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確定情報!技能実習制度運用要領について [技能実習生の法改正]

思っていたよりもかなり早く、新制度の確定情報が出てました。
ただ、読み込むのにメチャメチャ時間がかかります。。。

benefitjapan.jpg


外国人技能実習機構のHPに4月7日からリリースされていました。

外国人技能実習機構 制度のあらまし内
技能実習制度運用要領
http://www.otit.go.jp/files/abstract_020.pdf


また、とんでもない量の書面の数々がリンクされています。
まだご覧いただいていない方は、ご確認ください。

http://www.otit.go.jp/html/abstract.html#investment


まぁ、げっそりするほどに膨大な書面の数々。

これ見て、既存の監理団体でもやっきりこいてしまうと思うのに、
新規で許認可とって取り組もうと安易に考えている方にしたら、
頑張ってくださいね!と笑顔で応援するしかないですね。苦笑


ざっとナナメ読みしただけでも、派遣や職業紹介事業的な視点や
ルールも増えていて、とても大変。


改めて、少しだけ抜粋すると、

今までは、1年目は毎月、いわゆる月例訪問についての報告書は、
団体内で管理していればよかったものの、

 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書
 (参考様式第4-10号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
 また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、
 年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。


だそうです。要提出書類になりました。



労働力としてはダメですよ!って点については、

 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、
 団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。

 法第3条第2項の基本理念でも明示されているとおり、
 技能実習が、労働力の需給の調整の手段として行われることはあってはなりません。

 監理団体の業務実施基準(規則第52条第4号)においても、
 制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると
 誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介を
 することを禁止しています。
 具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、
 技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を
 出すことは不適切な勧誘や紹介となります。


未だに、労働力、即戦力、なんて表記で宣伝している団体も。
意図して10月までそのまま宣伝する気なのか、
はたまた、わかっていなくて表現し続けているのか。


策定者については、

 技能実習計画作成指導者は、
 「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か
 「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」
 である必要があります。

つまり、策定者≒技能実習計画作成指導者と名前が変わっただけなのかと。
この点も、個人的には不要と聞き及んでいたため、
またハードルが一つ元通りだと。



そして、偽変造文書などについて

 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、
 実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を
 隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、
 実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ
 技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出し
 た場合などが考えられます。

これらは、許認可制にもなっている以上、許可取り消し処分の対象にも
なりそうです。




監理団体の方々は、毎日必死に勉強、確認、
書面作成という状況ではないでしょうか。


ちなみに、6月から監理団体の許可申請受付が始まるようですね。
実習計画認定は7月から。


送出し機関の方々も、まして結局指導する監理団体の手間も
相当大変じゃないかなと。


私も少しずつ読み込んでいきたいと思います。


そうそう、生活指導員の履歴書や就任承諾書及び誓約書なんてのも
増えてました。。。


勘弁してくれ~




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


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※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。



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