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特定技能で従事可能な業務の幅って考えたことありますか? [特定技能]

臨時国会、紛糾してますね。(1113時点)
どう転がっていくのでしょうか。

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特定技能について、連日各メディアを賑わせているからか、
注目度が高く、ほぼ全ての業界の方々にお会いするたびに、
話題に必ず上ります。

どうも安易に考えている素人、半素人の方が多いようですね。


先日ある方から、営業先で、
これまた特定技能についての話になったので、
面倒だったからなのか、
当方の月曜の特定技能の登録支援機関の要件について、

https://ginoujissyuusei.blog.so-net.ne.jp/2018-11-12


このブログをお見せしながら、
説明されていたようです。


なんか、
私の知らないところで、
色々活用いただいているのであれば、
それが、少しはご覧いただく方々のためになっているのであれば、
恐悦至極でございます。


さて、今日も少し違う角度から頭の中を整理してみようと思います。

特定技能について、
色々ビジネスを描いている方が本当に多い...

だけど、

はたして、それらは実現するのでしょうか。


タイトルに書いた通り。


特定技能で受入するのは構いません。

ですが、


受け入れた外国人労働者には、
どこからどこまでの業務へ従事されることが許されるのでしょうか。


登録支援機関的な視点でお話します。


登録支援機関の要件には、
業界経験などの縛りはないとの表記がありますが、

特定技能自体が許可されるのは、

建設ならば建設。
農業ならば農業。
介護ならば介護。

農業で受け入れて、
施設園芸の技能検定合格で受け入れて、
畑作野菜や果樹の仕事をさせることって、可能なんでしょうか。

もっといえば、出荷先での販売場の設営や販売、
もっともっといえば、免許取って軽トラの運転とか、
同僚先の違う職場の手伝いとか、
何でもかんでもできるようになるとお思いでしょうか。


これらは、例えば愛知県の特区許可であれば、
可能なようです。
つまり、就職した農家が行う業務全般。


これと同じように、就労制限はどこまで可能となるのか。


そして、

誰がそれをチェックするのか。

フツーに考えれば、登録支援機関が、その責を負いそうな気もします。


要は、
そういう一定の縛りをしないと、
入口さえ通れば、何でもできる、させられるってことになりかねないということ。

それは、


例えば、フィリピンのお姉さんが特定技能で来れたら、
夜はアルバイトに出かける場合があり、
それらは許されないと縛りをつけねば、

土日の他のアルバイトなどは公序良俗に反しなければ、
なんでも良いのかどうか、
そういう縛りをつけねば、

人手不足で困った業界だから許可しているという
法設立の背景に反するとして、
一定の縛りが出て来るのではないかと想定されるということ。



私が技能実習被れしすぎているからの危惧であれば、
とは思いますが、
今までの入管など法の定め方を見てきていると、
絶対、一定の縛りが定められると思われます。

それらが、どれだけの幅になるのか。


最初はユルユルで、
そこかしこでまた奴隷労働などの諸問題が勃発して、
厳しくしていくのか。
(飲酒運転の厳罰化への過程踏襲ですね)

それとも、

技能実習で実際に起きている様々な諸問題をケアすべく出来た、
技能実習法のように、
最初からかなりがんじがらめでいくのか。


技能実習は非営利だから、厳しくしていったけど、
今回は単純労働受入なんだからと、
ある程度の幅を最初から持たせていくのか。


その辺りは、
適正、適切を無視して、
現実では、
経済界各業界のロビー活動と官僚との綱引きなのでしょうか。



少なくとも、
技能実習制度では、
必須、関連、周辺作業と、それぞれに従事できる業務(実習)の幅が、
定まっています。

実習じゃないんだから、
技能実習制度ほどには、絞らないとは思いますが、
じゃぁといって、アバウトにしたならば、
また入管行政の裁量権の幅に、様々苦しめられることでしょう。


私も最初そうでしたが、
え、こう書かれていることって、
あくまで指標というか、モデル例なんだから、
こういう解釈で別にそこまで小うるさいこと言わないでしょ...

技能実習制度では、そんな身勝手な解釈は通用しませんでした。

特定技能は、
それぞれの職種ごとに、どこまでどう決まっていくのでしょうか。


これも業界によって、ガイドラインが出ることでしょう。
それは、ガイドラインなのか、死守せねばならないのか。


その辺りが、明確にならない限り、
業界として、それじゃ受け入れる意味ないよと、
言わざるを得ない受入側の現実もあるかもしれません。


登録支援機関にチェックしろって言われても、
どこまで何をチェックすべきか、
その指標が整備されなければ、
個人個人の感覚で、OKOKって報告上げればいいだけになりますからね。



そもそも、
技能実習制度的に言えば、
受け入れできる受入企業なのかどうかの
判別ガイドラインもまだまだ出ていません。


お分かりでしょうか。


ウチは建設で、とびの仕事も一部やってるっちゃやってるから、
とびで入れればいいでしょ...?

そんなアバウトでテキトーな答えで通るとお思いですか?


会社の登記簿謄本の事業の欄に、

飲食料品製造業
素形材産業
産業機械製造業

とか、テキトーに書いとけば、受入ができるとお思いですか?



ウチは素形材産業なんだよって、言い切れば、
受け入れできるとお思いですか?



農業って書いてあるんだから、
農業ならば何でも受け入れ可能だとお思いですか?

技能検定に合格した特定技能者なんだから、
その培った技能が発揮される業務でない限り、
受け入れ可能となるわけないですよね?



かくかくしかじかの条件を満たす企業に限り、
受入を許可する...のが公平であり平等であると、
誰もが言える線引きも、絶対に出て来ることでしょう。


ここも...いわずもがなです。


アナタはそれらを考えたことがありますか?


技能実習制度経験者でない限り、
あまりピンと来ないかもしれませんが。



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