労働基準監督署から入管へ、入管から労基へ [未だにルールを無視する企業と業者]
外国人労働者を受け入れるということは、
労基や関係各所に目をつけられる可能性が高くなるということ。
外国人技能実習生を受け入れる事業場の約18%に監督指導。【2016年8月公表】
執筆: 『バックオフィスの基礎知識』編集部
公開日:2017/8/10(木) 最終更新日: 2017/8/11(金)
https://gozal.cc/basics/personnel-management-news/statistics/supervision-instruction-is-given-to-about-18percent-of-workplaces-that-accept-foreign-technical-interns
特に技能実習生の受入先は、目をつけられる可能性があります。
なぜならば、監理団体が、3カ月に一度は入管に、
今後は外国人技能実習機構に報告を挙げねばなりません。
そして、それは、労基にも伝わる書面情報だからです。
そして、それはだからこそ監理団体も虚偽の申告はできません。
監理団体によっては、給与計算まで毎月確認していると思われますが、
36協定の更新忘れがあったとしたら、その間、残業はさせてはなりません。
企業によっては、そんな細かいことまで確認していませんので、
そのまま給与計算してしまい、3カ月に一度の給与計算チェックしかしていないと、
法令違反ですね、報告上げます…みたいな。
最低賃金通りにしていると、毎年再賃上げが続く昨今では、
せこくちょうど法律が定めた期日以降から再賃上げするとすれば、
それまた月の締め通りにはならず、途中で面倒な計算をしなければなりません。
これまた、あぁ、忘れてた、次の給与で済ますから良いかな…
それがフツーの企業のフツーの感覚でしょう。
ところが、お役所的には、そうはいきません。
賃金不払いだと言われてしまいますし、
それを見逃した監理団体は、適正な監理ができないと烙印を押されてしまいます。
そう、監理団体がどこまでチェックしているかにもよりますが、
職員の数の割に、受け入れ人数が圧倒的に多いところなんて、
とうていチェックしおおせていないでしょうね。
そういう場合、監理団体にしても、トカゲの尻尾切りにかかります。
ちゃんと監理指導しているのに、それを守れない受入企業側が悪いと。
そう、イチイチ機構に挙げる監査報告の内容まで、
受入企業側に開示する義務はありませんから。
毎年6月には外国人が事業所にどれだけいるかを、
報告上げねばならないことも、法的に既に義務化されています。
実習生以外であれば、正直それほどうるさいことは言われない、
=調べるまではそうそうないようですが、
入管とつながっている労基にすれば、
こういう報告書類についても、
その整合性の足しにしてきます。
さらには、新制度においては、もっと様々ハードルが上がっています。
技能実習生を受け入れるということは、
そういったリスクも同時にあらわにされるということです。
でも、逆を言えば、就業規則や賃金規定から、
自社の労務に関するすべてを根本的に、今の時代に見合った内容へと
再整備する良い機会ととらえるべきでしょう。
企業防衛として、この先、絶対的に必要な『転ばぬ先の杖』です。
実習生を始めとした、見直し対応ができる社労士も少なくありません。
ご関心ある方は、顧問先に聞いてみるといいでしょう。
ただし、アンテナが低い社労士さんでは、かゆいところに手が届かないと思います。
ご心配な方は、ぜひご相談ください。
宣伝です。
*末尾に新たな登録と案内を設けました。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
○『外国人労働者関係者専用メール配信登録フォーム』
対象:受入企業でも監理団体でもない方
※ご関心をお寄せの方はご登録ください。
協業や提携、ご相談などコンタクトをお寄せいただければと思います。
例)送り出し機関、日本語学校、人材サービス会社、士業の方などなど。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/s
労基や関係各所に目をつけられる可能性が高くなるということ。
外国人技能実習生を受け入れる事業場の約18%に監督指導。【2016年8月公表】
執筆: 『バックオフィスの基礎知識』編集部
公開日:2017/8/10(木) 最終更新日: 2017/8/11(金)
https://gozal.cc/basics/personnel-management-news/statistics/supervision-instruction-is-given-to-about-18percent-of-workplaces-that-accept-foreign-technical-interns
特に技能実習生の受入先は、目をつけられる可能性があります。
なぜならば、監理団体が、3カ月に一度は入管に、
今後は外国人技能実習機構に報告を挙げねばなりません。
そして、それは、労基にも伝わる書面情報だからです。
そして、それはだからこそ監理団体も虚偽の申告はできません。
監理団体によっては、給与計算まで毎月確認していると思われますが、
36協定の更新忘れがあったとしたら、その間、残業はさせてはなりません。
企業によっては、そんな細かいことまで確認していませんので、
そのまま給与計算してしまい、3カ月に一度の給与計算チェックしかしていないと、
法令違反ですね、報告上げます…みたいな。
最低賃金通りにしていると、毎年再賃上げが続く昨今では、
せこくちょうど法律が定めた期日以降から再賃上げするとすれば、
それまた月の締め通りにはならず、途中で面倒な計算をしなければなりません。
これまた、あぁ、忘れてた、次の給与で済ますから良いかな…
それがフツーの企業のフツーの感覚でしょう。
ところが、お役所的には、そうはいきません。
賃金不払いだと言われてしまいますし、
それを見逃した監理団体は、適正な監理ができないと烙印を押されてしまいます。
そう、監理団体がどこまでチェックしているかにもよりますが、
職員の数の割に、受け入れ人数が圧倒的に多いところなんて、
とうていチェックしおおせていないでしょうね。
そういう場合、監理団体にしても、トカゲの尻尾切りにかかります。
ちゃんと監理指導しているのに、それを守れない受入企業側が悪いと。
そう、イチイチ機構に挙げる監査報告の内容まで、
受入企業側に開示する義務はありませんから。
毎年6月には外国人が事業所にどれだけいるかを、
報告上げねばならないことも、法的に既に義務化されています。
実習生以外であれば、正直それほどうるさいことは言われない、
=調べるまではそうそうないようですが、
入管とつながっている労基にすれば、
こういう報告書類についても、
その整合性の足しにしてきます。
さらには、新制度においては、もっと様々ハードルが上がっています。
技能実習生を受け入れるということは、
そういったリスクも同時にあらわにされるということです。
でも、逆を言えば、就業規則や賃金規定から、
自社の労務に関するすべてを根本的に、今の時代に見合った内容へと
再整備する良い機会ととらえるべきでしょう。
企業防衛として、この先、絶対的に必要な『転ばぬ先の杖』です。
実習生を始めとした、見直し対応ができる社労士も少なくありません。
ご関心ある方は、顧問先に聞いてみるといいでしょう。
ただし、アンテナが低い社労士さんでは、かゆいところに手が届かないと思います。
ご心配な方は、ぜひご相談ください。
宣伝です。
*末尾に新たな登録と案内を設けました。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
●『受入企業専用メール配信登録フォーム』
対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
また受入を希望、検討されている方。
*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
個別相互のご相談も可能です。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y
●『監理団体専用メール配信登録フォーム』
対象:監理団体の方
*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/qmcsb7
○『外国人労働者関係者専用メール配信登録フォーム』
対象:受入企業でも監理団体でもない方
※ご関心をお寄せの方はご登録ください。
協業や提携、ご相談などコンタクトをお寄せいただければと思います。
例)送り出し機関、日本語学校、人材サービス会社、士業の方などなど。
http://www.gaikokujin.link/member/cf/s