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新制度では、職業紹介事業の許可は要りません。 [技能実習生の法改正]

現行の制度では、無料(有料)の職業紹介事業者であることが
求められています。それは、職業紹介責任者講習を受けた責任者の選任が必要です。

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ですが、新制度では、監理責任者講習なる新しい講習を受講したものが、
監理責任者として、技能実習計画他、各書面に名前を載せ、
その技能実習生の監理に責任を負うこととなるため、

より厳しい責任対応が求められることになったからです。


ちなみに、職業紹介事業所である場合、現行での受入が続く経過措置期間中では、
その資格は必要なのですが、その期間が終わった後には、
特段の職業紹介事業がない限り、廃止届をしないとまずいでしょう。

ちなみに、言ってみれば、有料職業紹介事業にて監理団体を運営していた場合、
建設関係などの実習生受入はできませんでしたが、
新制度対応では問われないため、例えば、実習生事業以外に、
組合員の企業にエンジニアなどの外国人人財を斡旋していた場合、
そのまま有料職業紹介事業を継続しながらも、
建設業種の実習生受入れもできることになるのでしょう。





外国人技能実習機構のHPに、また更新情報が出ていました。

http://www.otit.go.jp/index.html


2017.05.19 よくある御質問(監理団体の許可申請関係)
http://www.otit.go.jp/files/info_kanri_04.pdf



日々殺到している監理団体許可申請への問い合わせが、
あまりに多い質問事項を列記したもののようです。


みなさん、聞きたいことは、やはり同じ内容なのでしょう。



他にも、職員の常勤性については、やはり

『健康保険などの被保険者であること』を満たしてさえいれば、
問題はありませんが、

これはあくまで、「常勤の目安」であり、

健康保険などの被保険者であること「などを踏まえて判断される」

とあります。


協業支部制などの場合、はたしてどこまでが常勤職員扱いできるのでしょうか。




また、組合売買の大きな要因の一つでもある、
組合としての本来の事業稼働実績が、1年以上なくては、
実習生受入事業は認められないことは、
中小企業庁からの指導として、結果、変わりないようです。



いきなり一般(5年対応)を目指しての申請もあろうかと思います。
この場合でも、一般で申請して、ダメそうなら、
特定(3年)に切り替える意思があるかを確認してくれる予定とのこと。

一般のハードルとして、記載のある点数が合格点以上であったならば、
一般を目指して、そのハードル基準を探ってみるのも手かもしれませんね。

でも、そもそも一般が取れてしまった場合、
そのハードルの高さについてこれる受入企業しか、
実習生受入ができなくなると、一般を取得するのもどうかと思ってしまいます。


逆に特定を順当に取得した後に、一般を狙うことも可能のようですから。



最後に、介護については、やはり未だ確たるルールは公表されていないようです。

外国人技能実習制度への介護職種の追加について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
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