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『技能実習計画の申請添付書類』について(続き1) [技能実習生の法改正]

昨日コメントしきれなかった各書面の続きです。

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外国人技能実習制度の法改正の内容『技能実習計画の申請添付書類』について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-20



・技能実習生の申告書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_083.pdf

これもお役所の自己満ですね。
各国毎に母国語バージョンができるのでしょうけれども、
実習生は盲目的にろくに読みもせず理解もせず、
ただサインしろと言われサインするだけでしょう。

後に文句言わせない証拠として使っていいなら喜んでですが、
ちゃんと説明されなかっただの、サインしろと強要されただの言いだす問題児も
いることでしょうね、揉めるタイプであれば余計に。


・技能実習生の履歴書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_066.pdf

これは、送り出し機関側にこの様式で準備させられると助かりますね。
実際に修正する必要がない程度の書面を準備できるのは、
ほんの限られた送出し機関しかないでしょうから、
実際には、監理団体が転記したり、いちいち確認したりする手間と時間が増えることでしょう。
特に入管に一度提出したら、レコードに残る可能性が高く、
外国特有のテキトーな内容であれば、後々はじかれる要因になるやもしれません。
『訪日経験』なんて本人の返答はアテにならない、
信憑性が低いことも十分考えられますし、
『過去の在留資格認定証明書不交付の有無』なんて、本人すら知りようのないことでしょう。
どうやって真偽を確かめろというのでしょうか。
せっかく受入スケジュールを考え、時間とお金とかけて飛んで選んだ子が、
申請した後に、こういう細かな点で不許可(認定不可)となった日には、
監理団体も送り出し機関も当の本人ですら、責任の取りようがなく、
受入企業にしても、なんじゃそりゃ?ってなことにしかなりません。

はたして実際はどのようになるのでしょうか。



・同種業務従事経験等証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_090.pdf
・外国の所属機関による証明書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_091.pdf

む、これは今まで通りで言うならば、Aをちゃんと書面にて
外国の所属機関の責任の下に宣言する踏み絵を踏めと。

この意味は、例えば溶接なら、母国の溶接会社にいて、
その会社所属であった中で、日本の先進溶接技術を実習を通して習得し、
母国のその会社に戻り、その得た技術を活かすという建前を、
外国側にて準備する書面が必要でした。
この点について、改めてその所属会社がちゃんとウソを言っていないとサインしろと。

入管は、その記載された外国の会社まで電話して、
その子が確かに所属していたのかどうか、
またその子にも、その会社に所属しているのかどうか、
確認までする場合があります。

この点も、ウソの書面はダメよと、今回の新制度を機会に、
重ねてチェックポイントとしたようです。
こういう細かな点も、送り出し機関がちゃんとしていないと、
入管心証が悪くなり、ダメだしされることになりそうな気もします。

あと、Bについては、もう正直私にはよくわかりませんので、
その時に外国人技能実習機構に都度聞いて確認したいと思います。



・外国の準備機関の概要書及び誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_076.pdf
・取次送出機関の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_073.pdf

これは、まず外国の準備機関とは、取次送出機関とは何かを、
改めて以下ご確認ください。

外国人技能実習制度の法改正の内容『送出し機関、技能検定、5年』について
http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2017-04-14

そして、ただただ準備するだけです。



・技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_084.pdf

これはどうするんでしょうかね~
ベトナムでは確か1年のウチ一カ月分は手数料として
本人から徴収して良い権利を有するのが、
送出し機関としての権限です。

ベトナムの法律と、日本の法律が完全にぶつかりますが、
はたしてベトナムはどうするんでしょうか?

これまた、別ルートなどが機能することになるのでしょうか。

どうなることやら。



・申請者の誓約書 http://www.otit.go.jp/files/abstract_065.pdf
 *団体監理型書面をご確認ください。

申請者とは、受入企業のことです。
特に、虚偽の報告や申請はしません、監理団体の指導を受けます、
違反が発覚したらすぐに監理団体に報告します、
全て、監理団体のせいにはできず、知らなかったでは済まない当事者責任を
ちゃんと追うと宣言した証拠を提出しろと。

これ、ちゃんと読んで意味理解せずに言われるがまま捺印すると、
監理団体からトカゲの尻尾切にされちゃいますよ。
お気を付けください。



・技能実習責任者の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_068.pdf

これも踏み絵ですね。
中小企業のほとんどでおそらくは、社長以外、社員に負わせられる責任ではないでしょう。


・技能実習指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_070.pdf
・生活指導員の就任承諾書及び誓約書の写し http://www.otit.go.jp/files/abstract_072.pdf

これまた踏み絵。関わると名前が出る人は全て誓約しろと。


いや、たくさんあり過ぎなので、また明日。



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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


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