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特定技能の登録支援機関の要件とは [特定技能]

先日、今月月初の自民党法務部会で了承された、
特定技能創設の法案の写しを頂戴しました。

9.jpg

ポイントを列記してみます。


登録要件
1、登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
  ・5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたものでないこと等
2、中長期在留者の受け入れを適正に行った実績や
  中長期在留者の生活相談などに従事した経験を有する職員が在籍していること
3、情報提供体制を確保していること等

※要件を満たせば登録支援機関として登録される
(登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されない)

登録手続き等
1、登録の申請
 ・代表者氏名、住所などの必要事項や疎明資料を掲出
2、出入国在留管理庁長官による登録
3、登録の取り消し
 ・支援計画に基づいた支援を行わなかった場合
 ・不正の手段により登録を受けた場合等

とありました。

さて、一つ一つ行きます。

登録要件
1、登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
  ・5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたものでないこと等

→まぁ、言葉通りですね。
 技能実習だろうが留学生だろうが、入管から罰せられていないこと。
 そして、同様に労基などから罰せられていないこと。
 つまり、改善指導程度なら問題ないけど、命令まで下されていたりすると、
 おそらく審査に引っ掛かってきそうな気がします。
 たぶん、こういう部分も裁量行政となり、
 登録できなかったりすることもあるのかもしれません。


2、中長期在留者の受け入れを適正に行った実績や
  中長期在留者の生活相談などに従事した経験を有する職員が在籍していること

→ここは、正に監理団体の職員や、受入側での生活指導員や、
 留学生、技人国、難民、他、様々なお世話係をちゃんとしていたとする
 証明が必要なのでしょう。
 問題は、5年などの期間の明示があるかどうかですね。


3、情報提供体制を確保していること等

→これだけじゃさっぱり。苦笑
 ただただ、技能実習で言う月例訪問や監査報告などのように、
 指定のフォームまで出ると思いますが、
 必要とされる支援を誰がいつどこまでどのようにしていて、
 それらを記載の上、入管へ提示報告しますって感じの、
 誓約書などの踏み絵の提出でしょうか。


総じて読めないのは、
最初はザルのルールで、諸問題が勃発してから、
初めて厳罰化細分化して改正をかけていくことになるのか、
それとも、過去の反省などを活かして、
ちゃんと最初からルール詳細などの縛りを手厚くしていくのか。
これからそれらの具体的な規則や指定が公表されていくのか。

※要件を満たせば登録支援機関として登録される
(登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されない)

この文面からは、意外と許そうにも感じ取れてしまいます。

新制度移行の技能実習法のように、
刑事罰まで含めた厳罰化の表現も見当たらないし、
まだそこまで決まっていないだけなのかどうか。



登録手続きについては、そのまんまなので割愛します。

あぁ、一つだけ。
疎明(そめい)資料ってありますが、
本人以外の方が交付請求する場合の請求事由
(発生原因・内容・理由)について
客観的に確認することができる資料のこと...だそうです。

つまり、
受け入れを適正に行った実績や
生活相談などに従事した経験を立証する必要はあるということですね。



さて、次は、支援内容です。
支援計画...実習計画ですかね?苦笑
とは、

1、入国前の生活ガイダンスの提供
  (在留活動の概要、保証金の徴収などは違法であることの教示等)
2、住宅の確保
3、在留中の生活オリエンテーションの実施
  (行政手続き、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)
4、生活のための日本語習得の支援
5、相談・苦情への対応
  (労働条件、転職、生活全般、医療等)
6、非自発的離職時の転職支援
7、その他


とあります。

また一つ一つ行きます。

1、入国前の生活ガイダンスの提供
  (在留活動の概要、保証金の徴収などは違法であることの教示等)

→技能実習で入国前、ないし入国後講習でやってるヤツやん。
 当然にて割愛...また外部の専門家を呼んでとか、
 公的機関のとか面倒なこと言わんといてほしいなぁと思いますが。


2、住宅の確保

→こういうこともちゃんと書くのね。
 また4.5平米とか、寄宿舎規定とか、小うるさいこというのかしらん。


3、在留中の生活オリエンテーションの実施
  (行政手続き、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)

→空港から出迎え、会社と住まいまでのアテンド、
 市役所などへの住民転入届、マイナンバー、健康保険加入の知らせ、
 給振り用銀行口座作成、住まいのカギ、電気ガス水道の使い方、
 家具、食器他備品の説明、近所のスーパーなどの買い出し、
 100円ショップなども教えて、自転車?のカギ、通勤経路の説明、
 シャワーの使い方、消火器?火災報知機の説明、ゴミの出し方、などなど、
 これもまた監理団代の配属と同じ。


4、生活のための日本語習得の支援

→ICTなど遠隔での無料サービスの紹介などで良さそうですね。
 近くでボランティアの日本語講座があれば教えてあげたりとか、
 自身がたまに話し相手として付き合ってあげたりとか、
 最低限はその程度でも良さそうですが、具体的に何か縛りが出て来るのかどうか。


5、相談・苦情への対応
  (労働条件、転職、生活全般、医療等)

→給料の昇給や、控除の変更や、懇親会、忘新年会、
 社員旅行などなどの説明、病気の際の医者への付き添い?
 必要に応じた通訳対応、住民税が途中から発生するとか、
 まぁ、諸々もろもろありますよね。
 支援は、受け入れた企業側の相談や苦情に対しても、
 仲裁役として立ち回る必要はありそうですね。
 これも通常の監理団体のお仕事と何ら変わりないことでしょう。
 一つだけ違うのは、転職相談でしょうか。
 ただし、特定の技能の範疇のお仕事に限られますので、
 実習制度同様に、お役所が範疇内毎に人財登録させて、
 受入企業にも登録させて、
 転職受付とその対応フォローをしてくれればいいのですが、
 そうでもない限り、自前で転職先を探してあげなくてはならず、
 結果として、見つけられないから帰国って問題も発生しそうな感じがします。
 しかし、会社を辞めた後の転職先探し期間って、
 どの程度取れるものなのでしょうね。
 なんか、派遣の違う派遣先探しみたい。苦笑


6、非自発的離職時の転職支援

→会社側の都合による雇用打ち切りであれば、
 一定期間は在留を認められそうですね。
 でもその間は給料ゼロでしょうから、果たしてどうなるのでしょうか。
 失業手当って、すぐでるものでしたっけ?
 そして、見つけられなければ、失意の帰国も十分あり得るお話です。


7、その他

→う~ん、言い出したらキリがない。
 もしかして、支援計画って、日本語指導が年間で計何百時間とか、
 技能実習同様に、意味ない計画書をまた作成させられそうな気も。
 また、この支援計画が認定されたからこそ在留許可が下りているとして、
 年にこの支援が何十時間、生活指導が何十時間とか、
 わけわからない縛りが出たりするのかしらん。



とまぁ、こんな感じです。
他にも色々書いてありますが、
下記おおせないので、一部抜粋で。


ざっと見る限り、技能実習制度事業に関わっている方々ならば、
それほど難しくもなく、むしろ簡単そうにさえ見えます。


しかし、この支援計画は1年間なのでしょうか。
それとも5年間なのでしょうか。

雇用期間に応じて、1年だったり、5年だったりするのでしょうか。

また監理費ならぬ支援費とかで、毎月頂くモデルになるのでしょう。

入口でのコストは別で。


しかも、財務状況のハードル表記も特にないので、
もしかして個人でもできちゃうの?
なんて受け止めることもできそうです...あくまで現状であれば。



さて、審議も後少し?

法案が無事臨時国会を通ったとしても、
その後に、省令として、どんな具体的要件が出て来ることか。


いつもながら、くどくど申しますが、
焦って急いで、取り返しのつかない失敗や、
後戻りできない動きにならぬよう、
結果として、こんなはずじゃなかったとならぬよう、

見切り発車は危険ですからおやめください。
黄色い線の内側まで下がって、
詳細が出揃うまで、お待ちください。

技能実習制度の監理団体の現場の実務をお知りになりたければ、
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わからないことを聞きたい方は、
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たぶん、答えはそこにありますから。



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