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『外国人就労支援士』って資格もできるのかなぁ。 [余談]

先日のSNSのシェアの中で、ふと呟いてみました。
これだけ法が細分化している中で、なんだかこんなのが出てきそうだと。。。

img01.png



確か、今日が臨時国会での、

特定技能などに関する法案の

閣議決定予定日ですよね。


どう展開していくのか、
未だ予断を許しませんが、


それにしても、
現時点での法案自体は、
どこまでも『抽象的な方向性』としての、
幹の部分であり、

枝葉という枝葉末節の詳細ルールは、
もっと先に、
順次決まっていくことと思われます。


・・・しかし、


今まで技能実習制度事業にかかわってきた方々は、
お分かりかと思われますが、

あまりにカバーせねばならない、
ケアすべきルールが、
多岐に渡りすぎている。


正直なところ、
どこを向いても何をしても、
漏れ一つあっただけで、すぐ法令違反です。

やれ70%とか、90%とかメディアに載り、
騒がれます。

『給料はニコニコ現金支払いが基本』
『だから、口座支払いにするならば、労使協定をちゃんと結んでいなくてはならない』

なんて法律、
誰が今時、必要としていますか?

技能実習制度でうるさいこと言われて、
初めて知った方がほとんどではないかと。


ほら、
技能実習生を受け入れしていない会社にいるアナタ、
アナタの会社も、現金支払いされていなかったら、
法令違反中ですよ。笑

口座支払いで構わないって、労使協定を確認していますか?


こんなバカバカしい形骸化しているルールは、
さすがに罰則もなさそうだし、
言われて、はい、わかりました、で対処すれば済むことですので、
どうこうはありませんが、

例えば、中小企業も零細などでは、
就業規則すら整備していない、
36協定、何それ?

いや、

業種ごとにある、特別教育や特定検診なども、
まったく対応していない、

いや、

外国人雇用状況届って何?

いや、

変形労働って、
労使協定締結時に在籍している従業員しか
対象とならないから、
厳密には途中で入社してきた実習生には当てはまらない、

とか、

もし日本国内で不慮の事故などで外国人労働者が亡くなった場合は、
招聘受入した企業が責任もって、
その遺体を本国へ送還せねばならない、
これが、送り出し国側の法律として定まっていて、
その踏み絵を踏まねば、受入はできない、

とか、

出国前には、国が定める講習に出席し、
受講証明を受けねば、出国はできない、

とか、

言い出したら、ホントにキリがないし、
日本国内で今までの常識の範囲で暮らしてきて、

『そんなん、知るかいっ!』

『先に言えよ!』

『それって、いつ変わったんだ?』

・・・そんな後出しじゃんけんばかり。


どこまでも当事者責任であるため、
特に受入企業側が振り回されることでもありますが、

支援する業者側も、コスト負担いただいている以上、
当然のごとく、ケアすべき責任が、
直接的にも間接的にも発生することでしょう。



実は、前々から思っていましたし、
実際に行政書士や社労士よりも
詳しくならざるを得なかった諸先輩方は特に、

コレって、
士業といっても、いいんじゃね?

と、ふとした瞬間によぎった方も、
少なくないのではないでしょうか。


『外国人就労支援士』


そんな資格も将来できてくるようにも思われます。

*SNSでコメントいただいた方に、

 わー、間違いなく民間企業が士商法で作りますよ。
 就労支援士 意匠登録すると高値で売れますよ(笑)

 なんて笑い話も。苦笑



でもね、
外国人労働者の方々の就労支援って、
ホントに多岐に渡っていて、
一人じゃ、一組織じゃ、とてもできないことばかりなんです。


そもそも、通訳さんがいなくては、
特に法律などの、込み入った諸問題については、
意思疎通もままならない。


特に送り出し国のことなんて、
現地で関係者にしかわからない、
いや、現地の関係者ですら、直面して初めてわかることも。

そもそも、送り出し国って、
東南アジア地域に集中してますが、
何カ国あるとお思いですか?


いやいや、

特定技能なんて、米国や欧州、豪州、他、
世界各国からくるのかもしれないです。


そんで、


今まさにそうであるように、
日本はおろか世界各国でも、労働者獲得合戦が繰り広げられる中、
受け入れ国も、輩出国も、
日々、各種法律が移り変わっていきます。



…無理じゃん。( ;∀;)



ということは、

法令違反を承知で、
そしりを免れきれないリスクを承知で、
受入に励み、

業者は、対応し続けていかねばならないということ。



なんだか、法令違反したいワケじゃないのに、
色々気をつけているのに、
懸命にアンテナ張ってるのに、
結果、不可避ならば、
受入するな!事業に取り組むな!って感じです。

受入せず、事業に取り組むべきでないなら、
そんな形骸化する法律を作る意味すら、
本末転倒な気もしますが。


なので、

私が言う意味での責任を問われるのであれば、
『外国人就労支援士』なんて資格は、
そもそも成立しないし、できない。
そもそも、誰もが公平平等な判別などできない。

あぁ、日本国内のことだけでいいなら。。。
なんて思っても、
税理士、社労士、行政書士、いや弁護士の世界以上に、
カバーする範囲はとめどもなく、
広きにわたっています。

だいだい、人の頭に入り切るものではないし、
どんどん増殖し変化し続けているので、
AI様のお出ましを切に願う以外、
アナログで個々に対応するしかないでしょう。


もし、そんな資格があるならば、
それを元にビジネスするのであれば、

本来ならば、

生活に困ったことはないか?

会社で同僚や上司、社長とうまくやっていけてるか?

そんなことを、支援することが本分であるハズです。


今も昔も同じなのかもしれませんが、
人の常として、
どうも法や目に見えるもの、形に表せられるものでしか、
価値の評価をできない傾向が強く、

また、公平や平等、という言葉が、
権利や義務という意味が、
おかしくなっているように思えてなりません。



不公平、不平等、モンスターも増長増殖される中、

目の前の「人」を、
ひとりひとり、
その瞬間瞬間を、
丁寧に大事にしていきたいと思います。




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適正な外国人人財活用についてご関心のある方は、
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