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外国人技能実習制度の法改正の内容『送出し機関、技能検定、5年』について [技能実習生の法改正]

さて、今回も新制度の詳細について、個人的に気になったところに触れてみます。

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さぁ、いってみましょう。


第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要


第6 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定

「外国の送出機関」、「準備機関」、そして「取次送出機関」について

新制度では、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、
「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。

「外国の送出機関」
技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や
団体監理型技能実習生になろうとする者からの
団体監理型技能実習に係る求職の申込みを
本邦の監理団体に取り次ぐ者をいう。


「外国の準備機関」
技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関をいい、
例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、
技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、
旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。


そして、「取次送出機関」とは、
「外国の送出機関」のうち、
認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを
実際に監理団体に取り次ぐ送出機関をいう。



 つまり、今までの送り出し機関を細分化して言い方つけた・・・でいいのかな。
 分ける必要性って・・・まぁ、お役所的に二国間うんたらとして、あるんでしょうねぇ。

 送出機関の規制強化ということですので、ドンドンやっていただくしかないですね。

 母国の同胞を食い物にする母国人並びに、現地人化している悪徳ブローカーに
 成り下がっている日本人を取り締まっていただきたいものです。



二国間取り決めにおいて、適正だと認定された送出機関名については、
法務省及び厚生労働省のホームページ(以 下「HP」という。)のほか、
機構のHPに国ごとに掲載することとなっているとのこと。

 ですので、随時チェックする必要がありそうですね。
 違う国の送り出し機関との提携を模索する際、
 今まではJITCOのHPを見て探していましたが、
 今後は外国人技能実習機構のHPで確認しろと。

 はたして、今の付き合い先の送り出し機関は適正だと認定されるのでしょうかねぇ。

 ちなみに、今後については、

当該送出国との間で二国間取決めが作成され、
当該取決めに基づく制度に移行するまでの間であっても、
旧制度と同様に送出国政府の公的機関からの推薦状が必要とされるなど
規則第25条で定められる要件を満たしていることが必要となります。

また、当該取決めに基づく制度に移行した後からは、
送出国政府が認定した機関を除いて、
当該送出国からの送り出しが認められなくなります。


 ということです。
 監理団体に置かれましては、十分お気を付けください。

 推薦状がないと、せっかく認定受けた実習計画を元に招聘かけても、
 申請を受け付けてくれない、
 もしくは受け付けて時間ばかり過ぎてナシのつぶて、
 あげく教えてもらって初めて推薦状がないからなどとなった日には、
 目も当てられません。汗




次に、さらっと書いてあったのに気になった点、

1号から2号に移る前に、技能検定がありますが、
今までは在留期限中、ないし申請前までに再試に受かれば、
以降は可能だったかと思いますが、
なんと、『第1号技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められます。』との記載が。

そもそも合格率は一般監理団体ないし優良実習機関としてのポイントであるので、
ブラッシュアップは当然でしたが、
2回目に落ちたら、帰国とマイナスポイントになるようですね!


実習計画の認定制に伴い、移行時の3カ月前までに、申請せねばならないため、
受験時期についても、
『第1号技能実習が修了する3か月前までには受検をすることが推奨されます。』
と太字であったので、
『10カ月検定』ならぬ、
『10ヶ月前までの検定=再試の予備期間を考えると、8カ月検定?』
なんて言い方が正しくなりそうです。

実習計画の認定受付は、6カ月前から可能なようですので、
入国して集合講習受講後、3,4カ月したらもう技能検定
なんてパターンもあり得るのかもしれませんね。


そして、技能実習計画は、申請後、認定のみならず、
不認定の場合も同様に通知書が交付されるようです。


また、4,5年目の継続受入を希望する受入企業がいた場合
(当然優良かつ一般監理団体でのお話ですが)、
入国後、2年半経過前に2度目の技能検定受験が必要なようです。
なお、こちらも再受験は1回限り。


ただし、3号は転籍が認められているので、
もしかしたら、同職種同作業において、
実習生にこれらの選択肢があることを提示しなくてはならない義務が、
監理団体に課せられるのではと思われます。


と同時に、3号を受け入れる予定の受入企業が、
3号の実習計画の認定申請をする必要があります。


転籍の場合、2号までの受入企業がその受験料も負担せねばならないでしょうから、
どうなんでしょうかねぇ。


さらには、1カ月以上一時帰国せねばならないので、
航空券代などの負担後、『やっぱ辞めた』
なんて言い出す実習生もいるでしょうから、
受入企業側は頭に来ることもありそうです。


色々考えると、
3号(4,5年目)を受け入れるだけのハードルを維持する監理団体や受入企業は
はたしてどれだけいるのでしょうか。



今日はこの程度で勘弁してやります。笑



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