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外国人留学生のアルバイト受け入れ、就職、ビザについて注意しましょう [実習生とは違う受入手法]

外国人留学生のニュースが本当に急激に増えてきた気がしています。

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職種の就労制限がない分、アルバイトの受入希望が相当な需要ボリュームがあることと、
その先の就職、採用までを考え、ビザの種類など勉強している経営者も数多くなっているようです。


それだけ労働力が確保できないということです。
それだけ日本人が働きたくないと敬遠するほどに、
魅力を感じられない業界だからです。


これだけのストレス社会において、
人と接する仕事から敬遠する日本人がかなり減っているようにも思います。

どこまでいっても、逃げ切れることではないと思いますけど、
特にサービス業、接客業は、残念ながら就きたがらない傾向が強いですね。

他人が遊んでいる土日祝のお休みの日や朝昼晩という時間に、働くということ。
朝昼夜と、仕事する時間が不規則かつ拘束時間が長きにわたること。

さらには、サービス業全体が賃金が他業界と比べて低い相場であるということです。

他には立ち仕事で大変とか、意外と重労働とか、
モンスタークレーマーが増えているので、難癖つけられて嫌になるとか。


若者のクルマ離れが多いからと、
クルマのある生活自体を魅力的にアピールするCMをメーカーが展開しているように、
サービス業もそういった運動があってもいいのではと思いますね。


人の笑顔やありがとうをダイレクトに感じられる、
非常に魅力的な仕事だと思いますが、

これだけ他人とのかかわりを避ける時代では、
悲しいほどに応募者が少ない。


加えて、一人でできる仕事ではない。
レストラン、ファーストフード、ファミレス、居酒屋、
ほとんどが店舗ビジネスであるため、場所の移動は困難。


どうやっても人手が欲しい。


結果、一緒に働いてくれるなら、何人だってかまわないとなるのです。



そうして、調べたり情報収集してみると、
どうやらウチらの業界では、留学生なら雇えるし、
彼らも頑張ってくれていて、評判が良いと。

これだけ周りが使っているなら、ウチでも使おうと。

おいおい、週28時間しか使えないのか。

春休み、夏休み、冬休みなら週40時間で使えるぞと。

資格外活動許可を管轄入管からもらってきて、
コピーを取っておかないといけないらしいぞ。
あぁ、在留カードなんてのもコピーをもらわなきゃ。


あ、週28時間以上働かせちゃった。
でもバイトいないし、店閉めるわけにいかないし、
黙っときゃわからないか。

留学生もたくさん働けて喜んでくれてるし。

・・・ズルズルと留学生が常勤雇用化していきます。

あぁもうあのコが入って一年以上が過ぎてるんだ。
そろそろ卒業だっていうけど、これだけ頑張って働いてくれてるし、
このコなら正社員で、雇用してあげたいなぁ。

就労ビザってなに?
どうしたらいいの?

え、なんで許可されないの?


他の飲食店では、通訳とかで働いてるけど、
ウチじゃダメなの?


アレ、紹介してきてくれた他の外国人留学生のコ、
いきなり辞めちゃうってなんで?

他のお店の方が50円時給が高いからだって?

ウチは無理言わないし、食事も食べさせてあげてるのに、
なんでかなぁ?
やっぱ外国人だからかなぁ。


なんて、グダグダな流れが、容易に想像がつきます。


そして、この先の人手不足を考えて、
こんな動きもたくさん出始めました。


いっそ、日本語学校を作って、
その子たちをウチや周りのお店で働いてもらおう。

みんなでやれば、ウチも経費負担が少なくて済むんじゃないか。
みんな助かるし、良いアイデアだ、すぐ声かけてみよう。


アレ、日本語学校やるのには、それなりにハードルがあるなぁ。
誰かスポンサーいないかなぁ。


・・・そして、その先は、以下の記事のようになります。


週36時間就労の留学生特区提案 九州7県と熊本市
西日本新聞 新 移民時代 2017年03月29日 06時00分
https://www.nishinippon.co.jp/feature/new_immigration_age/article/317866



日本語学校などの留学生を、就労させることは、
基本的に様々なデリケートな問題があります。

下手すると、不法就労助長罪や、強制労働の罪として、
刑事罰がつきます。

そんな意図があろうがなかろうが、入管様、労基様、警察様は、
それぞれの法律に基づいて、
過去や他地域の事例に基づいて、本当に逮捕に動きます。


外国人留学生のアルバイトの受け入れは、
確かに有効ではありますが、一度でも履き違えがあると、
実質受入はできなくなります。

外国人留学生の労働力確保として、卒業後の就職、
その際のビザについて発給が可能となるケースももちろんありますが、
実際のところ、サービス業での直採用は、なかなかにハードルがあります。


記事のように、学業が本文の学生が、週36時間なんて、
ほぼ労働者と同じじゃないですか。
週40時間の基本線より、たかだか4時間少ないだけ。

「学業に支障がない」なんてあるワケがない。

ただでさえ長時間労働は人権問題くらいのことを社会的に批判されているのに、
学業どころじゃない時間数です。


でも、留学生も本音は、週28時間以上働いて、
借金も返したいし、生活や学費の足しを増やしたい。

滞在中の支払い能力の審査基準が厳格化し始めているとの声も聞こえてきますが、
まだまだ途上国から就労目的での留学生は数多くいます。

色んな問題が山積していて、お役所もそうはいっても現実を考え始めている様子ですし、
結果、結論が先送りされていく。


それぞれの正誤性や一貫性がなく、学業も労基も国の方針も、
縦割りのままなので、トップダウンで法整備を進めないと、
いつまでもグダグダのまま、管轄お役所の視点ごとに、
法令違反が多発していくことでしょう。


所詮誰もが他人事なので、雇用する会社は、
自己責任にて、リスクヘッジしたり、自己防衛に走るしか、
現状手はないです。

様々な背景をちゃんと把握し、制度やルールをきちんと理解した上で、
現実に即した対応をちゃんと考えて、外国人留学生の受け入れに
努めることをお勧めします。


いったい、どうしたらいいのかは、ケースバイケースにて、
ご相談のある方は、お問い合わせください。



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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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