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社会保険加入の人数で常勤数を判断するとのことですが... [技能実習生の法改正]

技能実習生の受入可能な人数枠は、その受入企業の常勤者数に応じて、
細かく決まっています。

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なのに、技能実習計画の認定申請に必須な書面に、
社会保険の加入人数を立証する公的書面を添付しなさいという
ルールが無いのをご承知でしょうか。


以前は、雇用保険者数で被保険者台帳を労基などにもらいに行けば、
良かったですし、入管へは提出をしていたように思います。


でも、聞くところによれば、
地域によっては、あくまで社会保険の加入者数だとして、
その関連書類を提出していたところもあるようです。


新制度では、それがない。

たぶん、自分で決めた法なのに、細々アレコレ決めたものだから、
正に外国人技能実習機構のスタッフさん達がついていききれていない。


本部にいる人たちも、特に上の人たちはそんなものですから、
現場では混乱しっぱなし。


各地方事務所の現場には、様々な問い合わせが
毎日相変わらず電話がジャンジャン鳴ってるんじゃないかと思いますが、

こういう細かい交通整理については、
たぶん各現場からも意見が上がらないんでしょうね。

他にもやること盛りだくさんだから。



で、こういう時、監理団体さんや受入企業側では、
どうされてますか?


あくまで必須書類リストに無いから、
提出はしないという先から、


後々になって提出せよと言われかねないので、
自主的に添付して提出している先と、

二種類に分かれることでしょう。


この場合、前者はともかくも、
後者では、必要ではない書面を、わざわざ手間暇かけて、
準備願うことにもなります。


企業側が知らなければ、提出しろと言われた書面は、
受け入れを進めたいため、
準備はするのですが、
必要かどうかはっきりしない書面については、
指摘された時で十分じゃないかという考え方もあります。



社会保険(健康保険&厚生年金)の加入者数で
常勤者数を決定し、人数枠が確定するとのアップデートを
外国人技能実習機構が統一見解として確定させたのは悪いことではありませんが、
そのこと自体がチェック機能として活きていないところからして、
まだまだ過渡期の域を出ていないように思えてなりません。


法がアップデートしても、現場がそれについていけないため、
まだまだ振り回されそうです。


こんな些細なことで、結果入国が遅れ、
実習生の生活費や借金の返済が数カ月遅れることの無いよう、
外国人労働者保護を言うのであれば、
ちゃんとしていただきたいものですね。



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