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労働基準監督署から入管へ、入管から労基へ [未だにルールを無視する企業と業者]

外国人労働者を受け入れるということは、
労基や関係各所に目をつけられる可能性が高くなるということ。

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外国人技能実習生を受け入れる事業場の約18%に監督指導。【2016年8月公表】
執筆: 『バックオフィスの基礎知識』編集部
公開日:2017/8/10(木)  最終更新日: 2017/8/11(金)
https://gozal.cc/basics/personnel-management-news/statistics/supervision-instruction-is-given-to-about-18percent-of-workplaces-that-accept-foreign-technical-interns


特に技能実習生の受入先は、目をつけられる可能性があります。


なぜならば、監理団体が、3カ月に一度は入管に、
今後は外国人技能実習機構に報告を挙げねばなりません。

そして、それは、労基にも伝わる書面情報だからです。

そして、それはだからこそ監理団体も虚偽の申告はできません。

監理団体によっては、給与計算まで毎月確認していると思われますが、
36協定の更新忘れがあったとしたら、その間、残業はさせてはなりません。
企業によっては、そんな細かいことまで確認していませんので、
そのまま給与計算してしまい、3カ月に一度の給与計算チェックしかしていないと、
法令違反ですね、報告上げます…みたいな。

最低賃金通りにしていると、毎年再賃上げが続く昨今では、
せこくちょうど法律が定めた期日以降から再賃上げするとすれば、
それまた月の締め通りにはならず、途中で面倒な計算をしなければなりません。
これまた、あぁ、忘れてた、次の給与で済ますから良いかな…
それがフツーの企業のフツーの感覚でしょう。
ところが、お役所的には、そうはいきません。
賃金不払いだと言われてしまいますし、
それを見逃した監理団体は、適正な監理ができないと烙印を押されてしまいます。

そう、監理団体がどこまでチェックしているかにもよりますが、
職員の数の割に、受け入れ人数が圧倒的に多いところなんて、
とうていチェックしおおせていないでしょうね。

そういう場合、監理団体にしても、トカゲの尻尾切りにかかります。
ちゃんと監理指導しているのに、それを守れない受入企業側が悪いと。

そう、イチイチ機構に挙げる監査報告の内容まで、
受入企業側に開示する義務はありませんから。



毎年6月には外国人が事業所にどれだけいるかを、
報告上げねばならないことも、法的に既に義務化されています。

実習生以外であれば、正直それほどうるさいことは言われない、
=調べるまではそうそうないようですが、


入管とつながっている労基にすれば、
こういう報告書類についても、
その整合性の足しにしてきます。


さらには、新制度においては、もっと様々ハードルが上がっています。
技能実習生を受け入れるということは、
そういったリスクも同時にあらわにされるということです。

でも、逆を言えば、就業規則や賃金規定から、
自社の労務に関するすべてを根本的に、今の時代に見合った内容へと
再整備する良い機会ととらえるべきでしょう。


企業防衛として、この先、絶対的に必要な『転ばぬ先の杖』です。


実習生を始めとした、見直し対応ができる社労士も少なくありません。


ご関心ある方は、顧問先に聞いてみるといいでしょう。
ただし、アンテナが低い社労士さんでは、かゆいところに手が届かないと思います。


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