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監理団体も申請しただけでは許可が出ません… [技能実習生の法改正]

先日は、監理団体が今後も実習事業を継続するための許可を受けるにあたり、
様々な添付書類が必要であることについて触れました。

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そして、書類を整備して申請すれば、
書類に不備がない限り、許可が出ると思うのは間違いです。



第4 機構による事実関係の調査の実施(技能実習法第23条第5項・第24条)

許可の申請を受けたときは、
第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
(機構による事実関係の調査の実施)

監理団体の許可については、法第24条に基づいて事実関係の調査の全部を
機構が行うこととなっています。
申請者は、申請書を機構の本部事務所の審査課に提出するとともに、
機構が行う調査を受けなければ許可を得ることはできません。


いちいち書類の通りかどうか、事務所も責任者も確認に来るということです。
下手したら、事業所すべてに訪問されることでしょう。

これまたブローカー対策にて、法をナメてる輩を排除するためでしょうね。


そして、


厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、
あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、監理団体の許可をしようとするときは、
あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴取することとされています。
これは、職業安定法における有料職業紹介事業の許可の際に、
厚生労働大臣による労働政策審議会の意見聴取規定が
設けられていること(職業安定法第30条第5項)を踏まえたものです。


ここはまな板の上の鯉ですので、何をどうするお話ではありませんが、
職業紹介事業の体制整備が、厚労省として問題ないことを、
労働政策審議会とやらに確認させることで、
責任転嫁先を確保しているのでしょうか。



そして、ご承知の通り、許可を得るにもお金がかかります。

申請者は監理団体の許可手数料として、
国に申請手数料を収入印紙により、
機構に調査手数料を口座振込みにより、
それぞれ納付しなければならないこととされています。
許可手数料は以下のとおりです。
(一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同様です。)

国(申請手数料)
基本額 1件につき 2,500円
加算額 事業所が2以上の場合 900円×(事業所数-1)

機構(調査手数料)
基本額 1件につき 47,500円
加算額 事業所が2以上の場合 17,100円×(事業所数-1)

また、監理団体の許可に当たっては、
許可1件につき登録免許税を15,000円納付することが必要となります
(登録免許税法別表第1第63号)。
(一般監理事業への区分変更許可の申請の際も同様です。)


事業やりたかったら、お上にショバ代払えってことですね。



それと、

第2節 監理団体の許可基準(技能実習法第25条)
第1 法人形態に関するもの

技能実習法は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、
個別の職種分野について、
当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、
適正化を図ることができる制度となっており、
事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に
特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっています。


つまり、介護については、未だ介護専門の組合でなくては取扱いそのものができないとか、
介護の適正な実習監理ができるだけの、専門知識や経験、資格を有する監理責任者を
常勤にて組合に置かねばならないとか、
色々業界個別のルールが設けられるということでしょうか。
介護のマーケットを狙っていて、見切りで突っ走っている組合や送出し機関などは、
注視すべき最大のポイントではないかと思われます。

許可基準には、

監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って
適正に行うに足りる能力を有するものであること。

って明記されていますので。



良くも悪くも、数年前からの噂通りに、ルールが明確化され、
誓約や証拠提出をさせることで、その後の組合や受入企業への実地調査において
既出の書面と現実とに齟齬がないのか、確認して回る根拠とするのでしょうね。


許可を得るためだけに、一時だけ実地整備しているような、
おためごかしは、通用しませんよとのメッセージに他なりません。


まともなところは、まともにとらえて順次整備を見直していくことでしょうけれども、
いい加減であった組合などにとっては、
そのハードルはエベレストよりもはるかに高いことでしょう。


みなさま、マジメに取り組んでいきましょう。

でないと、受入企業も実習生も、守り切れなくなります。






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