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外国人技能実習機構のUPDATE情報 [技能実習生の法改正]

3つほど監理団体向けにご案内しておこうと。
毎日チェックされていらっしゃるところは無用かと思いますが。

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①ベトナムが推薦する送り出し機関の一覧が公表されています。


しかし、案の定でもありますが、なんと239機関も。
ほとんどの送り出し機関が、問題なく今まで通りの提携が続くことでしょう。

逆を言えば、ココのラインナップにすら列記されていない送り出し機関は、
どれだけ良い対応をしているところであっても、
お役所都合で、受入れ手続きがスムーズにいかなくなることも考えられます。

お付き合い先がちゃんと載っているかどうか、確認をしておきましょう。
介護の提携を進めている先についても、無論同様です。



②監理責任者、技能実習責任者の両講習受講スケジュールの公表


ご存知の通り、

監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することと されている監理責任者、

監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、
実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者、

これらの方々は、お金を払って、受講せねばなりません。

しかしながら、移行期間もありますし、受講後の有効期間は3年とのことにて、
あまり早く受けても、必要に応じてで良いのかなとも思いますし、

また一方、法がどう変わるかわかりませんので、最初のうちに受講しておいても…
なんて考え方もアリでしょう。

必要となるまでの間に、受講できる次のチャンスが来るかはわかりませんので、
早めに受講しておいたほうが宜しいのかもしれませんね。


しかし、これら取扱業者は、本当に儲かってウハウハですね。
また相当の利権が動いたのかなと思います。


③介護の実習生を取り扱うための申請受付開始

平成29年10月16日(月)から受付開始とのことです。

あれまぁ、相変わらず都合の良いこと。

これで11月1日までに申請結果を返答して、
期日以降の手続きを間に合わせる算段なのでしょうか。


そういえば、先日メール頂いた監理団体の方からは、
遅ればせながら許可申請を最近提出されたようですが、
3日後には追加資料の養成などが届いたと。


そんなに素早い対応ができるほどに、
機構の体制が整っているようであるならば、
この介護の許可も受付後、11月1日まで約2週間しかないものの、
許可が下りる可能性もあるやもしれませんね。



いよいよ外堀が埋まりつつあります。

後は、実務のケースバイケース。

何はともあれ、機構とは何度も話をしながら、
取り組んでいくことでしょう。


みなさんからのご意見もぜひお寄せください。
共有できることは、特にメールサービスにてお伝えしています。





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*末尾に新たな登録と案内を設けました。
ご関心のある方は、以下よりどうぞ。
あ、当然当案内は無料ですのでご安心ください。


●『受入企業専用メール配信登録フォーム』

対象:実習生受入企業の社長またはご担当者の方、
   また受入を希望、検討されている方。

*推薦できる監理団体の紹介(斡旋ではないです)であったり、
 現監理団体へのご不満や確認事項、セカンドオピニオンなど、
 個別相互のご相談も可能です。

 http://www.gaikokujin.link/member/cf/5y


●『監理団体専用メール配信登録フォーム』

対象:監理団体の方

*協同組合(監理団体)の方、良かったらご協力ください。
 様々お困りの受入企業の方のご相談対応等、お願いする場合がございます。

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○『業者専用メール配信登録フォーム』

対象:受入企業でも監理団体でもない方

※ご関心をお寄せの方はご登録ください。
 協業や提携、ご相談などコンタクトをお寄せいただければと思います。
 例)送り出し機関、日本語学校、人材サービス会社、士業の方などなど。

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