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難民申請中は外国人労働者として本当に問題ないのか?! [実習生とは違う受入手法]

就労制限の有無 指定書により指定された就労活動のみ可...
この在留カードに記載されているのは最低限の確認です。

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さらにはこの指定書ってヤツ。
パスポートにホチキスで張られているはずです。

ちゃんと確認しましょう。

何なら、この在留カードとパスポートのコピーを取らせてもらい、
その場で入管に電話して確認しましょう。


社名なんて名乗らずに、聞くだけでも教えてくれます。



入国管理局では今年(2018年)1月から難民認定制度の運用を見直し、
申請から2ヵ月以内に簡単な審査を行い、
明らかに難民ではないと思われるケースでは、就労も滞在も認めないことにした


...実習制度同様に、新制度への過渡期があるように、
2018年1月以前から申請していた外国人は、
確かにそれぞれ就労が許可されている方もいらっしゃるようです。


それでも、確か半年に一度は入管へ行かねばならない?
再申請などの手続きが必要?
手続きしたら今度はスピード決済で明らかに難民ではないと判断されたら、
そもそも就労はできない?

要は、そうは問屋が卸さない現実があるということです。


ラッキー!って言っていても、結局長くは勤められない。

実習生以前に、日本語なんて話せるはずもありません。


遠縁で、私の耳にまで、もっと賃金の高い職場に移りたいとの声が、
聞こえてくるほどです。


ホントの難民であれば、まだしも、
出稼ぎで働きに来たテイの人たちでは、
とてもじゃないが、雇う側も大変難しいことと思われます。


それでも、『労働力』が欲しい会社には、
重宝されます。

なぜならば、就労を許可されている場合には、
実習生のように業種的に制限が無い、
留学生のように時間的制限も無いからです。


利益優先の人材会社では、必死にこういう人たちも集めて、
カネになる会社に送り込んでいるという話も聞いています。



色んな背景や事情もある中で、
法的に認められている限りは、とやかく言うつもりもありませんが、
そういった不安定な労働者ということを頭に入れておくべきかと思います。


トラブルがあり、労基の呼び水になる場合も無きにしも非ず。



色々気をつけて判断してくださいね。


こちらご参考まで。

SNSで拡散された酷い手口。訪日外国人が難民申請する呆れた理由
2018年6月15日 14時21分 まぐまぐニュース(livedoorNews)
http://news.livedoor.com/article/detail/14868962/



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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
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http://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/

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