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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-1 [技能実習生の法改正]

今回の新制度の大きな目的は、
『技能実習の適正な実施』及び『技能実習生の保護』を図るためです。

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このための基本方針となります。

その大きなポイントは二つ。

①技能実習計画の認定制
②監理団体の許可制

つまり、技能実習計画をちゃんと審議して、
適切な受入企業かどうかを判断する。

そして、監理団体を許可制にして、
監理団体を監視する。


それは、①において、受入企業にも明確な責任を負わせ、
具体的に、個別の実習計画において誓約、言質を取り、
後に、これを証拠として、立ち入り検査をした際に、
悪質な受入先を処罰するということです。

同様に、監理団体にも、当事業でビジネスやらせてやってるんだから、
ちゃんとしないと許可取り消して、潰すぞってことです。


もうこれに尽きますね。


そして、それらの具体的なハードル様々を乗り越えるためには、
時系列的にも不可逆性があるため、
事前に気をつけねばならないポイントが、
盛りだくさんだということ。


申請した時はそうだったけど、実習しているうちに変わった。

なんて言い訳するなら、変更届出してよと。
その変更内容によっては許可も取り消すからと。


計画はあくまで計画だろ、現実は違うんだよ。

ならば、次回は現実的な計画を出してね、
それで認定するかどうか決めるから、
それは、次は認定出さないよってことの裏返し。


けっきょく、全ての要点において、
どこまでが?って見極めが大事であり、
この点をケアできない受入企業と協同組合は、
せっかくの実習制度は使えなくなるということでしょう。



実習計画認定制の趣旨について

 実習実施者に、技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに、
 技能実習計画を作成させ、
 その目標、内容等が適切なものであるかについて
 認定を行う制度を設け、
 技能実習は、
 この認定された技能実習計画に基づいて行われなければならない。


つまり、選考して決めたAさんの技能について、現段階がこのレベルだから、
Aさんの技能実習計画は、こうしましたと。
これが、Aさんのみならず、Bさん、Cさん、、、ってなように、
それぞれ作成して申請しろということ。



また、受入企業は、
認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせることが
求められていて、常に進捗管理ができていないとまずい。

これは、実習日誌についても、一人一人書けということ。
そして、上述のように、現実は一切関係なく、計画通りに取り組めと。

アホかと。

特に日誌については、企業には無理なので、
今後は実習生に書かせるのでしょうか。


さらには、企業側の都合で勝手に実習を中断してはならない、
加えて、実習生が帰りたいとなったら、帰らせろと。

まぁ、モンスターのタカリ実習生が増えそうですね。



実習生の募集時の条件明示も、ちゃんと表記されています。
つまり、入国前の条件と、来日後の条件と違ってはならないと。
家賃の控除が2万円と定めたならば、来日したタイミングで
安い賃貸アパートがないと、受入企業は足が出るということですね。
電気ガス水道代、インターネット代、食費、親睦会費など、
よく入り口から抜けていて、目の前にやってきて初めて、
あぁ、そうだった、日本人従業員と同様に控除しないと公平じゃない、
なんていう企業の多いこと。
外国人技能実習生にとって、不公平だということは理解できない。
それくらいは実習生も我慢してもらわないと。。。
いやいや、彼らにとって毎日100円でも取られるのは、
極論死活問題なんですよ、なんて言葉は経営者の耳には届かない。
(あくまで中にはそういう経営者もいるということです)

それを、法律でダメと縛ったワケですね。

ブローカーなどは、特に「いいわいいわ」で通しちゃいますしね。


しかし、耳障りが悪いことばかり言うと、
受入したくなくなるのが人の性。
営業行為との狭間で、揺れる職員はどこまで言い切ることができるのでしょうか。
法律が変わっただけで済むところばかりではないと思いますし。



長くなってきたので、また明日。


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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

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