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外国人技能実習制度の法改正の内容『受入企業、組合の責務』について [技能実習生の法改正]

第3章、制度の根本になる部分です。

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第3章 技能実習法の目的・定義等

○ 実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、
 技能実習を行わせる環境の整備に努め、
 国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、
 監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について
 重要な役割を果たすものであると自覚し、
 実習監理の責任を適切に果たし、
 国や地方公共団体が講ずる施策に協力することとされています(法第5条)。

新制度から、実習実施者、つまり受入企業に追わせる責任を
明確にしていることが大きな特徴の内の一つでしょう。
今までは、監理団体、組合の指導が悪いなどの逃げ道もありましたが、
当事者責任を自覚することが非常に大切です。
特に、労働者扱いしていないという表現は大切です。


そう、何度も出てきますね、

『実習生を労働力として活用しましょう』

って勧誘や紹介は、
監理団体の業務運営基準(規則第52条第4号)に違反することと
なりますって。

制度趣旨として、根底に関わることですから、
特に注意が必要です。

でもね、労働力補填の目的がなかったら、
こんなに受入企業が増えることないって、
入管だって誰だって分かり切っていることですよ。

罰則規定には、ざっと見る限り懲役や罰金の表記はないようですが、
許認可取り消しとなる可能性は大なりでしょう。

この線が、現実的にどこまでハードル上げてくるのか、



そして、新制度からは、

『国及び地方公共団体の責務』が表記されているのも、
旧制度との違いではないでしょうか。

特段の権限は認められておりませんが、
協同組合の許認可権者でもあるので、
様々協力しなさいということのようです。
総括的な責務規定が設けられているとのこと。
具体的な事例などは、おいおいリリースされるのでしょうかね。


さて、本番です。

『実習実施者、監理団体等の責務』について

冒頭に触れたように、受入企業に当事者責任が明記されました。
制度趣旨をちゃんと理解して受け入れなくてはなりません。
と同時に前述したように、

『国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない』

とも法に記載があるようです。

例えば、日本語教室を行政が定期的に開催するから、
地元の受入企業は実習生を参加させなさい、、、とか、
防災訓練や自転車安全運転講習などを外国人向けにとか、
地元のお祭りに参加させてあげてとか???

まだよくわかりません。
どなたか外国人技能実習機構にお問い合わせしてみてください。


監理団体=協同組合についても、同じような概念的表記ですね。

要は、『技能実習の適正な実施』と、『技能実習生の保護』について
ちゃんとしなさいってことですよ。

今までまともに取り組んできたところは、何をいまさらな話でしょう。
ただし、テキトーにサボって、ろくに仕事(お世話)してないところは、
早いか遅いかにて、淘汰されていくことでしょう。

そのための罰則規定であり、許可制であり、認定制であるのでしょうから。



そして、『実習生の責務』にも、
『本国への技能移転に努めなければならない』
との表記が。

企業同様に、職に食に困って出稼ぎに来る意味合いが現実的に強い実習生に
いったい何を言っているのでしょうか。
彼らに、母国への技能移転なんて大層な制度目的が理解できるわけもないのに。
いや、いつものごとく、大なり小なり努めればいいのでしょうね。

それと、技能実習に邁進し、資格外活動=不法就労は認めないと、
この点も改めて明記されています。



そして、最後に、

『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針』

なるものに沿って、実習事業を運びなさいと。


次回は、この基本方針について、読み込んでみます。



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