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外国人技能実習制度の法改正の内容『基本方針』について3-3 [技能実習生の法改正]

続いて、監理団体(協同組合)に関わることです。

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改めて、監理団体は、営利を目的としない団体に限られています。
そのため、特に金銭の授受については、
『適正な種類及び額の監理費以外の金銭を受けることは認められていません』

何をもって適正な種類なのか、
どれほどの額面が適正な額なのか、
一つ一つに説明ができないといけません。


また、監理団体は、制度趣旨などよく理解し、率先垂範術く、
送出し機関はもちろん、実習生も、受入企業も、適切な制度運用となるよう、
監理せねばならないと明記されています。

よく管理費、管理団体なんて表記をみますが、
監理団体は管理団体ではありません。


監理は、管理のみならず、上から目線で指導し従わせるくらいの意味が
あるようです。

よって、管理費ではなく、監理費なのです。


受入企業から費用を頂戴して、指導する立場ということです。


ですので、金払ってやってるお客様だぞ的な経営者には、
ご遠慮願うことになります。

中小の受入企業では、それぞれ忙しく、専任担当なんていないですから、
適宜プロが、その匙加減まで含め、適切な指導、助言が必要となります。

また、プロなんですから、実習生へも指導が必要でしょうし、
なにより送出し機関へも指導が必要です。

指導を必要としない送り出し機関など、見たことも聞いたこともありません。


今までも当然でしたが、今後はさらにその責任が問われることになります。



ここで、大きなポイントです。

介護も新制度施行日と同日に、受入開始が決まっていますが、
どうやら異業種の組合がそう簡単には取り組み出来ないかもしれません。

監理団体の『取り扱う技能実習の職種及び作業の範囲』という項目があります。

取り扱う技能実習の職種及び作業について高い知見を有している必要があり、
技能実習計画の作成の指導や団体監理型技能実習の実施の監理を十分に
行う能力を有しない職種及び作業については、取り扱うことができない。

とありました。
つまり、理事なのか職員なのか、常勤の介護福祉士資格などを有するプロかつ
実習計画策定指導と進捗管理ができる責任者を用意して、
対応が可能かどうかというところでしょうか。


また、技能実習生保護の観点から、
外国人技能実習機構内に、母国語相談窓口(駆け込み寺)が設置されるようですね。
フィリピンだけは、海外雇用庁の出先機関が六本木にあるので、
今でも何かあると通報されますが、他国ではあまり聞き及ぶことがありませんでした。

今後は、入国してきた時点で入管から在留カード発行時に手渡されるのか、
集合講習中にその告知義務がつくのか、
普段からまともに相手しているところは別ですが、
実習生のわがままに付き合いおおせないと、適当に相手している職員などは、
知らない間に通報されるかもしれません。



監理団体には、他にも今までに加えた業務が求められます。

4年目以降に臨む実習生には、その際には、
別の受入企業先の選択肢を提示せねばならないことも、
明確に定められています。


地域との共生のための取り組みについても主体的にと。
具体的には地域にもよるでしょうし、どの程度なのかわかりませんが。
*こういうところからも、広域の受入先を、遠隔から適正監理することは
 その証明が難しくなるかもしれませんね。


以上が、平成29年4月7日に公表され、
平成29年11月1日から施行される、
外国人技能実習制度に関する、

『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針』

となります。




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


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※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のメールアドレス宛に直接メールください。



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