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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の認定申請』について01 [技能実習生の法改正]

さて、新制度以降、まずは外国人技能実習機構から、
技能実習計画の認定をもらうための書面作成から始まります。

実習生の環境.jpg




第4章 技能実習計画の認定


今までは、監理団体が勝手に作ってきていた技能実習計画に、
受入企業は捺印すれば良かったのですが、

これからは、さらにいくつかの書面を準備せねばなりません。

『法第9条の認定基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて』

とあります。

つまり、以下の書面の穴埋めを明記しなくてはならないということです。

技 能 実 習 計 画 認 定 申 請 書
http://www.otit.go.jp/files/abstract_039.pdf



ここで注意が必要なのは、会社の代表者だけでなく、
役員も列記させている点です。

今回の法律は、この役員に名を連ねている者が、
過去5年以内に各種法令違反などに関与していた場合、
これもまた欠格事由として、
実習計画認定が下りない要因の一つとなるようです。

そして、これまた当然、監理団体側も、各担当責任者の明記が必要です。
監理団体代表者、監理責任者、実習計画指導責任者。

また、実習計画認定の時点で、実習生から控除する金額も、
確定しておかねばなりません。
ある意味当然ですが、当初記載の控除額が通れば、
その額面は正当である限り、控除可能ですが、
その額名以上が必要となった場合、実習生に求めることはできなくなります。

今までは、まだ労使間が合意に至れば、労基の判断が問題なければ、
条件変更は可能でしたが、今後はもっとできなくなるのでしょう。

実習生にしてみれば、来日したら控除される額面が増えたんじゃ、
ある意味詐欺とも思われます、正当性があったとしても。

これらを常識の範囲で対応していればよいものを、
適当にする輩が多くなったことが原因なのでしょう。



また、この際に、受入企業として適切な機関かどうか、
その資格があるのかどうかなども判断されます。

つまり、相応しくないと判断されれば、
申請した実習計画は不認定となります。

法第10条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
http://www.otit.go.jp/files/abstract_001.pdf
(15P)


今までも指摘してきましたが、
実習計画の認定には、今まで以上に、チェックし、
立証するポイントが多くなり、
立ち入り検査も権限が付与されたため、
唐突に検査に来ることも考えられるということ。

また、実習生一人一人の実習計画を申請せねばならず、
なおかつ一人の計画申請に費用が係る。

認定後、来日後も、実習記録も一人一人作成せねばならない。

帳簿類は、全て受入企業でいつでも提示できるようにしておかねばならない。

などなど、とても今までの比ではない煩雑さを承知した上で、
受入企業も取り組まねばなりません。

現行でも、始めて受入に取り組む場合、
結構面倒だね~なんて言われてきましたが、
これからはもっと面倒になり、責任も明らかになってきます。


おそらくは、監理団体も、当然自身を守らねばならないため、
ルールを守れない受入企業は、
お付き合い自体難しい状況になることも十分考えられます。


よって、コンプライアンスを理解し、遵守できる企業でしか、
この権利は行使できなくなるという、行政のもくろみ通りの展開です。



また、以前同様に飛ばし行為は問題かと思いますが、
複数の法人が技能実習を共同で行わせることも認めているとのこと。

具体的には、
・ 親会社と子会社の関係にある複数の法人(法第8条第1項)
・ 同一の親会社をもつ複数の法人(規則第3条第1号)
・ その他その相互間に密接な関係があるかを判断して法務大臣及び厚生労働大臣
が個別に認めるもの(規則第3条第2号)をいいます。

これらは、ケースがあることと思います。
個別に外国人技能実習機構に相談する意味もあろうかと。



・・・長いのでまた明日。



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