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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の申請添付書類』について [技能実習生の法改正]

さて、技能実習計画について、昨日の続きです。
正直うんざりです。苦笑

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この整備する書類の多さと煩雑さに、嫌気がさして
受け入れを止める企業が出てくると思います。
いや、受入したくて頑張っても、超えねばならないハードルが
越えきれなく、いよいよ断念するしかない企業が増えるかと。


技能実習計画の認定申請については、計画書そのものだけではなく。
『添付書類』が必要です。


現行の制度でも、入管申請では様々な添付書類が必要でしたが、
新制度では、輪をかけて準備せねばなりません。

今日はこの説明だけで終わりそうです。あはは・・・


技能実習計画の認定申請の添付書類一覧
http://www.otit.go.jp/files/abstract_033.pdf


・役員の住民票の写し
 申請書そのものにも記載項目があるように、受入企業において、
 登記されている役員の住民票の写しが新たに必要となっています。


・直近2年度の納税申告書の写し
 これも今までは必要なかったですね。
 納税がちゃんと行われていないと、受入は不可能となるようです。
 しかも2年分。。。当然ながら税務署の受付印があるものに限ります。
 納税すらちゃんとできていない企業に、受け入れる資格はないと。
 受け入れても実習生への賃金不払いなどのリスクがあるなど、
 あらぬ疑いをもたれてしまうからでしょうか。


・技能実習を行わせる理由書

 http://www.otit.go.jp/files/abstract_085.pdf

 リンク先を見ていただくように、すべからく受け入れる理由をちゃんと述べよと。
 つまり、

 『技能実習を行わせるに至った経緯』

 『技能実習の必要性』

 この2点を立証宣言しろと、言質を取ると。


・複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせる理由書
・複数の法人が共同で技能実習生を受け入れる理由書

 上記2点は、その必要がある場合には、作成し添付が必要です。
 これらは、A作業での受入かつ、B作業での受入は、現行でも可能でしたが、
 新制度ではA及びB作業での受入も可能となるようですね。
 また、飛ばし行為ととられがちな、複数の法人で共同受入も可能となります。
 その理由の加減も今後精査が必要と思われますが。


・技能実習生の推薦状

 http://www.otit.go.jp/files/abstract_086.pdf

 これは送出し側の公的機関(国?入管?)のサインなどが必要となるようですね。
 

・再度同じ段階の技能実習を行う理由書

 過去に同じ段階の技能実習を行ったことがある場合で
 再度技能実習を行おうとする場合に提出が必要。

 との記載があります。
 つまり、何期生何期生なんて、毎年最大枠まで受け入れている企業に、
 その理由を問う理由書の提出が求められます。
 同じ理由でいつまで通るか、定かではありません。
 ここもネックかつ慎重に取り組まねば、労働力確保とみられることでしょう。


・技能実習計画における業務内容、使用する素材・材料、機械設備、製品等の例など
 技能実習の内容を明らかにする資料として、写真付きの工程表(フローチャート)

 これらは、移行対象職種・作業でない場合に提出が必要、とあります。
 つまり、3年(5年)対象職種であれば、不要ということ。
 従来の1年だけの実習受入時に必要ということ。

他にも…

・技能実習生の申告書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_083.pdf
・技能実習生の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_066.pdf
・同種業務従事経験等証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_090.pdf
・外国の所属機関による証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_091.pdf
・外国の準備機関の概要書及び誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_076.pdf
・取次送出機関の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_073.pdf
・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_084.pdf
・申請者の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_065.pdf
 *団体監理型書面をご確認ください。
・監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又はこれに代わる書類の写し
・団体監理型技能実習生と取次送出機関との間の技能実習に係る契約書の写し
・技能実習責任者の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_067.pdf
・技能実習責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_068.pdf
・ 技能実習指導員の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_069.pdf
・技能実習指導員の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_070.pdf
・生活指導員の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_071.pdf
・生活指導員の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しなど)
・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_072.pdf
・技能実習のための雇用契約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_077.pdf
・ 雇用条件書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_078.pdf
・技能実習生の報酬に関する説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_079.pdf
・宿泊施設の適正についての確認書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_080.pdf
・徴収費用の説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_081.pdf
・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_082.pdf
・入国前講習実施(予定)表 http://www.otit.go.jp/files/abstract_092.pdf
・外部機関との委託契約がある場合は、委託契約書の写し
・外部機関(委託機関)の概要を明らかにする書類(パンフレット等)
・外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、
 技能実習生が履修した科目について当該実施機関が証明する文書
・外国の公的機関若しくは教育機関又は外国の公私の機関が実施した場合は、
 当該実施機関の概要を明らかにする書類(パンフレット等)
・技能実習生の名簿 http://www.otit.go.jp/files/abstract_088.pdf

これでも直近では特に必要ない書面を外しています。

うんざりで見る気もなくなる量でしょ。
ある程度は監理団体側で準備できるのですが、
受入企業側に聞かねば作れない書面や、捺印などが必要な書面も
盛りだくさんです。


さて、監理団体の皆様、事業継続しますか?できますか?
受入企業の皆様、受入しますか?

考えさせられることが多い書面の数々です。
こういう内容を一枚一枚見てみると、
お役所側も、よくまとめたなぁと感心するほどです。

さぁ、逃げるわけにもいきませんので、
頑張っていきましょう!


宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
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 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


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