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特定技能についてのポイントまとめ(骨子案より)続き [特定技能]

さて、昨日に続き、資料2の読み込みをしてみます。
資料1についてご覧になっていない方は、昨日の記事をご確認ください。

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↑ココにさらに、特定技能外国人が増えるってことですね。


早速行きます。


背景として、『即戦力となる外国人材』を受け入れるための
在留資格であると記載があります。

コレって、技能実習制度で、日本で暮らし、日本の会社で働いた経験から、
ある程度の日本語会話能力はあるし、正にその職種?では、即戦力とは言えそうです。

でも、技能実習生上がりだけじゃ、不公平感もあるから、
技能検定と日本語検定に受かれば、OKとしているのでしょう。


つまりは、技能実習制度の延長線上であると言っても、
過言ではありません。

なぜならば、日本語検定は勉強さえできれば、母国にいようが
検定合格はできます。

でも、技能検定については、
とてもじゃないけど、学科はともかく、実技一つ、
同じ器工具や検定環境が、その国にはないから。

それは、日本へ検定のためだけに飛んできて、
受からなかったら、翌月また受験するなんてお気軽にはできないから。


国は、各国で検定が受けられるよう整備していくなんて言ってるけど、
14業種(現時点での見込み職種)、更に作業ごとにまで分かれるのであれば、
非現実的なのは、ちょっと想像すればわかることです。
建設一つとったって、技能実習で見ても、
22職種33作業もあるんですよ。
全て使う器工具や材料など違います。
さらに適正な検定員が各国へ飛んでいくんですか?
わざわざ。
いや、待て、今じゃTV画面などでチェックするの?苦笑

整備できたとしても、一つ、また一つ、一か国、次に二か国目...
いつになったら、希望者が現地で技能検定を受けられると思いますか?


まぁ、結果として、現実的には、技能実習生上がりの方がほとんどでしょうね。


特に宿泊なんて、技能実習の3年職種にすら入っていないんですから、
技能実習生上がりすらいません。3年半後以降にならなければ。


だから、全旅連がベトナムに絞って、ベトナムで技能検定ができるように
しようとしたんでしょうかね。


それでも、ハノイとホーチミン、はたまたダナンに検定施設を作っても、
そもそも、誰が教えるんでしょうね。

送り出し機関や日本語学校が、その検定内容を調べて、
日本へ行きたい人~!なんて集めて、学校ビジネスするんでしょうかね。

行けるかどうかの確約もなく、
ただ、技能検定に受かることだけ教える、そのための授業料のビジネス。


個人的には、好きになれないビジネスです。



えっと、話がいつもそれます、ご容赦ください。汗


要は、技能実習生上がりが現実的に仕入れ(失礼)できないと、
意味のないビジネスです。

当然、送り出し機関がキーとなります。
帰国したら、後は知らねとばかりの送り出し機関は、
なんとまぁ、もったいないことをしてるんでしょうかね。
3号の声が聞こえた時点で、ちゃんとリスト化してるんでしょうかね。


一粒で、二度三度おいしいビジネスだと、気づいている先も多いと思います。



背景だけで、かなりスペース使いました。汗
次行きます。

*昨日と被るところは省略します。




「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,
家族の帯同を基本的に認めない


そう、1号と2号を足して5年かと思いきや、
1号だけで最長5年とのこと。


むむむ、5年契約してきても、3年経ったら帰るとか
途中で言いだす人財も多そうな気がしますね。


3年でさえ、たまに帰りたくないと言い出す実習生もいますが、
それは帰らなければならないからであって、
帰らなくてもいいってなると、いったん帰りたくなるのが、人の心情です。


また、いったん帰ったら、里心がついて、親に言われ、
やっぱ日本で働くの、ヤ~めたって人財も。
怒られることがわかっているから、親を病気にしたり。苦笑



受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定する

…つまり、国として、省庁ごとに共通するルールを決めるということ。
それは、各省庁ごとのルールも独自で決めてもいいよってこと。

うあーっ、今までも大変だったのに、さらにまた各業種ごとに
様々なルールを確認しないといけないってこと。
まぁ、仕事なんで(つか、特定技能を私がやるかは全く分かりませんが。汗)、
色々調べて取り掛かるんでしょうけど、
また不慣れな方々には、漏ればかりになりそうですね。
そして、結果、後出しじゃんけんになって、揉めると。汗



深刻な人手不足に対応

いや~、スッキリですね~汗
国の書面、しかも政府の骨子案の時点から、
人手不足のためと、明記されてます。



生産性の向上や国内人材確保のための取組を行っても
なお,当該分野の存続のために外国人材が必要と認められる分野

人材確保のための取り組みを行っても...これは産業ごとの求人倍率などで
基準を設けるようですが、
生産性の向上って...?
どうやって判別するんでしょうかね。
やっぱり、求人的な条件だけなのでしょうか。




在外公館等を通じて,制度の周知・広報等,有為な人
材確保のための取組を行う
関係行政機関が連携して,悪質な仲介業者等の介在の
防止策を講じる


ぶっちゃけ、アテにしないようにして、当事者意識、当事者責任で
取り組んでいきましょう。



受入れ機関の責務
本制度がその趣旨・目的に沿って適正に運用され,外
国人材の適正な在留活動を確保する責務がある

...即戦力と言いながら、
技能実習計画で言う必須作業、関連周辺作業などのように、
この職種での受入であったならば、この仕事はさせてもいいけど、
この仕事はさせてはいけないなど、そんな杓子定規なことまで、
決められそうな気がしています。

なぜならば、例えば、建設で入れて、
実態は喫茶店の店員などやらされてるかもしれないから。

目的が、深刻な人手不足への対応であり、
専門技能が認められているからこそ、その産業での受入が認められているのだから。


いやいや、支援計画も技能実習と大して変わらない気がしてきました。汗
策定者条件まで出てきそうですね。
また管理責任者講習とかも出て来るんでしょう。


外国人材の活動内容
一定の専門性・技能を要する業務に従事する活動
許可された活動の範囲内で転職を認める

...やっぱりそうですね。


原則として直接雇用(分野の特性に応じて派遣形態も可能)

→派遣会社が登録支援機関になれることは、ここで確定情報みたいですね。
 問題は、派遣会社じゃなくてはなれないのかどうか。


「特定技能2号」への移行

特定技能1号は、最長5年ということですが、
2号については、何年とありません。

ここは技能実習1号、2号、3号とちがい、
各号によって年数が決まっているということではないようです。


状況の変化に応じた対応等

つまり、分野ごとに途中で受入停止、中止がありうるということ。
ここも実習制度との違いですね。

なんだか、コストがかかり、ずっといてくれるかわからない外国人人財を
何とか確保しようと考える先も、結果として、
日本人の給料を上げて、日本人を採用したほうがまだマシだと、
考える企業が出てくれば、めっけもんですね。



受入れ機関の基準

●外国人と締結する契約は,
 報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため,
 所要の基準に適合することが必要

さて、年収300万以上などの金額明記となるか、
産業ごとに、最賃に違いがあるように、分野ごとに決定があるのかどうか。


●適格性に関する基準
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等

要は、社員を解雇してはいない、
労基から改善指導や命令を受けていない、
また、債務超過や損益赤字ではない、
各税関係に支払い遅延などがない、
などなど、考えられますね。


●支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

...管理責任者、技能指導員、生活指導員、監理?責任者などなど、
ここも技能実習制度ルールの踏襲がありそうです。



登録支援機関の基準(特定技能1号外国人に限る)

ここもまったくもって監理団体の許可申請と同じ。
ただただ、組合じゃなく一企業、非営利じゃなく営利ってだけでも、
ハードルは少しは楽になりそうな気もします。
ただ、同様に、債務超過や損益赤字先は無理ってことじゃないでしょうかね。


登録支援機関の支援業務内容

(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
(8)その他


む~、日本語習得の支援って、いわゆるICT的なフォローで良いんでしょうかね。
非自発的離職時の転職支援とありますが、自発的な離職の場合は、
関与しなくていいんですかね...たぶん、違うと思いますが、
人財自ら、他の登録支援機関のお世話になるなんてなったら、
送り出し機関含め、どうなるんでしょうね?
技能実習制度同様、面倒なことになりそうです。


ざっと以上でしょうか。


そして、ここには上がってきていませんが、
もう一つ気になるポイントがあります。


それは、日本語教育について。

新たな日本語検定が整備されつつあります。
日本語要件についても、今までのN1,N2などと同様に、
新たな日本語検定も順次施行、並行適用されるようになろうかと思われます。


ただし、先々、日本語教師の資格をきちんと持った教師に
教わることが義務付けられたり、
新たなテキストビジネスが始まったり、
日本語教育コストも様々上がってくると思われ、
なおかつ、教えるべきことも増えてくるように思われます。

こういったコストまでも、ちゃんと許容されたうえで、
受入側、人財側、登録支援機関側、送り出し機関側、
4者+日本語教育部分が、全て整うのかどうか。
win4allが成立するのかどうか。


成立しないと、介護のように、
いくら国が旗を振っても、実質受入が広がりません。

それは、政府の人手不足対応のための特定技能ビザ創設の施策が
失敗したとみなされます。


結果、また再来年?あたりに、緩和の動きが...???


みなさん、ストレスに慣れましょう。

慣れるしかないですから。苦笑



とりあえず、もう一度載せときますね。



外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html



みなさん、頑張ってまいりましょう!


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