新制度では、職業紹介事業の許可は要りません。 [技能実習生の法改正]
現行の制度では、無料(有料)の職業紹介事業者であることが
求められています。それは、職業紹介責任者講習を受けた責任者の選任が必要です。
ですが、新制度では、監理責任者講習なる新しい講習を受講したものが、
監理責任者として、技能実習計画他、各書面に名前を載せ、
その技能実習生の監理に責任を負うこととなるため、
より厳しい責任対応が求められることになったからです。
ちなみに、職業紹介事業所である場合、現行での受入が続く経過措置期間中では、
その資格は必要なのですが、その期間が終わった後には、
特段の職業紹介事業がない限り、廃止届をしないとまずいでしょう。
ちなみに、言ってみれば、有料職業紹介事業にて監理団体を運営していた場合、
建設関係などの実習生受入はできませんでしたが、
新制度対応では問われないため、例えば、実習生事業以外に、
組合員の企業にエンジニアなどの外国人人財を斡旋していた場合、
そのまま有料職業紹介事業を継続しながらも、
建設業種の実習生受入れもできることになるのでしょう。
外国人技能実習機構のHPに、また更新情報が出ていました。
http://www.otit.go.jp/index.html
2017.05.19 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)
http://www.otit.go.jp/files/info_kanri_04.pdf
日々殺到している監理団体許可申請への問い合わせが、
あまりに多い質問事項を列記したもののようです。
みなさん、聞きたいことは、やはり同じ内容なのでしょう。
他にも、職員の常勤性については、やはり
『健康保険などの被保険者であること』を満たしてさえいれば、
問題はありませんが、
これはあくまで、「常勤の目安」であり、
健康保険などの被保険者であること「などを踏まえて判断される」
とあります。
協業支部制などの場合、はたしてどこまでが常勤職員扱いできるのでしょうか。
また、組合売買の大きな要因の一つでもある、
組合としての本来の事業稼働実績が、1年以上なくては、
実習生受入事業は認められないことは、
中小企業庁からの指導として、結果、変わりないようです。
いきなり一般(5年対応)を目指しての申請もあろうかと思います。
この場合でも、一般で申請して、ダメそうなら、
特定(3年)に切り替える意思があるかを確認してくれる予定とのこと。
一般のハードルとして、記載のある点数が合格点以上であったならば、
一般を目指して、そのハードル基準を探ってみるのも手かもしれませんね。
でも、そもそも一般が取れてしまった場合、
そのハードルの高さについてこれる受入企業しか、
実習生受入ができなくなると、一般を取得するのもどうかと思ってしまいます。
逆に特定を順当に取得した後に、一般を狙うことも可能のようですから。
最後に、介護については、やはり未だ確たるルールは公表されていないようです。
外国人技能実習制度への介護職種の追加について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
宣伝です。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。
求められています。それは、職業紹介責任者講習を受けた責任者の選任が必要です。
ですが、新制度では、監理責任者講習なる新しい講習を受講したものが、
監理責任者として、技能実習計画他、各書面に名前を載せ、
その技能実習生の監理に責任を負うこととなるため、
より厳しい責任対応が求められることになったからです。
ちなみに、職業紹介事業所である場合、現行での受入が続く経過措置期間中では、
その資格は必要なのですが、その期間が終わった後には、
特段の職業紹介事業がない限り、廃止届をしないとまずいでしょう。
ちなみに、言ってみれば、有料職業紹介事業にて監理団体を運営していた場合、
建設関係などの実習生受入はできませんでしたが、
新制度対応では問われないため、例えば、実習生事業以外に、
組合員の企業にエンジニアなどの外国人人財を斡旋していた場合、
そのまま有料職業紹介事業を継続しながらも、
建設業種の実習生受入れもできることになるのでしょう。
外国人技能実習機構のHPに、また更新情報が出ていました。
http://www.otit.go.jp/index.html
2017.05.19 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)
http://www.otit.go.jp/files/info_kanri_04.pdf
日々殺到している監理団体許可申請への問い合わせが、
あまりに多い質問事項を列記したもののようです。
みなさん、聞きたいことは、やはり同じ内容なのでしょう。
他にも、職員の常勤性については、やはり
『健康保険などの被保険者であること』を満たしてさえいれば、
問題はありませんが、
これはあくまで、「常勤の目安」であり、
健康保険などの被保険者であること「などを踏まえて判断される」
とあります。
協業支部制などの場合、はたしてどこまでが常勤職員扱いできるのでしょうか。
また、組合売買の大きな要因の一つでもある、
組合としての本来の事業稼働実績が、1年以上なくては、
実習生受入事業は認められないことは、
中小企業庁からの指導として、結果、変わりないようです。
いきなり一般(5年対応)を目指しての申請もあろうかと思います。
この場合でも、一般で申請して、ダメそうなら、
特定(3年)に切り替える意思があるかを確認してくれる予定とのこと。
一般のハードルとして、記載のある点数が合格点以上であったならば、
一般を目指して、そのハードル基準を探ってみるのも手かもしれませんね。
でも、そもそも一般が取れてしまった場合、
そのハードルの高さについてこれる受入企業しか、
実習生受入ができなくなると、一般を取得するのもどうかと思ってしまいます。
逆に特定を順当に取得した後に、一般を狙うことも可能のようですから。
最後に、介護については、やはり未だ確たるルールは公表されていないようです。
外国人技能実習制度への介護職種の追加について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。
外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html
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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
監理費が適正価格なのかどうかも、
私の主観でしかございませんが、お答えいたします。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。