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技能実習生への最低賃金更改の対応は適切にできていますか? [組合などの監理団体について]

来週の最低賃金更改に向けて、雇用条件の変更手続きは
みなさん、ちゃんとできていらっしゃいますか?

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今が過渡期なのが、ややこしいところですね。汗

新制度下では、最賃更改に合わせて、
外国人技能実習機構へ何らかの手続きをせねばならないことは、
ないとのことです。

*よくある質問事項に明記されてます。


ですが、

未だ旧制度下での受入実習生がいる場合も含め、
変更事項報告書などによる、いつも通りの対応をしておくべきかと思われます。

実は、入管に確認したところ、
新制度への移行に伴い、旧制度ではキチンと手続きしておくべき、
変更事項報告書などの手続きは必要なくなったとの返答をいただきました。

ですが、管轄先ごとに対応が違う場合もあるため、
管轄先入管へ確認してくださいとのことでもありました。

残念ながら、入管も担当官もそこまで事情通ではない方も少なくないので、
もし管轄先に、ちゃんと今まで通り提出してくださいと言われたならば、
ちゃんと報告せねばなりません。

また、入管他、関係先へ報告する義務がなかったとしても、
ちゃんとしておくことで、受入企業側への意識付けにもなりますし、
そもそも労働関連法上では、明らかに雇用条件が変更される場合は、
労使にて変更書面を取り交わしておくべき事柄です。

監理団体にしても、れっきとして指導の証拠にもなるので、
企業側が最悪対応しない場合であっても、
監理団体として悪質ではないとの防御にもなります。
(企業側も当然です。)


わからない方、具体的に知りたい方は入管やJITCOへ
各自お問い合わせのうえ、ご確認ください。


当然のことをしていない、できていない場合は、
悪質とさえ見られかねません。


また、当然のごとく、月例訪問や監査報告にて、
賃金改定が給与に反映されていない場合、
その企業は実習生への賃金不払い先となり、
適正監理ができていない監理団体とのそしりをまぬかれません。


この時期の実地調査時には特に、チェックされるポイントとなることでしょう。


つまり、安全安心を考えるのであれば、
旧制度同様の書式でもって、
賃金更改の書面を取り交わしておく指導が求められます。
企業側に実習生の母国語翻訳併記の対応書面があればまだしも、
そんなシャレたものは、たぶんどこもない先ばかりでしょうから。


給与のチェックは、当然、毎月のようにされていると思われ、
大丈夫かとは思いますが、
一人で何社も、何十人も担当して抱えている場合、
見落としなどは、大変な突っ込みどころを残すことになります。


士業の外部監査人など請け負っている先生方も、
気にされたほうがよろしいかと。


根本的な解決方法は、最賃での受け入れをせず、
何なら3年間、25円前後上がり続けても変更する必要もない賃金設定で、
入口から出口まで行ければ、
イチイチ気にする必要もないのですが...
現実にはなかなかそうもいかない先も多そうです。

締め支払いの時期によっても計算が面倒なので、
改定日に合わせずとも、その前一カ月分くらい前倒しで対応してあげても良いんじゃないかと。

嫌がる実習生はいるはずもありませんから。

まだ日もありますので、重々ご注意くださいませ。

誰もイチイチ指摘してはくれませんのでね。


*入管などには必須ではない分、書面をいたずらに増やすこと自体、
 ストレスと感じられる場合もあろうかと思われます。
 そんなことは、企業側で当然すべきことだから、
 イチイチ指摘すること自体ナンセンスだと豪語する方もいらっしゃるかと思います。
 各自でご判断くださいね。



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