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届け出をしなかったり虚偽の届け出を行った場合、30万円以下の罰金を科せられることがあります。 [行政の対応や思惑]

毎年のことですが、6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

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今年の標語は

「外国人雇用はルールを守って適正に
 ~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」

とのこと。


厚労省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000165355.html


要は、ルールを守れ。
知らなかったではなく、ちゃんと調べて確認しなさい。

そして、

適切な人事管理と就労環境。

外国人だから、日本語が上手に話せずコミュニケーションに齟齬があり、
使うに大変なんだからと、やれ賃金は日本人より低いとか、
残業したい、稼ぎたいからと言ってるからと、長時間労働をさせてはいけないとか、
これは日本人も同じですが、安全衛生上の管理をちゃんと徹底させられているかどうか。

外国人は、予防策とか、安全策のための理由や背景、ルールをよくわかっていないため、
例えばヘルメット、例えば安全靴、例えばマスク、入ってはいけないスペース、
やってはいけない行為などを、知らずしてやってしまうことが多々あります。


でも、彼ら彼女らが知らなかったからと言って、現場で事故が起きてしまった場合、
雇用主に安全衛生義務違反が問われます。



中小企業の経営者や人事などの担当者、管理者などは、
法のことなどあまりよくご存じないことが多く、
重箱の隅を突くことも多い、外国人雇用においては、
手前ミソながら、誰かしら実態を何度か経験しているプロに、
その確認相談をすべきことと思います。


そして、上記リンク先の下部に、資料として1~6があります。
その中でも、外国人技能実習生についての資料がありました。
気になる方は、一通り目を通されると良いかと思います。


技能実習生の労働条件の確保・改善のために
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/25468.pdf


なお、今日のタイトルについてですが、
30万円の罰金が課せられるリスクがあるのは、

「外国人雇用状況の届け出」

ご存知の方も多いことと思います。
以前は義務化されてはいなかったかと思いますが、
近年、この6月に、自社内にて雇用している外国人の労働者の
様々な状況、情報をハローワークに届け出なくてはならないという
ルールがあります。

ただし、以前地域内管轄ハローワークに問い合わせたところ、
雇用保険の加入手続きをしていれば、わかるはずだし、
そもそも30万円の罰金なんて記載は確かにありますが、
実際にはよほどでないとないですよ~と言われたことを思い出しました。

今は昔のことかもしれません。
入管や労基は、その年その時期その地域によって、
その温度を変えてきます。

法は厳格な線引きをしていて、逆らう素振りを見せたり、
お役人様に盾突くようであれば、厳格な法通りの対応をするぞと、
脅しているのです。


確かに、法治国家において、法は絶対です。

こういった届け出についても、自身で管轄該当機関に確認した上で、
問題ないとの判断があれば別ですが、
基本的には、提出せよとあるものは、面倒であろうが、手間がかかろうが、
ちゃんと調べて、ウソのない情報を、期日までに提出する姿勢が、
非常に大切です。


こういうところをいい加減にしていると、
いい加減な企業としか見られません。


30万円の罰金だけでは済まなくなります。

ブラック企業のそしりも免れないことになるやも…


労務管理の担当者は、10年前とは違って、相当煩雑かつ大変な労力を求められます。
しかし、それも自社だけでなく、全企業同じなので、
対応していかねばなりません。


みなさま、気張っていきましょう!




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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