監理団体の許可基準の具体的なポイント(財務条件) [技能実習生の法改正]
監理団体の具体的な職務から、許可基準ばかり書いてましたね。
そう、許可基準です、今のパートは。失礼しました。
第3 財産的基礎に関するもの
基本的に、当該技能実習制度事業に取り組むに当たっては、
財政的に健全であることが求められています。
なぜならば、3年ないし5年の受入期間の間、
適切な監理責任を負う監理団体が、簡単に潰れてしまうほどに
財務基盤が不安定では、そもそも適正監理が継続的にできないから。
営利を追求してはならないため、
矛盾極まりないことはお役所も承知しつつ、
こういうハードルを強いてきます。
まったく、一定のガイドラインは必要ですが、
金持ちの資産家が、自己資本を組合に譲渡して、
純資産を持つこと以外には、
既得権益そのものを強化しているとしか
思えませんね。
以下、監理団体の許可を得るために必要とされる、
【確認対象の書類】となります。
・ 直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(直近の2事業年度に係る法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(預金残高証明書等の現金・預貯金の額を証する書類)
・ 中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると
認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
* 直近期末において債務超過がある場合
要は、債務超過であってはならない、納税滞納していてはならない、
債務超過であっても内情次第では許可が出る、というところでしょうか。
ポイントとしては、
損益計算書又は収支計算書については、
可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが
求められます。
また、法人設立直後であるなどの理由により、
直近の2事業年度に係る書類が存在しない場合には、
存在するものを提出することが求められます。
とあるので、派遣事業同様に、許可基準さえ満たせば、
今まで気にしていた2期以上の事業実績や共同購買などの実績も
それほど問われないのでしょうか。
設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合
法人成立時の貸借対照表等を提出することが求められます。
ともあるくらいですので。
もしそうであったならば、組合を今から立ち上げて、
貸借対照表など財務体質の健全化を証明できれば、
実習事業だけでも許可は出るのでしょうか。
このあたり、外国人技能実習機構に聞いても、
ハッキリ答えてくれるか定かではないですが、
確認してみるといいかもしれませんね。
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。
そう、許可基準です、今のパートは。失礼しました。
第3 財産的基礎に関するもの
基本的に、当該技能実習制度事業に取り組むに当たっては、
財政的に健全であることが求められています。
なぜならば、3年ないし5年の受入期間の間、
適切な監理責任を負う監理団体が、簡単に潰れてしまうほどに
財務基盤が不安定では、そもそも適正監理が継続的にできないから。
営利を追求してはならないため、
矛盾極まりないことはお役所も承知しつつ、
こういうハードルを強いてきます。
まったく、一定のガイドラインは必要ですが、
金持ちの資産家が、自己資本を組合に譲渡して、
純資産を持つこと以外には、
既得権益そのものを強化しているとしか
思えませんね。
以下、監理団体の許可を得るために必要とされる、
【確認対象の書類】となります。
・ 直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(直近の2事業年度に係る法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
・ 監理事業に関する資産の内容を証する書類
(預金残高証明書等の現金・預貯金の額を証する書類)
・ 中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると
認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
* 直近期末において債務超過がある場合
要は、債務超過であってはならない、納税滞納していてはならない、
債務超過であっても内情次第では許可が出る、というところでしょうか。
ポイントとしては、
損益計算書又は収支計算書については、
可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるもの)であることが
求められます。
また、法人設立直後であるなどの理由により、
直近の2事業年度に係る書類が存在しない場合には、
存在するものを提出することが求められます。
とあるので、派遣事業同様に、許可基準さえ満たせば、
今まで気にしていた2期以上の事業実績や共同購買などの実績も
それほど問われないのでしょうか。
設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合
法人成立時の貸借対照表等を提出することが求められます。
ともあるくらいですので。
もしそうであったならば、組合を今から立ち上げて、
貸借対照表など財務体質の健全化を証明できれば、
実習事業だけでも許可は出るのでしょうか。
このあたり、外国人技能実習機構に聞いても、
ハッキリ答えてくれるか定かではないですが、
確認してみるといいかもしれませんね。
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。