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いよいよ介護の外国人技能実習生の受入条件詳細が決まりそうです。 [介護 技能実習生]

注目している方々も多い、外国人技能実習生の介護職種での受け入れ条件について、
カウントダウンが始まりました。

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2017年6月9日(金)、
厚生労働省がまとめた実習生受け入れの要件案を
自民党外国人労働者等特別委員会にて示されたようです。


介護実習生、常勤と同数まで受け入れ可能に
朝日新聞DIGITAL 2017年6月10日07時00分
http://www.asahi.com/articles/ASK6B25WGK6BUBQU002.html



介護の技能実習、指導員の配置は5人に1人
280時間超の入国後講習も 厚労省が提示
介護のニュースサイト 官庁通信社 2017.6.12
http://www.joint-kaigo.com/article-4/pg919.html



本当にいよいよですね。
想像通り、以前お伝えした内容で大筋間違いないようですが、
その詳細条件は、新しい点が少しずつ見えてきています。

介護においても、「優良」の監理団体並びに受入れ企業であれば、
小規模施設でも2倍までは受け入れ人数枠を確保できるとか、

入国後に従来であれば160時間、約一カ月の集合講習を受ければよかったものの、
240時間は日本語を学習し、うち40時間は介護に関連した語学を学ぶ。
移動や食事、排泄(はいせつ)、着替えなどの介護導入講習も独自で必須項目となり、
計42時間受けなければなりません。

つまり、1カ月ではなく、約1カ月半の集合講習が必要。
しかも、介護に限っては、他の集合講習とは別の専門講習を、
別に用意しなくてはなりません。
おそらくは、その専門講習の講師の資格も、
介護福祉士とか、ケアマネージャー?とか、必要であり、
なおかつ受入れ企業からの講師が適切なのかどうかなど、
詳細が順にリリースされていくのでしょう。

逆に、来日した時点で日本語能力試験の「N3」レベルにあれば
80時間までの短縮を認めるなどの、緩和要件すらあるようです。

この場合、入国後3週間足らずで配属まで持っていくことが
可能という理屈になります。

いやはや、何を基準に受け入れを進めるのか、悩ましいところです。

ただし、外国にいてN3までの能力があれば、
国によっては介護ではなく、違う職種で来日、就労も十分可能と考えられるため、
はたして現実はどう転んでいくのでしょうか。


そして、指導員は5人に1人。

ココも従来のルールからさらにハードルを上げています。
極端なことを言えば、その場所に最低一人いれば良かったものの、
実習生5人に1人は必要とのこと。
AさんからEさんまでは、鈴木さんが、
FさんからJさんまでは、佐藤さんが、
と、一人で5人までは面倒見れるのではというガイドラインですね。

特に技能実習指導員さんは、その責任は重大ですし、
技能実習指導員として、今後設定される技能自習責任者講習を
3年に一度は受講しなくてはならないなど、
その実務量と責任は、非常に大きなものとなるのではないでしょうか。

当面は名前だけを出す人が、ほとんどと思われますが、
申請時に踏み絵も踏まされますし、
事故があった際には大変なことになりますので、
十分留意する必要があると思います。


受入上限人数も、介護のみ常勤職員の総数とするなど、
細々と介護オリジナルルールがちりばめられています。
そして、その詳細は、もっと増えることでしょう。


外国で関連する業務に就いた経験があることなどを実習生の要件とする。
コレは、経験年数やその業務内容などの定義がまだ明確ではありませんが、
こういう細かい点も確認は必要です。

でないと、今から選んだ合格者が、その資格なしなんて事態も、
十分ありうる話です。
ただし、裏話でいえば、しょせん外国ではその経歴すら、
作文してしまい、公文書として準備してくることも現実論として
ありうることなので、その点だけは、後だしじゃんけんにも対応できるかもしれませんが。

でも、受入れ企業からしたら、それでいいのかとも思いますよね。



今後、パブコメの期間を経て、8月頃には確定情報が公表されるとのこと。



注目して、新たな諸条件提示を注視していきたいと思います。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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