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介護のダイジェスト版の元となる資料がコレでしょう [介護 技能実習生]

さて、いよいよ介護の技能検定の具体的な内容です。
昨日お伝えしたシルバーサービス振興会のHPに様々情報がありました。

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以下にそのリンク先を載せますので、
ご存じない方は、各自で詳細までご確認くださいませ。


技能実習制度に介護分野を追加する際の
技能評価システムのあり方に関する調査研究事業
http://www.espa.or.jp/surveillance/h28_04report.html


 介護分野における技能実習制度

 技能評価システムのあり方

 試験評価項目(案)の検討

 実技試験方法の検討



 必須業務 Ⅰ-1身体介護

 必須業務 Ⅰ-2安全衛生業務

 関連業務

 周辺業務

 業務を支える能力・考え方等


このページをご覧いただければ、
具体的な内容が相当見えてくるのではと思います。



外国人技能実習制度においては、
3年ないし5年の受入でないと、
初期のコストを分散しきれないため、
コストパフォーマンス的に当然のごとく
3年もしくは5年を計画して受け入れを進めます。

その際には、根幹たるルールとして、
1年目から2年目、また3年目の後半には、
技能検定を受けねばなりません。

特に1年目の通称10カ月検定では、
合格せねば、2号への在留資格変更も手続きできず、
合格は必須です。

5年在留するのであれば、3年目の技能検定も同様です。


また、当制度では許可された実習計画をもって、
入国、実習が認められます。

その許可が下りる実習計画は、
他職種であれば、ダイジェスト版と言われる一覧を基に、
計画書が作られます。

ここには、必須作業、関連作業、周辺作業と、
大きく3種類の作業が明記されており、
これらの作業内容を基に計画が記載されていきます。

これらの元となるのが、先述した技能検定です。


つまりは、技能検定の内容が実質的には最大の注視するポイントであり、
理屈でいうならば、実習計画として許可された以外の業務は、
させたら法令違反となることを理解し、
実習生にさせてもよい業務を制度の面から、
ちゃんと把握していなくては、

絶対問題が起きます。



中身も膨大なため、個別の意見はできませんが、

はたしてそもそもボディタッチ厳禁な風習も多い外国人が、
彼女たちにとっては日本人のお年寄りという『特有の外国人』に対して、
食事のお世話はともかく、歯磨きや入浴、排泄のお世話が、
どこまで勤まるのでしょうか。


介護施設側では、要介護者はもちろん、
実習生また指導員などの従来からいるスタッフさんたちに対しても、
どこまでその責任を負えるのでしょうか。
負わねばならないのでしょうか。

監理団体も、どこまでその責任を負うべきなのでしょうか。


まずは、当事者にしてみれば喫緊の課題でもありますので、
資料を隅から隅まで、ちゃんと確認し、
何度も何度も読み込み理解を深めることをお勧めします。



ところで、監理団体が11月から許可を取るための許可申請提出期限が
今日まででしたよね。
東京は品川の外国人技能実習機構本部まで、
直接持ち込んでの駆け込み提出する組合も多いのではないでしょうか。

皆様のご検討が報われることをお祈りしております。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




宣伝です。


ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 法改正後の具体的ルールなど、不定期に配信します。
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。
 監理費が適正価格なのかどうかも、
 私の主観でしかございませんが、お答えいたします。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7


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※他に送出し機関や、上記に当てはまらない方は、
 サイト内のinfoメールアドレス宛に直接メールください。


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