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外国人技能実習生以外での介護人材受入手法、考えることは皆同じ、 [実習生とは違う受入手法]

けっきょくのところ、外国人技能実習生としての、
介護人財受入は非常にハードルが高いため、別の動きが盛んです。

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それは、ズバリ、日本語学校での留学生としての受入。
その後、介護福祉士の専門学校への留学、卒業後の就労。

正に介護だけはこの道筋が作れるようになります。

ご存知のように、実習生以外でも就労が可能だから。


なので、日本語学校を、専門学校を作ろうと、
動いている方々も多くいらっしゃると思います。

しかしながら、調べていただければわかるように、
日本語学校を作るためには、そもそも自社物件でなくてはならず、
保健室まで用意しなさいなど、これまた細々と整備せねばならないことが、
ごまんとあるようです。

何が言いたいかと言いますと、事業として割に合うものかどうか。


さらには、その留学生が来日して生活を始めると、
生活費の足しにと、アルバイト先を探し始めます。


これらも、言葉の不自由さや、学校近くに居住することを考えても、
そう容易なことではないため、学校が斡旋してあげたりすると、
それは職業紹介などの対象ともなり、法令違反となります。

そして、それならばと、許可を取ればいいという問題ではありません。

答えを言えば、学校運営と、職業紹介事業運営は、
資本から経営から、まったく分けなくてはならないようです。


それで逮捕されているニュースはたくさんあります。
なんでしたらググってみてください。



そして、それでも、気をつけるべきを気をつければ、
道は実現できます。


ただし、色んな意味で、三大都市圏がほとんどなのでしょうね。


改めてご関心のある方はお問い合わせください。
お伝えできることはお伝えします。


地方にこそ、人材不足は喫緊の問題のはずですが、
現実は、そうは問屋が許してくれません。


近年、地方には人は住むなという考え方も市民権を得てくるようにも思います。
個々にはそうせざるを得ないから。


さぁ、それぞれ諸事情もあろうかと思いますが、
なんとか道筋を見つけて進みましょう。




ちなみに、以下、今までの新制度に対するコメントしてきたことを
まとめてみました。ご参考まで。


外国人技能実習の新制度における注意事項まとめ
http://gaikokujin.link/blog/751.html




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ご関心のある方は、以下よりどうぞ。

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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

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