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「在留資格等不正取得罪」と「営利目的在留資格等不正取得助長罪」 [未だにルールを無視する企業と業者]

以前より、不法就労助長罪なる罪と罰がありますと伝えていました。

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さて、たまたま昨日、

『不法就労外国人対策キャンペーン』

についてお知らせしたので、ついでに罪について警鐘と啓蒙を。



不法就労助長罪、
在留資格等不正取得罪、
営利目的在留資格等不正取得助長罪、

漢字を見れば一目瞭然です。


『3年以下の懲役もしくは禁錮、300万円以下の罰金、又は両方』


とのこと。


ぶっちゃけ、実習生のほとんどは、
いたこともない会社にいたことになっている体の書類が申請提出されます。


2000団体以上もある監理団体の職員は、
ほぼ罰せられるリスクを背負っているということかもしれません。


留学生も同じくですね。

先進国やお金持ちのおうちのご子息もいらっしゃると思うので、
コチラもすべてではありませんが、
ほとんどは出稼ぎ留学ですし、
申請上、支弁能力といった学費と生活日を負担できるだけの、
一定の資産?所得?の立証が必要となっていたはずです。

これらも、ほぼ偽造書類。

となると、日本語学校や大学、専門学校なども
ほとんどが罪に問われるべきなのでしょうか。


数の多い実習生と留学生に限ってだけではなく、
他の関係書類も、所詮送り出しエージェントにしてみれば、
外国に出す書類であり、整えねばビジネスが成立しないので、
ビジネスのために何でもかんでも求められるものはすべて作り出します。

しかも、タチが悪いのは、国の機関が賄賂でいくらでも作成してくるので、
コチラ日本側では文句の言いようもない。

入管職員も実態は承知していて、
それでも、明らかにレベルの低い、
いわゆる一発で偽造と分かる書類での申請については、
不交付としているようですが、

ちゃんとしていたならば、外国にいちゃもんをつけられず、
違う理由を見つけ出して不交付にするか、
最終的には通すしかなくなっているのが実態です。



もちろん、どこかで誰かが訴えて、
訴えられた内容に対して、そこに悪意が無かった、
できる範囲で偽造がどうかを検証したという証明ができなければ、
罪に問われますが、

逆もまた然りなのでしょう。


ただし、国同士の連携は少しずつ少しずつ進んでいますし、
ITやAIの技術進歩によって、
全てがオンラインでつながるようになれば、
そこには今まで通ってきた偽造は一切通用しません。

もしかしたら、知らずに胡坐をかいて今まで通りに申請していたならば、
ふとしたタイミングで訴えられる言質を
取られてしまう事態になるのかもしれません。




不法就労助長罪、
在留資格等不正取得罪、
営利目的在留資格等不正取得助長罪、



本当に、漢字の意味さえ理解できれば、
申請に関わる弁護士も行政書士も、申請取次資格のある方も、
受入企業も、組織も個人もすべて関係する人に、リスクがあるということです。




法整備の流れ上と、現場の現実上、どうにもなりませんので、
承知していたうえで、踏まえて乗り越えていくしか、
術はありません。


脅しだけではなく、実際に罰せられている方もいらっしゃるので、
罪名にて様々検索してみてください。

色んな行政書士の先生方も、
それぞれに解説していらっしゃいます。


頭の片隅に残しておきたいものです。




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