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JITCOの監理実務講座(管理監督体制の強化と拡充とは)が開催されます。 [技能実習生の法改正]

監理団体事業の適正化について、
違法行為の防止・摘発及び違法行為に対する行政処分とその罰則について 等

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JITCOが開催する啓発セミナーならぬ、
事業停止を食らわないためには、何に気をつけなくてはならないのか、
どこまでどうすべきか、などについて、
外国人技能実習機構がリリースしている新制度の公表書面について、
ちゃんと噛み砕いて説明してくれることなのでしょうか。


先日取り上げましたように、未だ相当数のテキトー組合が、
相当数のさばっているようです。


実習生もかわいそうですが、
なによりも受入企業がかわいそうです。


でも、そのイイカゲン監理団体のユルユル監理に、
甘いぬるい水に浸かり切っているならば、
とても抜けられないでしょうね。


そして、そういう監理団体こそ、こういうセミナーに出て、
その温度差を知るべきだと思いますが、
そういう組合に限って、こういうアンテナをちゃんと張っていないので、
事業停止のレッドカードを食らうまでは、
その怖さを理解できないのでしょう。


何度も伝えてきていますように、
ダメなものはダメです。

今までそこまで言われてこなかったんだから。。。

そうですね、でも後の祭りです。


そして、受入企業自身も同じく。


これは、派遣にも当てはまりそうですね。


例えば、派遣元管理台帳などは、労働局の指導があるから、
派遣会社では気をつけていることでしょうけれども、
今まで言われたことないからと、胡坐をかいている派遣先企業に限って、
何年にわたり派遣社員を受け入れてきているにかかわらず、
派遣先管理台帳という存在すら知らない。


まだ、派遣の世界は、労働局需給調整課の方々は、
指導=レッドカードといきなり切られることはないのかもしれません。
特に歯向かったり、知らないのはお役所の告知不足だなどと、
立てつく姿勢でも見せた日には、即刻…なんてこともありそうですけど。


しかし、これだけ騒がれている外国人技能実習制度については、
一発アウトのリスクを十分に抱えている実情を、
理解できていない監理団体と受入れ企業があまりにも多い。


JITCOは、その存在意義をPRするためにも、
一生懸命にこういった注意喚起、啓発に努めています。


今まで見逃してきた法令違反は、今でも間違いなく見逃されなくなっています。

外国人技能実習機構のお仕事は、
新制度に当たって監理団体や受入企業にその許可を出すべきかどうか、
そのことだけを実施しているのではありません。

法令違反先に対して、すでに強制捜査件を発動して、
取り締まりに励んでいます。


おそらく年内、いや夏過ぎにも、一定の取り締まり結果が
機構のHPでリリースされるのではないでしょうか。


監理団体も、受入企業も、一発アウトの場合、
その改善が具体的に図られ、実施できている状況の報告を受け、
その受理?確認ができてから、5年間は受け入れ停止です。


どんなに人手不足でも、外国人技能実習生の受け入れをしたくても、
受入はできません。

経営者の名前も、理事の名前も、機構並びに入管のレコードに載り、
どれだけ申請をかけても、一人としてその許可は出ません。


去年より今年、今年より来年、来年より…

日を、月を、年を追うごとに、人手不足感は増していきます。

同時に、日本との経済格差も徐々に薄まっていきます。


この先の生き残りをかけ、転ばぬ先の杖をちゃんと考えて取り組みませんか。





ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


※サイト内に就業ビザでのお受入や人財会社向けの登録フォームもご用意いたしました。
※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。



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