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労務管理のチェック漏れは監理団体と受入企業の命取り?! [技能実習生の法改正]

改めて思います。
長時間残業など労務管理ができていないことが、受入企業の、監理団体の命取りになると。

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昨日ある組合の方とお話してきました。

現在400ほどの組合が、機構に監理団体の許可申請を提出されているようですね。

そして、どの監理団体でも事務局がぼやいていると思いますが、
申請提出後に、詳細変更が随時更新されていくため、
追加資料提出依頼が多く、対応に手間を取らせられイライラしていると。



そして、話は進み、今後はどうなるかわからないとの流れに。

何が心配かと聞けば、そこの組合では、チェックをしていても、
130時間残業などのタイムカード?出勤簿?がJITCOや入管に行ってしまい、
今まで色々対応に苦慮してきていたとのこと。

今後、外国人技能実習機構にその権限が移行するにあたり、
理事長と監理責任者が、罰金刑対象までが明記されている以上、
いつまで事業継続できるのかわからないと。


監理団体として、労務管理はもちろん適切な受入を可能とする企業であるかどうか、
また、受け入れてからちゃんと適正受入ができるかどうか、
確認する=監理する責任があります。

ただし、一人で何十社も見れるハズもありません。

会社によっては、就業規則に賃金規定、36協定に変形労働など、
部署によっても様々違いますし、最低賃金にせよ、産業別賃金にせよ、
何から何まで一人一人違います。


こんなのを実習生一人ひとり毎月チェックするなんて、
正直ナンセンスです。

本来は、受入企業がちゃんとせねばならぬところを、
監理団体がチェックするからと、
適当な計算で支払いしているところも少なくありません。

結果、漏れが発生します。


それがそのまま機構に行きます。

機構も同じ理屈なので、もしかすると、運よくスルッと行くのかもしれませんが、
行かなかったときには、大事です。



介護の方であれば、優良な受入企業ではない、優良な監理団体ではないとなり、
介護の受入資格がなくなります。


5年を狙っているのであれば、そんなこと本末転倒です。
ちゃんと労務管理できている受入企業でないと、+2年はありません。


また、もしかしたら担当官も話が分かる人で、
カクカクシカジカの状況にて、申し訳ない、
企業へはちゃんと指導し、再発防止に努めます…

なんて流れで良しと治められたとします。


…数か月後、また同様の問題が発生しました。


どうしますか?

どう申し開きしますか?


労務管理ができていない企業は、のど元過ぎれば、
また同じことの繰り返し。



自分が痛みを感じなくては、改善できないレベルの経営者は
ごまんといます。


また、これが1社だけとは限りません。


対機構に対しては、お宅の監理団体は何度目ですか?となります。

指導する先の受入企業にとっては、初めてのことかもしれませんが。



そう、せっかく取得できたとしても、
監理団体としてのその許可は、維持できなくなります。


また、受入企業は、また違う組合を探すのでしょう。
もっと上手に機構と付き合えるところを。
労務管理チェック機能がちゃんと稼働している先を。


顧問社労士さんがいれば、その方に責任を負わせればいいのに。

なんて思うばかりです。

我々は士業の資格も能力もないのですから。





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対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
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