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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-2 [技能実習生の法改正]

昨日の続きです。
ただでさえ小うるさい制度が、もっとうるさくなっています。

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この新制度の大きな特徴の一つに、3年後、優良な監理団体と
優良な受入企業であれば、+2年の延長受け入れが可能となりました。

ただし、新制度以降の受入申込については、
候補者を募集し、合格した子に雇用条件などの説明をする際に、
この時点で、+2年のボーナストラックがあるかないかを、
明確に明示しなくてはならないとのことです。

もちろん、当面は3年のみでしょう。
だって、優良な監理団体も優良な受入企業もいませんから。

でも、優良を目指す方々にしたら、優良さえ取れれば、
もしかしたら、より優秀な実習生を集める要因になりそうですね。

ホワイト企業、ブラック企業ではないですが、
それに近しいことが、実習生の間で、明快に広がります。
ただ、実習生も自身のレベルを知っているほどに、
3年だけの実習受け入れ企業を選ばざるを得ない子もいそうですけど。


そして、技能実習生に支払う報酬について。

この点も、今までは最低賃金が一つの基準でありましたが、
今後、実習計画の認定申請の際に、
日本人が従事する場合に支払われる報酬と同等額以上の報酬を
支払う必要があるため、
この点についての説明をしなければなりません。

個人的には、技能実習生に『実習』として取り組ませる業務に
同じように従事している日本人の給与明細なのか、
雇用条件書なのかを、『証拠』として提出せねばならないのでしょうか。

もしくは、日本人も1年目は、1年目から3年目は、
こんな給与体系でしたよと、ざっくりした説明で良いのかどうか。

この点は、この先、
外国人技能実習機構にヒヤリングする必要があることでしょう。

さらには、1年目(1号)よりも2、3年目(2号)、
2、3年目(2号)よりも4,5年目(3号)は、
賃金が上昇することも、3年(5年)前から、
最初に決めておかねばならないようです。

それで通ればですが、1年目は最低賃金、
2,3年目は+10円、4,5年目は+20円、
なんて感覚でもいいのでしょうかね。

まだ働いてもいないのに、昇給を決めておくなど、
まったく意味が分かりません。

でも、それが法律として定められました。


さらには、休日、休暇、宿泊施設等の技能実習生の待遇についても、
日本人と不当に差別されることのないようにすることとあります。

実習生の受入に傾くときには、年末年始、GW、お盆休みなどに
日本人を休ませて、出稼ぎの彼らに頑張ってもらえると助かる、
なんて考えから受け入れに傾いた受入企業もあることでしょう。

ですが、日本人以上に、保護される彼らは、
休みたいときに休めるなんて勘違いが先行しそうです。
最近、一時帰国も増えてきている気がしますし、
なんだか、お客様気分に思えてなりません。

どこまで過保護を許していくのか。

宿泊施設についても同じならば、
自分で敷金礼金支払って、アパート借りさせるべきだとも思います。
もちろん、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンですら、様々な生活備品も。

そんな待遇をもって迎えている日本人なんて一人もいません。
*建設業界とか、あるにはあるでしょうけれども、
 現受入企業のほとんどはないでしょう。


次は、最近問題の多い長時間労働について。

実習生の多くは、残業がたくさんあることを期待しています。
割増賃金がもらえるので、残業がないところは敬遠するほど。

でも、労基などのルールにのっとって、残業は許可の範囲でしか
させてはいけません。

実習生は小うるさいから、実習生に残業はさせたくない、
賃金チェックから何から、邪魔くさい、
なんて思う企業が増えるでしょうかね。



そして、ここも大きな変化の一つですね。

技能実習生が健康で快適な実習生活を送れるようにするため、
快適な住環境を確保するとともに、
食生活、医療等についての適切な助言及び援助を行うことが
できる体制を整備する必要がある。
このため、技能実習指導員及び生活指導員に対して
その能力育成に資するものとして
主務大臣に認められた講習を受講させることが望ましい。

だと。

お役所の天下り先&財源確保に他なりません。
こういう受講についても、実習計画認定申請時に
現実的には必須となっていくようです。

さらには、特に技能実習指導員については、
指導員自身も更なる上の技能検定を受けてください的なことも。

必須ではないでしょうが、優良を目指す場合、
ほぼ必須なのでしょう。


長い~、、、また明日に続く。



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