を月に100時間以上させてしまいます。


いつの間にやら片道切符。

刺された時には、それまで。

潰れるくらいなら、労働者に、仲間にババひかせたとしても、
前のめりに潰れたいと。
労働者にしてみたら、一人で勝手に死んでくれ、
俺らを巻き込まないでくれ。


今はまだ人手は何とか保てていたとしても、
この先、労働力確保については、ほぼ明るい要素はありません。


そう、人的在庫がないならば、人的在庫があるところから、
仕入れてくるしかない。


仕入れるにしても時間もかかる。
誰でもいいわけじゃない。


外国人を受け入れたとしても、特に初めての場合、
お互いが手探りな状態。
慣れてなじんでいくには時間もかかる。
加えて次から次へと入れ代わり立ち代わり外国人がくる。
1年サイクルが回って、一人また一人と帰国があって、
初めて社内に、外国人と接する免疫が芽生え始める。



どうせ受け入れるならば、戦略的に色々な視点と法律と現実から、
トライアンドエラーを重ね続けるしかない。


考えることを、実践に取り組む、
予防接種にコストも労力も時間もかけるところが、
労働力争奪戦争に打ち勝つことができると思います。




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監理団体も申請しただけでは許可が出ません… [技能実習生の法改正]

先日は、監理団体が今後も実習事業を継続するための許可を受けるにあたり、
様々な添付書類が必要であることについて触れました。

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そして、書類を整備して申請すれば、
書類に不備がない限り、許可が出ると思うのは間違いです。



第4 機構による事実関係の調査の実施(技能実習法第23条第5項・第24条)

許可の申請を受けたときは、
第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
(機構による事実関係の調査の実施)

監理団体の許可については、法第24条に基づいて事実関係の調査の全部を
機構が行うこととなっています。
申請者は、申請書を機構の本部事務所の審査課に提出するとともに、
機構が行う調査を受けなければ許可を得ることはできません。


いちいち書類の通りかどうか、事務所も責任者も確認に来るということです。
下手したら、事業所すべてに訪問されることでしょう。

これまたブローカー対策にて、法をナメてる輩を排除するためでしょうね。


そして、


厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、
あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、監理団体の許可をしようとするときは、
あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴取することとされています。
これは、職業安定法における有料職業紹介事業の許可の際に、
厚生労働大臣による労働政策審議会の意見聴取規定が
設けられていること(職業安定法第30条第5項)を踏まえたものです。


ここはまな板の上の鯉ですので、何をどうするお話ではありませんが、
職業紹介事業の体制整備が、厚労省として問題ないことを、
労働政策審議会とやらに確認させることで、
責任転嫁先を確保しているのでしょうか。



そして、ご承知の通り、許可を得るにもお金がかかります。

申請者は監理団体の許可手数料として、
国に申請手数料を収入印紙により、
機構に調査手数料を口座振込みにより、
それぞれ納付しなければならないこととされています。
許可手数料は以下のとおりです。
(一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同様です。)

国(申請手数料)
基本額 1件につき 2,500円
加算額 事業所が2以上の場合 900円×(事業所数-1)

機構(調査手数料)
基本額 1件につき 47,500円
加算額 事業所が2以上の場合 17,100円×(事業所数-1)

また、監理団体の許可に当たっては、
許可1件につき登録免許税を15,000円納付することが必要となります
(登録免許税法別表第1第63号)。
(一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同様です。)


事業やりたかったら、お上にショバ代払えってことですね。



それと、

第2節 監理団体の許可基準(技能実習法第25条)
第1 法人形態に関するもの

技能実習法は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、
個別の職種分野について、
当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、
適正化を図ることができる制度となっており、
事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に
特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっています。


つまり、介護については、未だ介護専門の組合でなくては取扱いそのものができないとか、
介護の適正な実習監理ができるだけの、専門知識や経験、資格を有する監理責任者を
常勤にて組合に置かねばならないとか、
色々業界個別のルールが設けられるということでしょうか。
介護のマーケットを狙っていて、見切りで突っ走っている組合や送出し機関などは、
注視すべき最大のポイントではないかと思われます。

許可基準には、

監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って
適正に行うに足りる能力を有するものであること。

って明記されていますので。



良くも悪くも、数年前からの噂通りに、ルールが明確化され、
誓約や証拠提出をさせることで、その後の組合や受入企業への実地調査において
既出の書面と現実とに齟齬がないのか、確認して回る根拠とするのでしょうね。


許可を得るためだけに、一時だけ実地整備しているような、
おためごかしは、通用しませんよとのメッセージに他なりません。


まともなところは、まともにとらえて順次整備を見直していくことでしょうけれども、
いい加減であった組合などにとっては、
そのハードルはエベレストよりもはるかに高いことでしょう。


みなさま、マジメに取り組んでいきましょう。

でないと、受入企業も実習生も、守り切れなくなります。






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監理団体が今後も許可を受けるためには、その添付書類の数々 [技能実習生の法改正]

新制度においては、監理団体たる組合も、10月31日までには
許可を取らねば、その後の実習生事業は継続できません。

20151011094949.jpg


内容を見れば見るほど、一部の監理団体では、
廃業を考えざるを得ない選択も出てきているのではと思われます。

それか、片道切符で、行けるとこまで突き進むのか。


ともかくも、今後監理団体の責務は、受入企業以上に、
明確化され、重くなっています。


特に、受入企業に対する監査は、
認定された技能実習計画に従って適切に技能実習を行わせているかどうか。
出入国・労働関係法令に違反していないかどうか。
これらが、監理団体の行う業務の要であるとされ、
不正な行為を見落とすことのないよう、
責任をもって適切に監査を行う必要があります。

手段はともあれ、結果として、
これらの責任を負えるかどうか。

また負えねば、処罰の対象となります。



これらをちゃんと考えて、わきまえて、
事業として取り組み続けねばなりません。


監理団体許可申請書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_049.pdf


気になる点を少し。

『団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等』とありますが、
この点、既存の受入扱い業種だけで、増やすときには、
それなりのハードルがありそうです。

おそらくは、機構に変更届を都度都度お金をかけて
審査を受けねばならないことでしょう。


そして、加えて、こちらも添付書類がたくさんあります。
しかし、見るからに派遣や職業紹介事業の書類と似ています。


監理団体の許可申請の添付書類一覧
http://www.otit.go.jp/files/abstract_034.pdf


監理事業計画書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_050.pdf

地域の申請、
取扱職種の範囲等、
受入企業の数、
実習生の見込み数、
実習生の国、
監理事業の実務に従事する職員の数、

などが必要です。


申請者の概要書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_095.pdf

ホームページのURLの記載項目まであります。
つまり、審査の際には、HPもチェックされます。
労働者確保など、そんな表記のあるところは、
間違いなく許可は出ません。

労働保険番号なんて項目も。
常勤の役職員、その人数などまで審査対象となるので、
当然ながら、席が他の企業にある方々は、記載していいのかどうか。

旧制度(現行)での実績すら記載が必要です。
累積の受入人数はもちろん、
現状での様々な数字、
なおかつ、中途帰国者、行方不明者の人数なども。
行方不明者においては、その年月日すらも。


入国後講習を実施する施設を確保している場合は、
講習実施施設の施設名、所在地、連絡先を記載することすらも。


さて、記載に偽りないと宣言する以上、
機構が証拠取りとしているため、
ちゃんと考えて記載していかないといけませんね。


船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し

こちらは、漁業関係の受入に必要のようです。
逆を言えば、この許可証がないと、
漁業の受入はできないということですよね。


直近2年の貸借と損益、
法人税の確定申告書、
納税証明書、
預金残高証明書、
事務所の不動産登記事項証明書ないし賃貸契約書


実習生受入企業に増して、ちゃんとした事業所か、
納税されているのか、様々書類が必要です。



個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
監理団体の組織体系図
監理団体の業務の運営に係る規程の写し

この辺りは、派遣や職業紹介と同じでしょう。




申請者の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_096.pdf

こういった誓約書については、すでに現在でも、
受入企業には踏み絵を踏んでいただいている監理団体もあろうかと思いますが、
まさか監理団体がお役所から踏まされることがあろうとは。。。

監理できていない組合などが多い証拠ですね。

一つだけ。

7 団体監理型技能実習生等その他の関係者から、
 いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けることはありません。

実習生のお世話をしていると、たまにご馳走してくれるなんて子がいます。
これもダメなんでしょうかねぇ。苦笑

それと、帰国旅費について負担が明記されていますが、
いかなる理由であっても…なのでしょうか。
そこが気になります。
バカチンなせるフィッシュ実習生の帰国費用まで
監理団体が持ち出さねばならないなんて、イライラしてしまいますから。


役員のみならず監理責任者も含め、住民票が必要です。

取り消し処分を受けるようなアホな監理団体の役員もしくは監理責任者であると、
その後5年にわたって、他の書類の一歳に名前が載ると不許可になりそうです。



監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
http://www.otit.go.jp/files/abstract_099.pdf


この中に、誓約事項として、

5 監理責任者となり得ない者に代わって監理責任者に就任するものではなく、
 他の者に名義を貸与することはありません。

とあります。

つまり、名前貸しは許さないと。



監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)

…?役員にはこの添付書類の記載はないものの、
監理責任者にはあるということは、
役員の常勤性というよりは、
監理責任者の常勤性が問われているということですね。



以下は、外部役員の措置を講じない場合にのみ必要。

外部監査人の概要書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_100.pdf
外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_101.pdf

この点も大変ですね。
それは維持コストが余計にかかる意味を示しています。

【任務】
1 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が
 適正に行われているかどうかについて、
 3か月に1回以上の頻度で定期に確認し、
 その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

→受入企業を監理団体が監査報告を上げるように、
 その監理団体を監査するということは、
 本気でやるなら、チョー大変なお仕事になります。

2 申請者が行う監査に1年に1回以上同行することにより確認し、
 その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

→この点も、かなり大変です。


【誓約事項】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
施行規則第 30 条第4項及び第5項のいずれにも該当する者です。
今後いずれかに該当しなくなったときは、
直ちに上記申請者に申告するとともに、外部監査人の地位を退きます。


以下は、逆に外部監査の措置を講じない場合にのみ必要。

指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_102.pdf

承諾誓約は外部監査の際と同じ。かなり厳しい内容。



外国の送出機関の概要書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_103.pdf

この辺りも、複数の組合と提携している送り出しであればあるほど、
その書面を統一しておかないと、
入管毎に適切な監理ができない送り出し機関と
みなされてしまうかもしれません。

送出し側も日本人でないと、また日本人でもまず
対応できないと思いますけど。



外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の
申込みの取次ぎに関する契約書の写し
外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類
送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って
技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類
外国の送出機関の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_105.pdf
外国の送出機関の推薦状 http://www.otit.go.jp/files/abstract_106.pdf
外国の送出機関が徴収する費用明細書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_104.pdf


以上のものは、外国政府認定送出機関の場合には提出不要とのこと。

つまり、それは、
外国人技能実習機構にこのタイミングで書類登録して掲載される
送り出し機関の既得権益が高まるということ。


外国政府認定送出機関(機構のHPの一覧を参照)に該当する場合には、
なんと上記は要らず、
外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
のみでかまわないようです。

いやいや、送出し機関の悪さ防止が本当に機能するのでしょうか、
はなはだ疑問でなりません。


技能実習計画作成指導者の履歴 http://www.otit.go.jp/files/abstract_107.pdf
*取扱職種の全てについての作成指導者のものの提出が必要。

作成指導を行うこととなる取扱職種についての経験年数

職歴はむろん、上記の十分証明が求められます。

ということは、結局現行の策定者としての資格が、
個別業界毎に、いやこの場合、作業毎にまで必要となるのでしょうか?



いやいや、今日もおなかいっぱいです。

本当にしばらくは要らないって思うくらい。


見るたびに、抜け穴の解釈を考える方が多いことでしょう。
そしてそれはある意味正解でしょうけど、
根本的に逃げ切れない部分も少なくないため、
本当にハードルの高さの意味を感じてなりません。




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不幸を量産するニワカブローカーと無責任な企業の考え方 [未だにルールを無視する企業と業者]

本日、様々申請取次している行政書士の先生より聞きました。
相談案件が増えているけど、おかしい人ばかりで困ると。

IMG_1166.jpg


このお仕事は、不幸な人を量産することはたやすい。
しかも、知らずして良いことだと突き進む人にも、
その結果に向かっていることに想像すらできない。

勘違いしている、物事を分かっていない方が多すぎると。


受入企業は受入企業で、安く雇えるなら外国人を・・・
総じて、そんなに高いなら外国人を雇う意味がないじゃないか・・・?
給料は上げなくてもいいんでしょ・・・?
来日してから条件変わっても良いんでしょ・・・?
使えなかったらクビにしても問題ないよね・・・?

想像力が働かないアンポンタンな中小企業の社長連中が、
何とも安易な考え方で、人がいないから外国人を雇おうと考えているようです。

そういう案件が行政書士のところに相談があり、
常識的な話をすると、お客さんから怒られると。苦笑


そうなると、失礼しました~、って帰ってくるようです。



また、人手不足だから儲かるぞと、実態も知らずに参入する方々の多いこと多いこと。
ダメなものはダメなのに、OKOKいうブローカー。
法律や現実を知らない人たちが、曖昧な自身の感覚で、
良い悪いを決めつけて仕事を進めてしまう。
都度都度法律を確認しなくては、簡単に法令違反と言われてしまいます。


また仕掛ける側も、無責任に管理もろくにできないのに、
ブローカー網を全国に広げようと、手数料ビジネスが始まっています。

企業側も実態をよく知らないから、そうなんだ、そんなもんなんだと
それを鵜呑みに取り組みお金を払う受入希望企業。



入管を通すためにこの条件で最初は招聘かけますけど、
来たら何かと理由をつけて、給料を下げればいいとか、
実際には渡航費から日本語教育から生活備品を揃えるところから、
日本人と違う分、色々手間暇かかっているし、
なんとか色々元を取らなきゃ・・・
彼ら彼女らの生活レベルからみたら、上出来じゃないか、
感謝されていいくらいだ・・・


ブローカーなんてもっとひどい。

外国人には夢ばかり拡げて、喉元通り過ぎたなら、
後は企業と自身の問題とばかり、手を引く。

お金だけはもらう。

あとは野となれ山となれ。

責任は当事者同士。

外国人は誰に相談して良いものやら。


企業は企業で、業者のせい。
ブローカーがそでれで良いって言ったから。

嫌ならやめていけ。




違うでしょ。


結果、人を人としてみていない。
自身に都合の良いようにしか考えられない。


厚遇しろとまではいわなくとも、
ウソや詐欺はやめませんか?

片道切符で来ている覚悟の外国人が、自社に働きに来てくれているんです。
アナタが彼らの立場であったなら、どう思いますか?
住むところが豚小屋だったらどう思いますか?
条件が来てから大きく違ったらどうしますか?
帰りたくても、帰ったところで職がないなんて状況に
追い込まれたことなんてないから、
正直少しも気持ちわかりませんよね。



さらには、受入企業にとって、
この仕事は、入管が絡むので、履歴が残ります。
一度出した書面は、証拠として残ります。
虚偽をしたら、後々倒産の憂き目にあうほどに、
悪影響は拡大します。


訴えられたらそれこそ労働者保護、外国人保護の観点から、
間違いなく受入企業側が悪いとなり、
帰国費用やいわれのない残業代などすら支払わされ、
今まで黙っていた日本人すら騒ぎ始めますよ。



これだけ人手不足、労働力がない、求人が集まらない、
底堅く騒がれ続けていると、ビジネスチャンスと思い、
参入してくる方々が本当に多くいらっしゃいます。

そして、おそらくは何らかの事業立ち上げにてご苦労されつつ、
実績を残してきている方々も少なくありません。


それでも、失敗する方が多い。
なぜ?

勘違いしているから。

お金をもらって、もらった先を指導管理するのが、
この仕事です。

受入企業のことを考えるならば、
ダメなものはダメ、と最初から言わないと。

耳障りの良いことばかり言っていると、
結果企業から信頼を失います。


そして、日本で働きたい外国人人材がいるからこそ、
この仕事は成立します。

お客様は受入企業だけではありません。


ですので、その外国人の生活や仕事の環境が、
様々問題ないように手配せねばなりません。


さらには、継続的な支援も当然必要です。



楽で安易な安いことばかり言うブローカーが多いと思いますが、
甘い話には当然落とし穴が口を開いて待ち構えています。

選び信用するかどうかは、その企業自身です。




じゃ、どうしたらいいの?


はい、一言では言えません。
強いて言うなら、ちゃんとお金も労力も時間もかけて、
ちゃんと受入しましょう、受入を進めましょう。

片道切符で取り返しがつかなくならないために。


ぜひ、お気を付けください!



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『技能実習計画の申請添付書類』について(続き2) [技能実習生の法改正]

さらに続きです。

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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の申請添付書類』について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-20


『技能実習計画の申請添付書類』について(続き1)
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-21




・ 雇用条件書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_078.pdf

若干変わりましたね。
ちょっと簡潔になりました。



・技能実習生の報酬に関する説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_079.pdf

さて、ここは新しく加わった大きなポイントです。

「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」
を担保していることの立証書面です。

以前より、気にかかっていた点です。

技能実習生の職務内容や責任の程度って、どう表現するのが適切なのでしょうねえ。
また、1号と2号での月給が同じか、昇給させているかをチェックするようです。
この点も、日本人と同じかどうかのチェックポイントなのです。

さらには、
同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合、
同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合、
どちらもどちらなりに立証せねばならないと。

そして、どちらであっても、
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬の額と
同等以上であると考える理由を説明せねばなりません。

この辺りも、具体的に外国人技能実習機構に、その表現のポイントを
確認するほかないでしょうねぇ。

また、ほとんどが後者の『いない場合』となりそうですが、
今度は、賃金規定の基準根拠が求められます。

会社によっては、何十年前の賃金規定のままです。
実際とは全然違う就業規則の賃金規定である場合も少なくないことでしょう。
よって、これらの視点を織り込んだ、新たな就業規則の再整備も促され、
余計に事前の申込準備期間が必要とされることでしょう。

監理団体側の新制度対応速度、理解度合い、判断や対応の良し悪しによっては、
受入企業は振り回されることでしょう。

この添付書類にはさらに、
同等の日本人がいれば、その給与明細や賃金台帳、出勤簿、
いなければ、賃金規定など、更なる添付書類が求められそうです。


・宿泊施設の適正についての確認書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_080.pdf

このポイントも統一表現化されましたね。
寄宿舎規則の届出等って何よ?苦笑
七面倒な確認、整備の必要性が増しています。

というか、自社所有などあれば別ですが、
そもそも来日数カ月前から『寮』が決まっているはずもなく、
いったいどうしろというのでしょうね~。


・徴収費用の説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_081.pdf

ここも個別に事前告知が必要とのことにて、
借り上げるアパートすら決まっていない場合だとしても、
この程度であろうという具体的な数字を記載せねばならず、
また、後に特に徴収額の増加変更は認められないと考えるべきでしょう。

・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_082.pdf

これも前述同様。
アパートの見取り図や写真などの添付まで求めるということは、
半年前から借りておけとでも言わんばかり。
だって、もっといい部屋への変更は良しとされるのかもしれませんが、
家賃を上げること=控除(徴収)額を上げることは、
おそらく不可能でしょう。


・入国前講習実施(予定)表 http://www.otit.go.jp/files/abstract_092.pdf

これまた煩雑ながら、作成せねばなりませんね。


・技能実習生の名簿 http://www.otit.go.jp/files/abstract_088.pdf

これも面倒な書類ですが、ただただ作成するしかないですね。



さて、ここまで頑張ってみてきましたが、
これから慣れていくのでしょうか。

もう少し適切な表現方法やポイントなど、
スムーズな書面手続きも求められていくでしょうから、
記入例が出てこないものかと、願います。


また、こういったハードルの数と高さが、
より監理団体の既得権益化を加速させるのでしょう。



いささかくたびれましたが、
技能実習計画認定申請時に必要とされる添付書面については、
これでひとまず筆をおきます。

さて、明日はまた本章に戻ってコメントしてみます。
先はまだまだ長い・・・涙




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『技能実習計画の申請添付書類』について(続き1) [技能実習生の法改正]

昨日コメントしきれなかった各書面の続きです。

images.png


外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の申請添付書類』について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-20



・技能実習生の申告書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_083.pdf

これもお役所の自己満ですね。
各国毎に母国語バージョンができるのでしょうけれども、
実習生は盲目的にろくに読みもせず理解もせず、
ただサインしろと言われサインするだけでしょう。

後に文句言わせない証拠として使っていいなら喜んでですが、
ちゃんと説明されなかっただの、サインしろと強要されただの言いだす問題児も
いることでしょうね、揉めるタイプであれば余計に。


・技能実習生の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_066.pdf

これは、送り出し機関側にこの様式で準備させられると助かりますね。
実際に修正する必要がない程度の書面を準備できるのは、
ほんの限られた送出し機関しかないでしょうから、
実際には、監理団体が転記したり、いちいち確認したりする手間と時間が増えることでしょう。
特に入管に一度提出したら、レコードに残る可能性が高く、
外国特有のテキトーな内容であれば、後々はじかれる要因になるやもしれません。
『訪日経験』なんて本人の返答はアテにならない、
信憑性が低いことも十分考えられますし、
『過去の在留資格認定証明書不交付の有無』なんて、本人すら知りようのないことでしょう。
どうやって真偽を確かめろというのでしょうか。
せっかく受入スケジュールを考え、時間とお金とかけて飛んで選んだ子が、
申請した後に、こういう細かな点で不許可(認定不可)となった日には、
監理団体も送り出し機関も当の本人ですら、責任の取りようがなく、
受入企業にしても、なんじゃそりゃ?ってなことにしかなりません。

はたして実際はどのようになるのでしょうか。



・同種業務従事経験等証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_090.pdf
・外国の所属機関による証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_091.pdf

む、これは今まで通りで言うならば、Aをちゃんと書面にて
外国の所属機関の責任の下に宣言する踏み絵を踏めと。

この意味は、例えば溶接なら、母国の溶接会社にいて、
その会社所属であった中で、日本の先進溶接技術を実習を通して習得し、
母国のその会社に戻り、その得た技術を活かすという建前を、
外国側にて準備する書面が必要でした。
この点について、改めてその所属会社がちゃんとウソを言っていないとサインしろと。

入管は、その記載された外国の会社まで電話して、
その子が確かに所属していたのかどうか、
またその子にも、その会社に所属しているのかどうか、
確認までする場合があります。

この点も、ウソの書面はダメよと、今回の新制度を機会に、
重ねてチェックポイントとしたようです。
こういう細かな点も、送り出し機関がちゃんとしていないと、
入管心証が悪くなり、ダメだしされることになりそうな気もします。

あと、Bについては、もう正直私にはよくわかりませんので、
その時に外国人技能実習機構に都度聞いて確認したいと思います。



・外国の準備機関の概要書及び誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_076.pdf
・取次送出機関の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_073.pdf

これは、まず外国の準備機関とは、取次送出機関とは何かを、
改めて以下ご確認ください。

外国人技能実習制度の法改正の内容『送出し機関、技能検定、5年』について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-14

そして、ただただ準備するだけです。



・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_084.pdf

これはどうするんでしょうかね~
ベトナムでは確か1年のウチ一カ月分は手数料として
本人から徴収して良い権利を有するのが、
送出し機関としての権限です。

ベトナムの法律と、日本の法律が完全にぶつかりますが、
はたしてベトナムはどうするんでしょうか?

これまた、別ルートなどが機能することになるのでしょうか。

どうなることやら。



・申請者の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_065.pdf
 *団体監理型書面をご確認ください。

申請者とは、受入企業のことです。
特に、虚偽の報告や申請はしません、監理団体の指導を受けます、
違反が発覚したらすぐに監理団体に報告します、
全て、監理団体のせいにはできず、知らなかったでは済まない当事者責任を
ちゃんと追うと宣言した証拠を提出しろと。

これ、ちゃんと読んで意味理解せずに言われるがまま捺印すると、
監理団体からトカゲの尻尾切にされちゃいますよ。
お気を付けください。



・技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_068.pdf

これも踏み絵ですね。
中小企業のほとんどでおそらくは、社長以外、社員に負わせられる責任ではないでしょう。


・技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_070.pdf
・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_072.pdf

これまた踏み絵。関わると名前が出る人は全て誓約しろと。


いや、たくさんあり過ぎなので、また明日。



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*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。


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