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特定技能についてのポイントまとめ(骨子案より) [特定技能]

監理団体の立場から見た、ポイントとなる、
今回の特定技能の骨子案について、まとめてみます。

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その前に、一つだけ。

この件について、マスメディアの記事を私もSNSなどでシェアしていますが、
どうも報道記事を鵜呑みにしている方が多い。

特に業界関係者は、ご自身の目でちゃんと情報の出元を確認して、
ご自分なりに解釈を深めたほうが、踊らされずに済むと思います。


SNSなどで色々さも知ってます的な方が、
平気で勘違いした物言いを堂々と訴えている方もいらして、
我が身を振り返ってしまいます。


フェイクニュースなんて言葉も、今はあるくらいなので、
情報の真偽は、出元を見て、自身で確認することが、
とても大切です。


かくいう、私も人間なので、勘違いや間違いが往々にしてあるので。汗



さて、それを踏まえて、行ってみましょう。

今回は、久しぶりに、一つ一つ、丁寧に突っ込んでみます。笑



特定技能1号
・産業ごと
 →ここは技能検定が整備されている業種に限られます。
  また、一定期間、求人しても電話一つ鳴らないくらいの
  何らかのハードルを越えてまで人手が足りないと言われる分野、
  また更には都道府県単位でも求人倍率などの指標から
  受け入れ枠まで決まる可能性もあるようです。

・知識または経験を要する
 →ここの知識って、
  技人国的に母国の関連する大学を出ていればそれでもいいってこと?

特定技能2号
1号に輪をかけて、さらに上の技能検定に受かり、日本語検定まで受かる...
そこまでしてまで日本にい続けたい人向け。
つまり、期間限定出稼ぎ労働者が多い実情を考えれば、
おそらくこの2号のハードルを越えるまで、働きながら勉強できる人は、
そして、日本にい続けたい人は、そうそうたくさんはいないものと思われます。

元技能実習生であれば、1号の条件はクリアしているとの見通しなので、
(無論、3年目の2回目の専門級の技能検定合格は必須)
特定技能1号自体はそこそこいそうな気もします。



プロセスの規定

基本ルールと分野別ルールに分かれ、
両方の規定をクリアして初めて受入ないし人財要件と認められるようですね。

なお、転職一つとっても、審査などルールがあるようなので、
登録支援機関の支援なくば、人財が自分勝手に移動はできないようです。
このハードルの中身が、事実上、無理に等しければ、
技能実習制度と同じ縛りの意味合いが出てきますが、
技能実習制度で転職が容易にできないという問題は国会や法務委員会でも
言われていましたので、どこまでどうなることやら。

しかし、この1点をもってしても、
現機構のように、転籍対応相談を受け付けていながら、
十分には機能していないように思われます。


そもそも、自由な転職ができないということは、
転職の意向を人財が表明してから、下手をすれば数カ月かかり、
なおかつ、それを受入企業側にも漏れ伝わるかもしれず、
そんな人財をルールとはいえ、抱えているのは相当なストレスかと。


スピーディーに手続きができなければ、
また、水面下でできなければ、
なかなか難しいことでしょう。


さらには、技能実習制度の転籍同様、
はたして今の受入先が嫌だからといって、
次の受入先がすぐにも都合よく見つかるものかどうか。
加えて、受け入れる側にしても当然のことながら、
その人財がどういう理由で転職したいのか、
(「転職」って、職が変わるという意味ですが、職種は変えられないので、
 やはり「転籍」が適切ですかね)

つまり、転籍理由が、給料がもっと高いところがいい、
今の会社の人間関係が嫌だ、などがほとんどだと思われ、
結果、技能実習のような救済制度はなく、
嫌なら、次に行ける先もないから、帰ってください...的な現実が。

これもまた、駆け込み寺ができて、問題になりそうな気がしています。



支援計画

...なんだか、らしい言葉が出てきました。笑

技能実習計画と違って、

日常生活上、
職業生活上又は社会生活上の支援

まぁまぁ、監理団体の監理業務でしょうね。
雇用条件はちゃんとしているか、
給料に不払いはないか、
転入届や銀行口座の作成、犯罪行為防止指導、
住民税など支払わねばならない、
どこかの日本語講座へ連れて行け、
祭りなどの地域行事やボランティアなどまで連れていけ、
などまで、出て来るのでしょうか。

特定技能向けの更に上の技能検定なども作られ、
そこへの受験支援や合格率などに応じて、現監理団体のように、
特定技能の登録支援機関も、一般と特定などに分けられるのでしょうか。


たぶん、全部、新制度を基準として、
相当、韻を踏んでくるように思えてなりません。



報酬額が日本人と同等以上

ここでも当然のように出ました。
さて、この特定技能での相場観、いわゆるストライクゾーンは、
どの程度でしょうか。

技能実習は最賃、
留学生の大卒や専門卒は年収300万以上の見通し。

この特定技能でも、年収300万以上となるのでしょうか。
1号がそうならば、2号はいくらになるのでしょうか。


なお、支援計画含め、全てがルールでがんじがらめにされ、
さらにこれらの取り締まりが抜き打ちでも実施され、
ダメなところは、許可取り消し...ホント技能実習制度に従事されている方は、
応用が利きそうです。苦笑


登録支援機関

この基準について、やっと一つ出てきましたね。
*なお、企業単独型と団体監理型、この二種類も、
 踏襲されるように受け取れる表現となっています。

つまり、

支援計画の適正な実施が確保されるための
所要の基準に適合することを求める。

この部分を、とてもじゃないが、勝手がわからんとして、
登録支援機関に委託することが可能となる、
=この支援業務が登録支援機関の責任となるということ。

また、受入企業から委託を受けて、
初めて、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
との表現と見受けましたが、意味がよく分かりません。汗

そして、「その他登録に関する諸規定」。
昔すぎますが、ま~しゃのガリレオの言葉を思い出します。

『さっぱりわからない』苦笑

...実に面白い...とまでは、とても言えませんが、
詳細が下りて来るのを待つしかないですね。



他にも規定の骨格はいくつか出てきています。
いずれも技能実習制度の監理業務の枠を出ていません。
やっぱり、月例訪問や監査報告などの義務が設けられ、
営利とするか非営利とするかは、どちらが望ましいと言われるか、
ここも興味深いところですが、
(たぶん営利OK、だって、人財育成、国際貢献の制度じゃないから。笑)

当然、罰則規定まで同様に明記がありますので、
ここも気になるところです。


なお、これからは、1号、2号を指して、
『特定技能外国人』...と呼ぶらしいです。
法律用語として頭に入れておくべきなのでしょうね。


以上が、骨子案の資料1について、
読み込みながら、思いついたところです。

他の諸先輩方であれば、
また違う視点や指摘などがあることでしょう。


そうそう、あくまで私の勝手な感想でしかないので、
振り回されないでくださいね。汗


たぶん、そう大きくは外れていないと思いますが。


さて、次は、資料2について、コメントしてみたいと思います。
また今度。



ご参考までに、こちらが情報の出元です。


外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html


ホント、どれだけ言っても、時間ないし蕁麻疹が出ちゃうなど、
自身で読み込まない人がほとんどです。

自分で個々に確認することをお勧めします。
僭越ながら、私のコメントを見ながら、自分で読んでみると、
また違うご自身なりに、

コレってこういうことか?
ならば、この展開だとどうなっていくんだ?
こういうことにも気を付けるべきってことか?

などなど、理解が深まるかと。


特定技能を批判したがる方、参入したがる方に取ってこそ、
ちゃんと理解していただきたいものですね。


諦める方は、当方のコミュニティなどご活用ください。
色んな方から色んなご意見がいただけます。

もらうばっかじゃなくて、自分も何か返さなきゃって素直に思え、
これだけ同じ業界の人たちが頑張ってるんだから、
自分ももう少し頑張ろっかなって、自然と思えるコミュニティです。

私自身、そこから皆さんの声に力をいただいて、
こんなことまで、できています。



最後にちょっとだけ宣伝でした。笑

なお、今は新規募集はクローズドしていますが、
近日、再募集かけられるよう頑張ってます。汗


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