SSブログ

6月末までに不備なく申請しないと、11月以降実習制度事業ができません! [行政の対応や思惑]

外国人技能実習機構から、アナウンスが出ています。

lgf01a201304181300.jpg


以下、外国人技能実習機構のHPより。

http://www.otit.go.jp/index.html


●監理団体の許可申請は、本年6月末日までに申請を受け付けたものについては、
 申請書類に不備等がなければ、技能実習法が施行される11月上旬に、
 諾否の結果をお知らせできる見込みです。
 なお、7月以降に申請を受け付けた場合には、
 諾否の結果をお知らせするのが11月上旬以降になる場合があります。



11月1日に施行と告知していたにもかかわらず、
「11月上旬」といっています。

これもまた、お役所ならでは。

自分たちのことは棚に上げて、私たちには、期日を守れないと
許可なんて出さないのにねぇ。


「申請書類に不備などなければ」とも書いてあります。

申請書類に不備があるかないかは、逐次聞いていかないと、
何とも言えません。
それも膨大な数の書類と種類があります。

加えて、1000?、2000?団体あるので、
その対応だけでも、外国人技能実習機構の東京本部だけで、
はたしてどれだけの回線の数があるのか、
また、どれだけの対応できる人数がいるのか。

これだけ煩雑な問い合わせに対応できるプロが、
本当にどれだけの人数いるのか?
問い合わせ対応の消化ができるのか。


お役所も初めて、当然、監理団体も初めての書面に、
許可の是非が、お役人にスムーズに出せるのでしょうか。



そして、「諾否の結果をお知らせできる見込み」だそうです。

う~ん、許可いただけるのかどうか、
何とも言えません。


その監理団体ごとに、諸事情も違うでしょうし、
通し方も違うのでしょう。

ノウハウは、トライした方の分だけあろうかと思います。



どちらにせよ、6月から許可申請受付がスタートします。

今でも機構には問い合わせが殺到していると思いますが、
悠長に構えていたところは、間に合わないのかもしれませんね。


さぁ、待ったなしの始まりです。

気張って参りましょう。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。