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新制度での監理団体業務の具体的な内容とは [技能実習生の法改正]

新制度移行後は、協同組合の職員さんの監理業務が、
多少なりとも変わってきます。

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(1) 監査に関するもの

監理団体という通り、受入企業に対する『監理』業務が基本となります。
そして、この監理の基本となるのが、3カ月に一度、入管に提出する
『監査報告書』の作成、報告が監理業務のイチバン大事な仕事となります。

ここにおいても、現行であれば、そのフォームが決まっており、
このフォームに応じて、細かな肉付けや報告の上げ方が、
各監理団体によって様々でした。


聞くところによれば、不正行為と判断されるような事態を確認しつつ、
いや、3カ月に一度も実地調査すらすることなく、
問題ないと一律記載して自動的に報告しているところや、

問題発覚した場合、ろくに受入企業に指摘指導することもなく、
一方的に受入企業責任にして、企業に隠して報告を上げたり、

報告の仕方も、細かいテクニックがあるようです。苦笑



新制度においては、こちらの『監査実施概要』への記載が
必要となります。


監査実施概要(参考様式第4-7号)
http://www.otit.go.jp/files/abstract_120.pdf



以下、細かく見ていきます。



イ 団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。

・・・実地による確認、それは監理責任者が企業の現場に入って、
また、仕事が終わった後に、寮にまで足を運んで、実地による確認を
せねばならない=写真を撮るなどして、実地による確認をしている旨を、
証拠に残しておくことまでが、考えられます。

どこまでが求められるかは、この後、各監理団体ごとに確認していくことでしょう。



ロ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること。

・・・こちらも、いちいち両名から報告を受けたことを、
証拠として残しておくことが求められそうです。
この『監査実施概要』自体の各チェック項目を当人たちに〇の記入を依頼し、
この両名の日付やサインなども記載願うことが、
その証拠となりそうです。



ハ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている
 団体監理型技能実習生の四分の一以上
(当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては
 二人以上 )と面談すること。

・・・ここは、監査実施概要のこの部分を母国語に翻訳した書面を別に起こして、
ここに年間通して、全員と顔を合わせてヒヤリングしている証拠を
残すように、サインを都度もらうようになるでしょう。



ニ 団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、
 及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

・・・イ、ロ、ハ、などと何度も同じ項目への確認記載が求められています。
よほど疑われている、信用がないようです。
まったく、書面での証拠をこれでもかというほどに取るようですね。



ホ 団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている
 団体監理型技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

・・・こちらも、ハ同様に、母国語シートなど作成し、
都度サインを求めたり、確認している証拠として、
写真などを都度撮影したりして保管しておく必要があるのかとも思います。


つまりは、外国人技能実習機構が、都度直接来訪されてチェックするお役人様が、
適正監理をしていると上長に報告しやすい証拠を準備しておいてあげることが、
監理団体の機構への信用構築に求められることと思われます。


昔ボヤいていましたが、正に適正監理をしているにもかかわらず、
その証明に、身の潔白に、準備する手間暇が異常に増えるということです。


さらには、監理責任者としてのサインや捺印まで、
監査実施概要に記載を求めていますので、
何かあれば、その監理責任者自身に、その責任を負わせます。


お役所のやりそうなことですが、
そこまでしなくては、業界の是正が成らないとの判断なのです。


もしかしたら、トカゲの尻尾切ができる人間を、
監理責任者に祭り上げて、対応する監理団体も出てきそうですね。


特に、企業側は、この監理責任者とは直接接触する機会を持つべきでしょうし、
報告書面も確認させてもらうよう努めることをお勧めします。

信頼関係ではありますが、だからこそ勝手な報告を上げられていないように、
堂々とオープンにしあって、適正受入に努めることが、
求められています。



ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html



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